本特約の変更等 のサンプル条項

本特約の変更等. 当社は本特約を変更できるものとし、相応の期間をもって、当社ホームページ等に掲示することにより会員に変更内容を予告するものとします。
本特約の変更等. 当社は会員に事前に通知することなく本特約を変更できるものとし、当社ホームページ等に掲示することにより会員に変更内容を通知するものとします。
本特約の変更等. 当社は、JCB と協議のうえ合意し、加盟店に通知した場合は、本特約を変更できるものとする。 提携ブランドカード会社 提携ブランドカード ◆アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド(日本支社) xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/japan/ アメリカン・エキスプレスカード 2020 年 7 月追加 1. 本特約は、加盟店が楽天ペイメント株式会社(以下「QR 事業者」という)の運営する「楽天ペイ (実店舗決済)」(以下「QR 決済サービス」という)を利用して JCB のカード取引システムに基づき 信用販売を行う場合に、JCB 通信販売加盟店規約(以下「原規約」という)と併せて、加盟店に対して適用されます。 2. 本特約の内容は、原規約の内容に優先して、加盟店に対して適用されます。本特約に定めのない事項については、原規約が適用されます。 3. 第 2 条に定めるものを除き、本特約における用語は、原規約に定める意味で用いられるものとします。
本特約の変更等. 当社は、本特約の変更、改訂または廃止(以下「変更等」といいます。)を行うことができます。なお、本特約の変更等を行う場合は、SEIBU スマイルリンク会員に変更事項および変更の効力発生日を SEIBU PRINCE CLUB Web サイト上での掲載その他相当な方法により事前にお知らせし、効力発生日以降は、変更等後の本特約が最新のものとして適用されます。 2024 年 4 月 25 日改定 会員Web サービス(マイページ)に関する特約 会員Web サービス(以下「マイページ」といいます。)は、 株式会社西武ホールディングス(以下「当社」といいます。)が西武プリンスクラブデスク(以下「当デスク」といいます。)により運営を行う西武プリンスクラブ ポイントプログラム(以下「本プログラム」といいます。)に入会された会員(以下「会員」といいます。)ご本人がポイント履歴情報の確認や商品交換等を SEIBU PRINCE CLUB Web サイト(以下「当 Web サイト」といいます。)上で行うことができるサービスです。会員がマイページを利用する場合は本プログラムへの入会および西武プリンスクラブ会員規約(これに付随する特約も含みます。以下「本規約」といいます。)ならびに西武プリンスクラブ会員規約個人情報の取扱いに関する同意条項への同意のほかに、次の特約に同意し、マイページへの利用登録を行うことが必要となります。 なお、本特約に規定のない事項に関しては、本規約に従うものとします。 ※西武プリンスクラブ会員規約 https://club.seibugroup.jp/rule/
本特約の変更等. 当社は、本特約の変更、改定または廃止(以下「変更等」といいます。)を行うことができます。なお、本特約の変更等は、変更等の効力発生日の前までに、本特約を変更する旨および変更後の本特約の内容ならびに効力発生日を当 Web サイトでの掲載その他相当な方法によりお知らせし、効力発生日以降は、変更等後の本特約が最新のものとして適用されます。
本特約の変更等. 1. 本特約の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法 548 条の 4 の規定に基づき、変更するものとします。 2. 前項の変更は、変更を行う旨、変更後の特約の内容、その効力発生時期を、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
本特約の変更等. UC カード会員規約第 19 条(規約の改定並びに承認)の規定は、本特約の変更について準⽤します。 この場合において、UC カード会員規約第 19 条(規約の改定並びに承認)中「本規約」とあるのは「本 特約」と読み替えるものとします。 2021 年 4⽉現在 申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」と称します。)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意します。
本特約の変更等. (1) 本特約は当社の都合で変更することがあります。Visa トークンサービス利用者は、特約変更日以降は変更後の特約に従うものとします。 (2) 前項の変更については、当社が定める周知期間をおいて、当社ホームページ等相応の方法で公表します。 <本同意条項は、「Visa トークンサービス特約(りそなビジネスデビットカード用)」(以下、「Visa トークンサービス特約」といいます。)の一部を構成します。また、本同意条項における用語は、特段定義されない限り、Visa トークンサービス特約におけるものと同様に意義を有するものとします。>
本特約の変更等. (1) 本特約は、法令の変更、監督官庁の指示または当社が必要と認めた場合に変更することができるものとします。なお、本特約の内容が変更され、お客様の従来の権利が制限されたり、または新たな義務が課されることとなる場合には、その変更事項を「銀行取引共通約款(銀行代理店用)」の定めに従い通知させて頂きます。 (2) 本特約の一部条項が法令変更等当社の責によらない事由により無効、違法または執行不能となった場合においても、その他の条項の有効性、合法性及び執行可能性はいかなる意味においても損なわれることはなく、また、影響を受けないものとします。 (3) お客様は、法令変更等当社の責によらない事由により、本件根質権等の全部または一部が消滅し、もしくは無効となったときは、直ちに、債務の全部または一部の弁済、もしくは、それと同価値を有する当社が認める他の有価証券の追加担保差入れなど、当社が必要と認める一切の手続きを行うものとします。
本特約の変更等. 当デスクは、事前の通知なく本特約条項を随時変更することができるものとします。 この場合、重要な変更についてはあらかじめWEBサイトに公開するなど所定の方法により、変更内容を掲載するのとします。なお、変更内容について当デスクが利用者に通知した後に本プログラムの利用があった場合は、WEB会員・各種条項の変更を承認したものとみなします。 当社は、本特約の変更、改定または廃止(以下「変更等」といいます。)を行うことができます。なお、本特約の変更等は、変更等の効力発生日の前までに、本特約を変更する旨および変更後の 本特約の内容ならびに効力発生日を当Webサイトでの掲載その他相当な方法によりお知らせし、効力発生日以降は、変更等後の本特約が最新のものとして適用されます。 12. 準拠法および管轄裁判所 【削除】