本匿名組合契約の申込み及び成立 のサンプル条項

本匿名組合契約の申込み及び成立. (1) 当社は、本借入人から貸付契約の申込みがなされた場合には、あらかじめ当社が定める内規に従い審査を行い、当社が適当と判断する申込みをローンファンド化し、本匿名組合持分の募集の手続に付する。 (2) 顧客は、ログインした上で、顧客が希望するローンファンドの出資金額、運用金利その他の本匿名組合契約申込条件を本ホームページ上で閲覧し、募集手続のために設定したページから入力することにより、本匿名組合契約の申込みを行う。 (3) 申込を受理した際に、当社は顧客に対し申込が完了した旨、投資金額の払込方法、払込期限等が記載された、申込受付メールを顧客の登録メールアドレスに送信する。 (4) 顧客は、前項の申込受付メール本文に従い、投資金額を当社が指定する本規約第9条
本匿名組合契約の申込み及び成立. 1 事業者は、本借入人から貸付契約の申込みがなされた場合には、あらかじめ事業者が定める規準に従い審査を行い、事業者が適当と判断する申込みについて、当社に本匿名組合持分の募集の取扱いを委託するものとします。この場合において、当社は当社が定める基準に従いデュー・デリジェンス及び審査を行い、当社が適当と判断した場合には事業者から私募の取扱いを受託し、当該私募の取扱いに係る委託契約に基づき本匿名組合持分の募集の手続を行うものとします。 2 お客様は、前項の規定に基づき当社が募集の取り扱いを行う本営業に係る匿名組 合出資持分を取得しようとする場合には、本サイトを通じて事業者に申し込むも のとします。当社は、当該申込みがなされた場合には、当該申込みがあらかじめ 当社が定める基準に適合しているかの審査を行うものとします。また、お客様は、 募集期間(当社が事業者から委託を受けて匿名組合出資持分に関する取得の申込 の勧誘を行う期間として本サイトに記載される期間をいいます。次項及び第4項に おいて同じです。)の期間内及び申込総額が本営業の募集総額未満である場合には、いつでも当該申込みを撤回することができます。但し、募集期間が終了する前に 申込総額が募集総額に到達し、当初予定していた募集期間の終了日よりも前に募 集が終了した場合にはこの限りではございません。 3 前項の規定に基づき申込みを行ったお客様と事業者との間の本匿名組合契約は、 当該申込みに係る本営業の募集期間の期間内において、申込総額が当該本営業に 係る募集総額以上となった時に成立します。この場合において、当該本営業の募 集期間内に申込総額が当該募集案件に係る募集総額以上とならなかった場合には、本匿名組合契約は成立しないものとします。 4 前項の規定にかかわらず、第2項の規定に基づき申込みを行ったお客様と事業者との間の本匿名組合契約は、当該申込みに係る本営業に最低募集総額の定めがある場合においては、当該募集案件の募集期間中に申込総額が当該募集案件に係る募集総額以上とならなかった場合であっても、申込総額が当該最低募集総額以上となったときには、当該申込みに係る募集期間の終了時に成立するものとします。 5 第3項及び第4項の規定にかかわらず、理由の有無を問わず、本借入人が貸付金の受領前に、本貸付契約の申込みを取り消した場合その他事業者が本貸付契約に基づく貸付けを行うことが適当ではないと判断する場合には、事業者は、本匿名組合契約を解除することができ、この場合、事業者は、本匿名組合契約に関する出 資金全額を、第5条第5項の規定に基づき返金するものとします。
本匿名組合契約の申込み及び成立. 1. 当社は、事業者からの委託を受けて、本匿名組合出資持分の取得の申込の勧誘を行います。 2. お客様は、LEVECHY ウェブサイト上で、募集ファンドに関する情報(当該募集ファンドに係る個別ページに表示される投資概要、物件概要、想定されるリターン、リスクを含みますが、これらに限られません。)、当該募集ファンドに係る匿名組合契約約款及び本匿名組合契約に関する契約締結前交付書面兼契約成立前交付書面を十分に読み、その内容を理解したうえで、お客様が希望する出資金額(当該募集ファンドに係る個別ページに記載された1口の金額の整数倍でなければならないものとし、かつ、申込可能額が設定されている場合は、当該金額を上限とします。以下「申込額」といいます。)その他当社が定める情報を所定の箇所に入力することにより、本匿名組合契約の申込みを行うものとします。 3. 当社は、前項に基づく申込みに係る手続きが終了した場合には、お客様に対し、申込みを受け付けた旨のメールを送信します。
