定義等. この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
定義等. 本規約で用いる用語の定義は、本規約において別途定義するもののほか、以下のとおりとする。なお、本規約に定義されていない用語であって本規約等において定義されている用語については、本規約等の定めに従うものとする。
定義等. 第1種長期継続利用とは、本約款に定めるキャッチインターネット(ネクストインターネットサービスに限ります。以下同じとします。)契約者より次項に規定する期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、キャッチインターネットサービスの提供を開始した日(以下この欄において「サービス開始日」といいます。)の属する暦月(暦月1日以外の場合は、暦月の翌月とします。)の初日から起算して次項に定める期間が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」といいます。)まで(ただし、サービス開始日以降に長期継続利用の申出があった場合は、申出があった日の翌料金月の初日からサービス開始日を起算日として起算日を含む満了日までとします。)、定額利用料について次項に規定する額を減額します。ただし、定額利用料が日割になる場合については、減額は適用されません。
定義等. 本規定における用語の意義は、以下に定めるところによります。
定義等. 1 各会員制度、各情報誌読者向け等のデータベース・オンラインサービス、クーポンサービス、Web セミナー等により主契約に係るメイン ID のほかにサイトサービスアクセスのための ID を発行する場合があります(以下、サブ ID 等といいます)。
2 前項のサブ ID 等のうち、主契約の契約者が別途利用者を指定し主契約で利用可能なデータベースを有料で利用させる場合に結ぶ契約を「付帯 ID 利用契約」といい、「付帯 ID」とは付帯 ID 利用契約を結ぶことで発行されるユーザーID をいいます。
定義等. 1. 本規約で用いる用語の定義は以下のとおりとします。
定義等. 本条件で使用する用語の解釈については、本条件の他の条項で定めるほか、次の各号に定める定義に従うものとします。
定義等. (2) 通信経路において盗聴等がなされたことにより取引情報が漏洩した場合
1. 本利用規定において使用される以下の用語は、以下の意味を有するものとします。
2. 料金等の支払を預金口座振替により行うこととする旨の甲と顧客との間の合意に関わる、甲と顧客間の一切の事柄について、
定義等. この第7 章において、次の各号の用語の意味は、各号に定めるとおりとします。
定義等. 累積投資とは、あらかじめ定められた方法により、投資信託受益権の収益分配金やお客さまが当社に預け入れた預金等の金銭を対価として、投資信託の設定の注文を行い、当該受益権を取得することをいいます。