定義等 のサンプル条項

定義等. 第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
定義等. 本規約で用いる用語の定義は、本規約において別途定義するもののほか、以下のとおりとする。なお、本規約に定義されていない用語であって本規約等において定義されている用語については、本規約等の定めに従うものとする。
定義等. ア 第2種長期継続利用とは、本約款に定めるキャッチインターネット(ネクストインターネットサービスに限ります。以下同じとします。)契約者より次項に規定する期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、キャッチインターネットサービスの提供を開始した日(以下この欄において「サービス開始日」といいます。)の属する暦月(暦月1日以外の場合は、暦月の翌月とします。)の初日から起算して次項に定める期間が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」といいます。)まで(ただし、サービス開始日以降に長期継続利用の申出があった場合は、申出があった日の翌料金月の初日からサービス開始日を起算日として起算日を含む満了日までとします。)、定額利用料について次項に規定する額を減額します。ただし、定額利用料が日割になる場合については、減額は適用されません。
定義等. ア.棟内型光ノード第2種定期契約とは、本約款に定めるキャッチインターネット(ネクストBインターネットサービスのB10Mbps/2Mbpsコースに限ります。(以下本規定において同じとします。))の契約を締結しており、なおかつ当社が別に提供する棟内型光ノード共聴施設によるデジタル放送サービス(デジタルエントリーコースに限ります。(以下本規定において同じとします。))およびKDDI株式会社より当社を介して提供するケーブルプラス電話サービス(以下本規定において同じとします。)の契約を締結しているキャッチインターネット契約者から申込があり、当社が承諾した場合、当社がデジタル放送サービス、キャッチインターネットサービスおよびケーブルプラス電話サービスの提供を開始した日(現にデジタル放送サービス、ケーブルプラス電話サービスおよびケーブルインターネットサービスの提供を受けている場合は、第1種定期契約の申出を当社が承諾した日)の属する暦月(暦月1日以外の場合は、暦月の翌月とします。)の初日から起算して 2年が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」といいます。)をもって満了となる契約のことをいいます。
定義等. ①累積投資とは、 あらかじめ定められた方法により、 投資信託受益権の収益分配金やお客さまが当社に預け入れた預金等の金銭を対価として、 投資信託の設定の注文を行ない、 当該受益権を取得することをいいます。
定義等. (2)通信経路において盗聴等がなされたことにより取引情報が漏洩した場合
定義等. ア.棟内型光ノード第3種定期契約は、以下の2種類とします。 A.棟内型光ノードマンション・アパートパックA2 棟内型光ノードマンション・アパートパックA2とは、本約款に定めるキャッチインターネット(ネクストBインターネットサービスB100Mbps/10Mbpsコースに限ります。(以下本規定において同じとします。))の契約を締結しており、なおかつ当社が別に提供する棟内型光ノード共聴施設によるデジタル放送サービス(高画質タイプ デジタルスタンダードコースに限ります。(以下本規定において同じとします。))の契約を締結している加入者から申込があり、当社が承諾した場合、当社がデジタル放送サービス、キャッチインターネットサービスの提供を開始した日(現にデジタル放送サービス、ネクストBインターネットサービスの提供を受けている場合は、棟内型光ノード光第1 3種定期契約の申出を当社が承諾した日)の属する暦月(暦月1日以外の場合は、暦月の翌月とします。)の初日から起算して1年が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」)といいます。)をもって満了となる契約のことをいいます。 B.棟内型光ノードマンション・アパートパックB2 棟内型光ノードマンション・アパートパックBとは、本約款に定めるキャッチインターネッ ト(ネクストBインターネットサービスB100Mbps/10Mbpsコースに限ります。(以下本規定にお いて同じとします。))の契約を締結しており、なおかつ当社が別に提供する棟内型光ノード 共聴施設によるデジタル放送サービス(高画質タイプ デジタルスタンダードコースに限り ます。(以下本規定において同じとします。))、およびKDDI株式会社より当社を介して 提供するケーブルプラス電話サービスまたはソフトバンク株式会社より当社を介して提供 するケーブルラインサービスの契約を締結している加入者から申込があり、当社が承諾した 場合、当社がデジタル放送サービス、ネクストインターネットサービス、ケーブルプラス電 話サービスまたはケーブルラインサービスの提供を開始した日(現にデジタル放送サービス、ネクストBインターネットサービス、ケーブルプラス電話サービスまたはケーブルラインサ ービスの提供を受けている場合は、棟内型光ノード光第3種定期契約の申出を当社が承諾し た日)の属する暦月(暦月1日以外の場合は、暦月の翌月とします。)の初日から起算して2年 が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」といいます。)をもって満了となる契約 のことをいいます。
定義等. 本条件で使用する用語の解釈については、本条件の他の条項で定めるほか、次の各号に定める定義に従うものとします。
定義等. 1 各会員制度、各情報誌読者向け等のデータベース・オンラインサービス、クーポンサービス、Web セミナー等により主契約に係るメイン ID のほかにサイトサービスアクセスのための ID を発行する場合があります(以下、サブ ID 等といいます)。
定義等. 本規定における用語の意義は、以下に定めるところによります。