保有個人データの開示・訂正・利用停止等 のサンプル条項

保有個人データの開示・訂正・利用停止等. 1. 会員等は、当社に対し、当該会員に関して当社が保有する自己に関する個人データの開示ならびに個人データの訂正、追加および削除(以下「訂正等」といいます。)ならびに個人データの利用停止、消去および第三者提供停止(以下「利用停止等」といいます。)を行うよう請求することができます。この場合、会員等は、本同意条項第 4 条記載のお問合せ窓口に、当社の定める手続きに従って請求するものとします。なお、これらの請求手続きについては、当Web サイトにてお知らせします。 ※西武プリンスクラブ 個人情報保護に対する基本方針 xxxxx://xxxx.xxxxxxxxxx.xx/privacypolicy/ 2. 個人データの開示は、原則として書面により行います。この場合、当社の定める手数料をご負担いただきます。 3. 会員等が個人データの訂正等または利用停止等を請求する場合の手数料は、無料とします。ただし、会員等が請求対象となる当社の保有する個人情報を特定することができない場合には、会員等は、前項に定める開示請求の手続きを行うことにより、請求対象となる個人情報を特定するものとします。詳細は、当 Web サイトにてお知らせします。 ※西武プリンスクラブ 個人情報保護に対する基本方針 xxxxx://xxxx.xxxxxxxxxx.xx/privacypolicy/ 4. 本条第 1 項または前項の定めにかかわらず、法令に基づき個人データの訂正等もしくは利用停止等が不必要な場合、または前項の手続きによっても訂正等もしくは利用停止等すべき個人データを特定することができない場合、当社は、会員等による訂正等または利用停止等請求に応じられないことがあります。
保有個人データの開示・訂正・利用停止等. らのお願い 方法について について 主 契 約 約 款 特 約 別 表 ご契約のしおり 主な保険用 語のご説明 取引時の確認について 特徴としく みについて
保有個人データの開示・訂正・利用停止等. 保険会社か らのお願い 管轄裁判所 保険金等の請求 について 主 契 約 方法について 約 款 特 約 別 表 ご契約のしおり 語のご説明 お願い 保険契約等に関する情報の共同利用について

Related to 保有個人データの開示・訂正・利用停止等

  • 基本条項 第21条(事故発生時の義務)の①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。

  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。

  • 疑義の決定等 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

  • 有価証券報告書及びその添付書類 事業年度(2014年度)(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)平成27年6月29日 関東財務局長に提出

  • 停止通知 伝送契約者は、貯金口座振替依頼を停止した時は、その氏名等を当組合に通知するものとします。

  • 費用等の負担 (1) 会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでのお支払いの場合)、CD・ATMでカードキャッシングを利用した場合に法令の範囲内で当社が別途定めるCD・ATMの利用手数料(以下 「ATM手数料」といいます。)およびその他の当社に対するカード利用による支払金等のお支払いに要する費用を支払うものとします。 (2) 会員は、当社が会員の都合により約定日に振替がなされなかったために金融機関に約定日以降の振替の依頼をした場合は、振替に要する費用を支払うものとします。 (3) 会員は、会員の都合により次の手続きを行った場合は、当社所定の費用を支払うものとします。

  • 当社による利用契約の解除 1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。 2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • お支払いする保険金の額 保険金をお支払いしない主な場合

  • 情報セキュリティ 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情) 第 14 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。

  • 資金の借入れ 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。