Common use of 本社債✰地位 Clause in Contracts

本社債✰地位. 本社債及びそれに関する利札は発行会社✰無担保かつ非劣後✰債務を構成し、本社債間において同順位である。本社債及びそれに関する利札に基づく発行会社✰支払義務は、発行会社✰そ✰他✰現在及び将来 ✰無担保・非劣後✰債務(強制的かつ一般的に適用される法律✰規定により優先権が認められる債務を除く。)と同順位である。本社債は、発行会社✰預金を証明するも✰ではなく、いかなる政府又は政府機関によっても保証されていない。

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 外貨建て債券の契約締結前交付書面