本物件等の返還 のサンプル条項

本物件等の返還. 1. レンタル期間の満了、契約解除、又は中途解約により本サービスを終了した場合、利用者は、直ちに利用者の責任と負担で、当社が貸与した SIM カードならびに本物件(以下「本物件等」という)を全て返還したうえで、当該 sXGP SIM を認証するための認証用データの消去に応じるものとします。ただし、第 6 条に基づき 利用契約が延長された場合、または新たな利用契約に基づく別の本物件において当該 sXGP SIM を継続利用する場合においては、当社が貸与したSIM カードの返還および当該 sXGP SIM を認証するための認証用データの消去を要さないものとし ます。また、返還された本物件等は当社によって原状回復し、利用者は、それに要 した費用を負担するものとします。この場合、本物件等の使用により本物件等に記録した情報(電子的情報のデータ等一切を含む)を利用者の責任と負担で返還時に全て消去します。万一、当該情報の全部又は一部が消去されず本物件等の返還後に第三者に漏洩した場合においても、当社は、一切の責任を負いません。 2. 利用者が本物件等の原状回復をしない場合、又は本物件等を返還しない場合は、当社は、本物件等を原状回復し、及び本物件等を引揚げることができる(当該 sXGP SIM を認証するための認証用データの消去を含む)ものとし、利用者は、それに要した費用を負担するとともに、当社が被った損害の全てを賠償します。 3. 利用者が本物件等の返還を遅延したときは、利用者は、その遅延日数に応じてレンタル料相当額を損害金として当社に支払います。なお、1 ヶ月に満たない日数は 1ヶ月とし、日割計算しません。

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  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 合意管轄裁判所 本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 議事録 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。

  • しくみと共済金 ご請求の際に かならず必要なもの

  • 利用資格 1 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」といいます。)は、次の各号全てに該当する方とします。 (1) 法人、または法人格のない団体、または個人事業主の方 (2) 本規定の適用に同意した方 (3) 当組合(会)本支店に普通貯金口座、または当座貯金口座をお持ちの方 2 本条1項に該当する方からの利用申込であっても、当組合(会)は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。 (1) 利用申込時に虚偽の事項を届出たことが判明したとき (2) その他、当組合(会)が利用を不適当と判断したとき

  • 決議の方法 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

  • 目 的 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

  • 仮払金および供託金の貸付け等 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。

  • 資産の評価 基準価額の算出方法 基準価額とは、算出日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償 * 却原価法 により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」) を、算出日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。 * 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。