ポイントの内容及び取扱い のサンプル条項

ポイントの内容及び取扱い. 1. 付与されるポイントの内容及び取扱いは、下記のとおりです。ただし、ローソン社は付与率及び付与方法並びに使用率及び使用方法その他一切の付与及び特典交換について変更したり、会員に付与されたポイント合計残高 (以下「残高ポイント」という。)の上限を定めることがあります。 (1) 買上ポイント:対象店舗のうち、「ローソン」及び「ナチュラルローソン」の店舗においては、会員証を提示された上で、16時から23時59分迄の時間 (以下「夕夜間」といいます。)での商品等のお買上1回につき、購入等代金 200円(税抜き)あたり2ポイント、夕夜間以外での商品等のお買上1回につき、購入等代金200円(税抜き)あたり1ポイントが付与されます。ただ し、会員証のうち株式会社クレディセゾンの発行するローソンPontaカードVisa、JMBローソンPontaカードVisa、クレジット機能付ローソンパス及びハウスカードを利用したクレジット決済での商品等のお買上については、お買上1回につき、購入等代金200円(税抜き)あたり4ポイントが付与されます。また、株式会社ローソン銀行の発行するクレジットカードを利用したクレジット決済での商品等のお買上については、夕夜間でのお買上1回につき、購入等代金200円(税抜き)あたり4ポイント、夕夜間以外でのお買上1回につき、購入等代金200円(税抜き)あたり2ポイントが付与されます。なお、200円(税抜き)未満の金額についてはポイント算入にあたり切り捨て、次回のお買い物の際に当該金額を繰り越す事はできません。対象店舗のうち、ローソン社の指定する一部の「ローソン」又は「ナチュラルローソン」の店舗においては、付与率が一部異なる場合があります。該当する対象店舗および付与率については、当該店舗での告知をご確認ください。なお、この場合に別途ローソン社が指定する額未満の金額についてはポイント算入にあたり切り捨て、次回のお買い物の際に当該金額を繰り越す事はできません。 対象店舗のうち、「ローソンストア100」の店舗においては、会員証を提示された上での商品等のお買上1回につき、購入等代金200円(税抜き)あたり1ポイントが付与されます。ただし、会員証のうち株式会社クレディセゾンの発行するローソンPontaカードVisa、JMBローソンPontaカードVisa、クレジット機能付ローソンパス及びハウスカードを利用したクレジット決済での商品等のお買上については、商品等のお買上1回につき、購入等代金200円(税抜き)あたり4ポイントが付与されます。また、株式会社ローソン銀行の発行するクレジットカードを利用したクレジット決済での商品等のお買上については、夕夜間でのお買上1回につき、購入等代金200円(税抜き)あたり4ポイント、夕夜間以外でのお買上1回につき、購入等代金200円(税抜き)あたり2ポイントが付与されます。なお、 200円(税抜き)未満の金額についてはポイント算入にあたり切り捨て、次回のお買い物の際に当該金額を繰り越す事はできません。 対象店舗のうち、ローソン社の指定する一部の「ローソンストア100」の店舗においては、付与率が一部異なる場合があります。該当する対象店舗および付与率については、当該店舗での告知をご確認ください。なお、この場合に別途ローソン社が指定する額未満の金額についてはポイント算入にあたり切り捨て、次回のお買い物の際に当該金額を繰り越す事はできません。 いずれの対象店舗においても、1回の購入等代金を分割して決済し、買上ポイントを分割して取得すること等はできません。また、本特約第2条 1(. 3)に基づき残高ポイントを購入等代金に使用した場合、ポイントを使用した代金分については買上ポイントの付与対象とはなりません。なお、以下の場合については、買上ポイントは付与されません。 [1]金券類似物(切手、印紙、テレカ、ビール券、ごみ処理券等。)の購入 [2]タバコ、チケット、旅行、プリペイドシート、自動車教習料金、各種検定試験受験料、宅配料、公共料金のお支払い、決済代行、ローソン社で取り扱う各種電子マネーのチャージ及び購入、並びに宝くじの当選金払出しなど [3]コピー、デジカメプリント機を使用したデジカメプリントの利用 [4]ATMサービスの利用 [5]一部を除くインターネット・アプリ上での決済 [6]その他、ローソン社の指定によりポイント付与対象外とした商品等の購入等 (2) 返品時の処理:商品等を返品された場合には、既に付与された買上ポイントは減算されます。 (3) ポイントのレジでの利用について:残高ポイントは、対象店舗のレジで会員証を提示し、会員認証がなされた状態であれば、1ポイントを1円相当として購入等代金のお支払いに充当(以下「使用」という)することができます。ただし、一部の商品等(本特約 第2条1(. 1[)1]から[5]に定めるものを含むがこれらに限られません。)の代金お支払いについては、ポイントを使用することはできません。 (4) ポイントをレジで使用した場合の返品・返金について:商品購入代金の全額をポイントの使用によってお支払いされた商品の返品を行う場合には、購入店舗での返品・返金処理により、当該ご使用ポイント数の返却をもって返金分を充当いたします。商品購入代金の一部にポイントを使用し、残額を現金等の決済方法にて購入し、その後一部または全部の商品の返品を行う事由が発生した場合には、購入店舗での返品処理の際に、現金等ポイント以外の他の決済方法にてお支払いいただいた分を優先してお返しします。 (5) ポイント交換の方法・ポイント特典の内容・交換後のポイント特典の取扱い:ポイント交換の方法、並びにポイント特典の内容、変更、及び制限等については、対象店舗内の告知物、対象店舗のLoppi、ローソン社の公式ウェブサイト、またはPontaの公式ウェブサイト等をご確認ください。なお、ポイント特典によりLoppi...

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  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 照査技術者 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。な お、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • かし担保 発注者は、工事目的物にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 仮払金および供託金の貸付け等 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。

  • 利用資格 1 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」といいます。)は、次の各号全てに該当する方とします。 (1) 法人、または法人格のない団体、または個人事業主の方 (2) 本規定の適用に同意した方 (3) 当組合(会)本支店に普通貯金口座、または当座貯金口座をお持ちの方 2 本条1項に該当する方からの利用申込であっても、当組合(会)は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。 (1) 利用申込時に虚偽の事項を届出たことが判明したとき (2) その他、当組合(会)が利用を不適当と判断したとき

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。 2. お客様はパスワードを常に安全な状態にしておくことに責任を有し、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことに同意するものとします。お客様はサブアカウントを含め、お客様の名義およびアカウントで発生するいかなる活動に対しても全責任を有します。お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、お客様はバックアップデータにアクセスできません。お客様は、アカウントの不正使用またはサービスに関連するその他の違反が発生したことが判明した場合については、直ちに当社に連絡しなければなりません。当社は、違反が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、お客様のアカウントを一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。

  • 審査基準 以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。

  • 寄託物等の取扱い 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 15 万円を限度としてその損害を賠償します。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。