本匿名組合契約の申込み及び成立. 1. 本会員は、本サービス上に表⽰される本匿名組合契約に係る契約締結前交付書⾯及び匿名組合契約約款を熟読し、その内容を理解したうえで、次項以下の定めに従い、⾃らの判断と責任において本匿名組合契約に基づく出資を⾏うものとします。 2. 本会員は、出資を希望する場合には、本サービス上で指定される、本会員が本匿名組合契約の申込みの意思表⽰を⾏うことができる期間(以下「申込期間」といいます。)中に、次に定める⼿続きに従い、本匿名組合契約の申込みを⾏い、本匿名組合契約の申込みを完了するものとします。 (1) 申込みを希望する出資⾦額以上の⾦額を、申込みまでにデポジット⼝座に預託します。 (2) 本サービス上の所定画⾯に、申込みを希望する出資⾦額を⼊⼒します。 3. 申込期間終了後、本営業者により前項に定める本匿名組合契約の申込みが承諾(以下「受 注」といいます。)されるに⾄った場合には、当社は、受注の対象となった出資⾦(以下 「受注額」といいます。)を、デポジット⼝座より他の本会員からの受注額とともに本営業者が固有財産を保管する⼝座とは別の預り⼝として開設した銀⾏⼝座に送⾦します。ただし、本会員と他の本会員の申込合計額が募集総額を上回る場合には、申込期間終了時に本営業者により抽選等が⾏われ、当選等した本会員にかかる匿名組合契約の申込についてのみ、抽選等終了時点で、本営業者の裁量により受注されたものとします。
本匿名組合契約の申込み及び成立. 1. 営業者は、本営業について投資家から匿名組合出資を受けることを希望する場合には、当社に匿名組合出資持分の取得の申込の勧誘の取扱いを委託するものと し、当社は、これに基づき本匿名組合出資持分の取得の申込の勧誘を行うものとします。
本匿名組合契約の申込み及び成立. 1 営業者は、本借入人から貸付契約の申込みがなされた場合には、あらかじめ営業者が定める内規に従い審査を行い、営業者が適当と判断する申込みに係る原資について、当社に本匿名組合契約に基づく権利の募集の取扱いを委託するものとし、当社はこれに基づき本匿名組合契約に基づく権利の募集の手続に付するものとします。 2 本匿名組合契約が成立した場合、当社は、お客様の預託金のうち、本貸付契約のためにお客様が出資する金額に相当する金額を直ちに営業者に送金し、営業者は、当該送金金額について、その他匿名組合契約の金額と一括して、本借入人に本貸付契約の貸付日に送金するものとします。 3 前項にかかわらず、理由の有無を問わず、本借入人が貸付金の受領前に、本貸付契約の申込みを取り消した場合その他営業者が本貸付契約に基づく貸付けを行うことが適当ではないと判断する場合には、営業者は、本匿名組合契約を解除することができ、この場合、営業者は、本匿名組合契約に関する出資金その他本匿名組合員より受領した金員全額を、第4条第4項の銀行預金口座に入金するものとします。
本匿名組合契約の申込み及び成立. 1 営業者は、本借入人から貸付契約の申込みがなされた場合には、あらかじめ営業者が定める内規に従い審査を行い、営業者が適当と判断する申込みに係る原資について、当社に本匿名組合契約に基づく権利の募集の取扱いを委託するものとし、当社はこれに基づき本匿名組合契約に基づく権利の募集の手続に付するものとします。 2 本匿名組合契約が成立した場合、営業者は、お客様が取引口座に預託した金員のうち、本貸付契約のためにお客様が出資する金額に相当する金額を下記の借り手口銀行預金口座に送金するものとします。 銀行名:みずほ銀行支店名:小舟町支店 所在地:東京都中央区日本橋小舟町8-1預金種類:普通預金 口座番号:1393569 口座名義:株式会社グリーンインフラレンディング 借り手資金口 3 前項にかかわらず、理由の有無を問わず、本借入人が貸付金の受領前に、本貸付契約の申込みを取り消した場合その他営業者が本貸付契約に基づく貸付けを行うことが適当ではないと判断する場合、本営業の継続が不可能又は著しく困難となったと判断する場合には、営業者は、本匿名組合契約を解除することができ、この場合、営業者は、本匿名組合契約に関する出資金その他本匿名組合員より受領した金員全額を、取引口座に入金する方法により、お客様に返金するものとします。

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  • 委託者の登録取消等に伴う取扱い 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

  • 契約の終了 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • 利用契約の終了 当社は、お客様が本規約(本規約において準用している規定を含みます。)に違反したときは、利用契約を解除することができるものとします。

  • 委託料の支払 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。

  • 委託の範囲 私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。

  • 委託料 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 再委託の禁止 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。

  • 公租公課 本営業者及び本匿名組合員は、本件匿名組合契約によって企図される取引に関し、各々に課せられる現在及び将来の公租公課の全て(現金分配に課される税金を含む。)につき、各自がこれを負担する。

  • 再委託の禁止等 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。

  • 委託期間 契約締結日から令和7年3月31日まで