本吸収分割の要旨 のサンプル条項

本吸収分割の要旨. 下記を前提として、今後、関係当事者間で本吸収分割契約書締結に向けた協議を進めてまいります。
本吸収分割の要旨. ファミリーマートは、本吸収分割契約の定めるところに従い、株式会社ココストアより承継したコン ビニエンスストア事業(以下「CVS事業」といいます。)の店舗(30 店舗)等の一部に関して有する権利義務を、ファミリーマートを吸収分割会社、ココストアリテールを吸収分割承継会社、効力発生日を平成 28 年 12 月 10 日(予定)として、ココストアリテールに対して承継いたします。
本吸収分割の要旨. 下記を前提として、今後、当社及びIKE間で具体的な協議を進めてまいります。 本基本合意書締結 2018年3月27日(本日) 本吸収分割契約締結 2018年9月末(予定) 臨時株主総会決議日(当社) 未定 臨時株主総会決議日(IKE) 未定 本吸収分割予定日(効力発生日) 2019年1月1日(予定) 本吸収分割を実行する際には、独占禁止法に基づく公正取引委員会の企業結合審査の結果、排除措置命令を行わない旨の通知を受けることが前提となります。当該審査や、本吸収分割の効力発生日から円滑に業務を開始するための準備、その他諸手続に遅延が生じ、スケジュールを変更する必要が生じた場合には、別途協議の上、これを変更することといたします。 当社を吸収分割承継会社とし、IKEを吸収分割会社とする吸収分割です。 尚、本吸収分割の効力発生後、直ちに当社は承継した事業の一部を会社分割の方法により当社の完全子会社である神鋼環境メンテナンス株式会社に承継させることを予定していますが、その詳細につきましては、当社において決定次第、速やかにお知らせいたします。 本吸収分割に係る対価としては、金銭を交付する予定ですが、その金額につきましては、今後行う予定のデューディリジェンスの結果等を踏まえ、両社協議の上、決定いたします。 本吸収分割に係る対価として金銭を交付する予定のため、本吸収分割による資本金の増減は発生しない予定です。 対象事業に関する資産、負債、知的財産権、契約その他の権利の重要な部分、及び対象事業に従事する従業員の労働契約の承継を予定しておりますが、その詳細につきましては、本吸収分割契約締結までに、両社間での協議の結果等を踏まえ、決定いたします。 本吸収分割後の承継会社による債務履行の見込みについては、本日時点において特段の問題はないと判断しておりますが、今後、本吸収分割により承継する権利義務の詳細が決定された後、速やかにお知らせいたします。
本吸収分割の要旨. (1)本吸収分割の日程 2020 年3月 25 日 本経営統合の協議開始(当社及び大日本明治) 2020 年 10 月 15 日 吸収分割の方法による持株会社体制への移行の承認に係る取締役会 (当社) 2020 年 10 月(予定) 分割準備会社設立(当社) 2020 年 11 月(予定) 本吸収分割契約締結の承認に係る取締役会(当社) 本吸収分割契約締結(当社及び分割準備会社) 2020 年 12 月(予定) 本臨時株主総会に係る基準日の公告日(当社) 本臨時株主総会に係る基準日(当社) 2021 年2月(予定) 本吸収分割契約の承認に係る臨時株主総会(当社) 2021 年4月1日(予定) 本吸収分割の効力発生日(当社及び分割準備会社) (注) 上記日程は現時点での予定であり、今後、本経営統合に係る手続を進める中で、公正取引委員会等の関係当局への届出、関係当局からの許認可等の取得その他の理由により上記日程に変更が生じた場合には、速やかに公表いたします。

