本匿名組合契約の申込み及び成立 のサンプル条項

本匿名組合契約の申込み及び成立. 1 営業者は、本借入人から貸付契約の申込みがなされた場合には、あらかじめ営業者が定める内規に従い審査を行い、営業者が適当と判断する申込みに係る原資について、当社に本匿名組合契約に基づく権利の募集の取扱いを委託するものとし、当社はこれに基づき本匿名組合契約に基づく権利の募集の手続に付するものとします。
本匿名組合契約の申込み及び成立. (1)当社は、本借入人から貸付契約の申込みがなされた場合には、あらかじめ当社が定める内規に従い審査を行い、当社が適当と判断する申込みをローンファンド化し、本匿名組合持分の募集の手続に付する。
本匿名組合契約の申込み及び成立. 1 事業者は、本借入人から貸付契約の申込みがなされた場合には、あらかじめ事業者が定める規準に従い審査を行い、事業者が適当と判断する申込みについて、当社に本匿名組合持分の募集の取扱いを委託するものとします。この場合において、当社は当社が定める基準に従いデュー・デリジェンス及び審査を行い、当社が適当と判断した場合には事業者から私募の取扱いを受託し、当該私募の取扱いに係る委託契約に基づき本匿名組合持分の募集の手続を行うものとします。
本匿名組合契約の申込み及び成立. 1. 営業者は、本営業について投資家から匿名組合出資を受けることを希望する場合には、当社に匿名組合出資持分の取得の申込の勧誘の取扱いを委託するものと し、当社は、これに基づき本匿名組合出資持分の取得の申込の勧誘を行うものとします。

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  • 損害賠償責任 1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。但し、契約者側に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。

  • 契約の終了 第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • 委託料の支払 第31条 乙は,第26条第1項の検査に合格したときは,委託料の支払を甲に請求することができる。

  • 個人賠償責任補償 特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

  • 委託の範囲 1 私が貴社に委託する保証の範囲は、ローン契約に基づく借入金元本、利息、損害金その他一切の債務の合計額(以下「保証債務」という。)とします。

  • 委託料 第4条 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 再委託の禁止 第 11 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。

  • 決議の方法 第17条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

  • 業務委託の承諾 1. 当組合は、当組合が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます。)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。

  • 危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。