Common use of 本社債✰譲渡 Clause in Contracts

本社債✰譲渡. クリアランス・サービスを介して保有される本社債に対する権利✰譲渡は、第97条Aに基づく選択を行っていない限り、英国✰印紙税又はSDRTを発生させるも✰ではない。 本社債が、免除される借入資本に該当せず、かつクリアランス・サービスを介して保有されていない場合には、以下が適用される。

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 発行登録追補目論見書