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  • 判決の要旨 一般に業務命令とは、使用者が業務遂行のために労働者に対して行う指示又は命令であり、使用者がその雇用する労働者に対して業務命令をもって指示、命令することができる根拠は、労働者がその労働力の処分を使用者に委ねることを約する労働契約にあると解すべきである。すなわち、労働者は、使用者に対して一定の範囲での労働力の自由な処分を許諾して労働契約を締結するものであるから、その一定の範囲での労働力の処分に関する使用者の指示、命令としての業務命令に従う義務があるというべきであり、したがって、使用者が業務命令をもって指示、命令することのできる事項であるかどうかは、労働者が当該労働契約によってその処分を許諾した範囲内の事項であるかどうかによって定まるものであって、この点は結局のところ当該具体的な労働契約の解釈の問題に帰するものということができる。 ところで、労働条件を定型的に定めた就業規則は、一種の社会的規範としての性質を有する だけでなく、その定めが合理的なものであるかぎり、個別的労働契約における労働条件の決定は、その就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして、法的規範としての性質を認められるに至っており、当該事業場の労働者は、就業規則の存在及び内容を現実に知っていると否とにかかわらず、また、これに対して個別的に同意を与えたかどうかを問わず、当然にその適用を受けるというべきであるから(最高裁昭和 43 年 12 月 25 日大法廷判決〈秋北バス事件〉)、使用者が当該具体的労働契約上いかなる事項について業務命令を発することができるかという点についても、関連する就業規則の規定内容が合理的なものであるかぎりにおいてそれが当該労働契約の内容となっているということを前提として検討すべきこととなる。換言すれば、就業規則が労働者に対し、一定の事項につき使用者の業務命令に服従すべき旨を定めているときは、そのような就業規則の規定内容が合理的なものであるかぎりにおいて当該具体的労働契約の内容をなしているものということができる。 公社就業規則及び健康管理規程によれば、公社においては、職員は常に健康の保持増進に努 める義務があるとともに、健康管理上必要な事項に関する健康管理従事者の指示を誠実に遵守する義務があるばかりか、要管理者は、健康回復に努める義務があり、その健康回復を目的とする健康管理従事者の指示に従う義務があることとされているのであるが、以上公社就業規則及び健康管理規程の内容は、公社職員が労働契約上その労働力の処分を公社に委ねている趣旨に照らし、いずれも合理的なものというべきであるから、右の職員の健康管理上の義務は、公社と公社職員との間の労働契約の内容となっているものというべきである。 もっとも、右の要管理者がその健康回復のために従うべきものとされている健康管理従事者による指示の具体的内容については、特に公社就業規則ないし健康管理規程上の定めは存しないが、要管理者の健康の早期回復という目的に照らし合理性ないし相当性を肯定し得る内容の指示であることを要することはいうまでもない。しかしながら、右の合理性ないし相当性が肯定できる以上、健康管理従事者の指示できる事項を特に限定的に考える必要はなく、例えば、精密検診を行う病院ないし担当医師の指定、その検診実施の時期等についても指示することができるものというべきである。 以上の次第によれば、Xに対し頸肩腕症候群総合精密検診の受診方を命ずる本件業務命令については、その効力を肯定することができ、これを拒否したYの行為は公社就業規則 59 条3号所定の懲戒事由にあたるというべきである。 そして、前記の職場離脱が同条 18 号の懲戒事由にあたることはいうまでもなく、以上の本件における2個の懲戒事由及び前記の事実関係にかんがみると、原審が説示するように公社における戒告処分が翌年の定期昇給における昇給額の4分1減額という効果を伴うものであること(公社就業規則 76 条4項3号)を考慮に入れても、公社がXに対してした本件戒告処分が、社会通念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超え、これを濫用してされた違法なものであるとすることはできないというべきである。 【概要】 就業規則に、36 協定に基づき時間外労働をさせることがある旨の定めがあったが、労働者が残業命令に従わなかったため、懲戒解雇した事例で、秋北バス事件の最高裁判決の考え方を踏襲し、就業規則は合理的であり、労働契約の内容となっているとし、懲戒解雇は権利の濫用にも該当せず、有効とされた。

  • 補償の要件 お客様ID、各種パスワード等、または電子証明書の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、ご契約先は当金庫に対して当該資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 (1)当会社は、人身傷害または搭乗者傷害に関して、第20条(事故発生時の義務)②もしくは③の規定による通知または第23条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合 (6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 利用対象者 本サービスを利用することができるお客様は、当金庫本支店に預金口座を開設している個人で、本規定に同意した方とします。

  • 秘密の保持 第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。

  • 入札の無効 第 11 条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

  • 契約申込みの方法 本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。

  • 利用契約 本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます。)は、約款等及び本規約を承諾のうえ、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。

  • 利用規約の適用 弊社は、@Tovas 利用規約(以下「本規約」といいます)を定め、これにより、弊社が運用管理するウェブサイト上で、専用サーバを経由しデータファイルの受渡しの仲介、FAX の出力仲介その他の弊社が定めるサービスを行うインターネットサービスである@Tovas 及び Repotovas(以下併せて「本サービス」といい、その詳細は第 4 条にて定めます)を本サービスの契約者(以下「契約者」といいます)に対し提供し、本サービスの利用希望者は、本規約を承認したうえで、第 7 条に基づき弊社に申し込みをおこなうものとします。