本件施設の設計 のサンプル条項

本件施設の設計. 受注者は、本事業契約締結後速やかに、本約款、要求水準書等及び事業者提案並びに本事業契約に至るまでの発注者及び事業者間の合意事項に基づき、本事業契約に定める事前調査結果を踏まえ、自己の責任において本件設計を行う。
本件施設の設計. 1 事業者は、法令を遵守の上、業務要求水準書等に記載された内容を満たす範囲内において、自らの責任及び費用負担において本件施設の設計業務を行う。 2 事業者は、本事業契約締結後速やかに、業務要求水準書等に従い、設計業務責任者及び設計業務担当者を配置し、組織体制と合わせて設計着手前に県に通知する。また、事業者は、本事業契約締結後速やかに、業務要求水準書等に従い、本件施設の整備の設計に関する基本業務計画書及びそれに付随する書類(本件施設の各エリアの設計から工事施工(器具備品の整備を含む。)、引渡し、所有権移転及び必要な許認可の取得を含む設計工程を示した工程表を含む。)を作成し、県に提出してその承認を得る。 3 事業者は、前項に基づき配置した設計業務責任者を変更する場合には、県と協議して県の承認を得なければならない。 4 事業者は、第 2 項の基本業務計画書をもとに本件施設の基本設計を開始し、本件日程表に基づき、基本設計完了時に別紙 3-1 に掲げる基本設計図書を県に提出する。県は、設計内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を事業者に通知する。 5 事業者は、県から前項に基づき次の工程に進むことについての確認を得た後速やかに、本件施設の実施設計を開始し、かかる実施設計の進捗状況につき県による定期的な確認を受けるとともに、本件日程表に基づき、実施設計完了時に別紙 3-2 に掲げる実施設計図書を県に提出する。県は、設計内容を確認し、速やかにその結果 (是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を事業者に通知する。 6 県は、事業者から提示された設計図書が業務要求水準書等若しくは県と事業者との協議において合意された事項に従っていない、又は提示された設計図書では業務要求水準書等において要求される仕様を満たさないと判断する場合、事業者の責任及び費用負担において修正することを求めることができる。また、事業者は、県からの指摘により又は自ら設計に不備・不具合等を発見したときは、自らの責任及び費用負担において速やかに設計図書の修正を行い、修正点について県に報告し、その確認を受ける。設計の変更について不備・不具合等が発見された場合も同様とす る。 7 事業者は、設計の全部又は一部を設計企業に委託しようとするときは、関連資料を添えて県に対して事前に通知しなければならない。 8 前項に基づき、設計の全部又は一部を請け負った設計企業がさらに設計の一部を設計再受託者に請け負わせる場合は、事業者は、予め県に届け出て、承認を得なければならない。なお、事業者は、設計企業をして、設計の全部又は主たる部分を一括して設計再受託者に請け負わせてはならない。 9 事業者は、やむを得ないものとして県が承認した場合を除いて、設計企業以外の第三者に対して設計の全部又は一部を委託することはできない。 10 前 3 項に基づく、設計企業等又は県が承認した場合における第三者の使用は、全て事業者の責任と費用負担において行い、設計企業等又は当該第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。 11 設計企業等又は第 9 項に基づき県が承認した場合における第三者に関する事由に起因して本件工事の開始が遅延した場合において、県又は事業者が負担することとなる増加費用及び損害については、全て事業者が負担する。 12 県は、第 2 項乃至第 6 項に規定された設計図書その他の書類を事業者から受領し、それを確認したことを理由として、本件施設の設計及び建設の全部又は一部について責任を負担しない。 13 県は、秋田県スポーツ協会及び秋田ノーザンハピネッツと意見交換を行う設計検討会の開催を事業者に対して適時要請することができる。かかる場合、事業者は必要に応じて打ち合わせ資料を作成し、設計内容を説明する。 14 県の責めに帰すべき事由(県の指示又は請求(秋田県スポーツ協会又は秋田ノーザンハピネッツからの本件施設の設計に係る要望等について県が承認したことに起因する場合を含み、事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、業務要求水準書の不備、県による変更(秋田県スポーツ協会又は秋田ノーザンハピネッツからの本件施設の設計に係る要望等について県が承認したことに起因する場合を含 み、事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、又は県による設計図書の変更(秋田県スポーツ協会又は秋田ノーザンハピネッツからの本件施設の設計に係る要望等について県が承認したことに起因する場合を含み、事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)を含む。)により設計費用が増加する場合又は損害が発生した場合、県は、合理的と認められる範囲で当該増加費用又は当該損害を負担する。 15 事業者の責めに帰すべき事由により設計費用が増加する場合又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用又は当該損害を負担する。 16 法令の変更又は不可抗力により設計費用が増加する場合又は損害が発生する場合、第 12 章又は第 13 章に従う。
本件施設の設計. 事業者は、本契約締結後速やかに、日本国の法令を遵守の上、本契約、募集要項等、事業者提案に基づき、かつ公共建築工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編。国土交通大臣官房官庁営繕部監修最新版)等を参考にして、本件施設についての設計を開始する。
本件施設の設計. 乙は、本事業契約締結後、関係図書に従い、その責任及び費用負担において、本件施設の設計業務を行う。
本件施設の設計. 事業者は、本契約締結後速やかに、本関連書類に基づき、第15条に定める事前調査結果を踏まえ、自らの責任と費用において、本件各施設の設計業務を行うものとする。
本件施設の設計. 7 (事前調査) 8 (設計開始日及び設計期間の変更) 8
本件施設の設計. 事業者は、本契約締結後速やかに、提案書をもとに本件施設の基本設計を開始し、その進捗状況につき大学による定期的な確認を受けるとともに、全体スケジュールに基づき、基本設計完了時に大要別紙 3.1 の基本設計図書を大学に提出する。大学は、これらの内容の確認を書面により行う。事業者は、大学による上記確認が得られ次第、次の工程に進むことができる。‌ 2 事業者は、前項の大学による確認を得た後速やかに、本件施設の実施設計を開始し、かかる実施設計の進捗状況につき確認を受けるとともに、全体スケジュールに基づき、実施設計完了時に大要別紙 3.2 の実施設計図書を大学に提出する。

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  • 所有権 本ソフトウェアのタイトルまたは所有権は、お客様に移譲されないものとします。本ソフトウェア(一部または全体の翻案および複製を含む)と本サービスのすべての知的所有権に関するあらゆる権利、タイトル、および権益は、ライセンサーまたはその第三者のライセンサーが留保します。お客様が取得するのは、本ソフトウェアを使用する条件付きのライセンス(使用権)のみです。本ソフトウェアによりアクセスされるコンテンツに関連するタイトル、所有権、および知的所有権は該当するコンテンツ所有者の財産であり、該当する著作権法または他の法律により保護されている場合があります。本契約は、そのようなコンテンツに対する権利をお客様に与えるものではありません。

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  • 依頼内容の訂正・組戻し(口座振込を除く。) (1) 振込取引において、データ送信後にその依頼内容を変更する場合には、取りまとめ店において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続により取扱います。 ア 訂正の依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、当該取引を行った支払指定口座にかかる届出の印章(以下、「支払指定口座の届出の印章」 といいます。)により記名押印して提出してください。 イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 (2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、取りまとめ店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。組戻手続を行う場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。また組戻しにつきましては、別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。 ア 組戻しの依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、支払指定口座の届出の印章により記名押印して提出してください。イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。