Common use of 本社債の地位 Clause in Contracts

本社債の地位. 適用ある法令の強制適用条項による例外を除き、本社債は、発行会社の無担保かつ非劣後の債務を構成し、その間に優先関係はなく、発行会社のその他すべての現在及び将来の無担保かつ非劣後の債務と少なくとも同順位である。

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 外貨建て債券の契約締結前交付書面