本部の概要 のサンプル条項

本部の概要. (1) 商 号:株式会社ダスキン
本部の概要. 社名、所在地、資本金、設立、事業内容、事業の開始、 7 主要株主、主要取引銀行、従業員数、支店等、所属、 8
本部の概要. (1)社 名 B-R サーティワンアイスクリーム株式会社
本部の概要. 社 名 株式会社 LIXIL住宅研究所 アイフルホームカンパニー 設 立 2002年 3月 12日 事業開始 1984年 7月 1日 事業内容 建築業に対する技術援助、コンサルタントに関する事業、建築に関する研究、研修、広告宣伝の受託、住宅建築材料及び住宅設備機器の販売 他 事 業 特になし 資 本 金 1億円(2022年 4月 1日現在) 主要株主 株式会社LIXIL住生活ソリューション主要取引銀行 三井住友銀行 従業員数 208名(2022年 4月 末日現在) 本 部 〒141-0033 東京都品川区西品川一丁目1番1号 TEL:050-1791-1816 URL xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx 取 締 役 吉田 聡 取 締 役 平戸 雄三 取 締 役 近藤 正司 監 査 役 成田 之雄 事業内容:当社フランチャイズチェーン直営店としての営業活動・設計施工業務 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会 正会員一般社団法人日本ツーバイフォー建築協会 正会員 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会 1984年 5月 ・株式会社アイフルホームを江東区に設立〔資本金1億円〕 7月 ・フランチャイズ加盟1号店オープン 1986年 8月 ・資本金を2億円に増資 1987年 7月 ・フランチャイズ加盟店50店舗達成 1989年 11月 ・株式会社アイフルホームテクノロジーに社名変更 1990年 3月 ・フランチャイズ加盟店数100店舗 1992年 9月 ・フランチャイズ加盟店数150店舗 1993年 9月 ・『完成引渡保証制度・地盤保証』導入 1994年 1月 ・一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会加入〔住宅業界初〕 3月 ・高気密・高断熱住宅『オールシーズン』発売 5月 ・フランチャイズ加盟店数200店舗 1998年 9月 ・業界初の『地盤生涯保証』導入 1999年 3月 ・国際規格「ISO14001」を本部で認証取得 2000年 10月 ・株式交換により、トステム株式会社の子会社となる 2001年 4月 ・顧客保証体制『家族の安住アシストシステム』確立 10月 ・株式会社INAX・トステムホールディングスの事業会社となる 2002年 9月 ・中間持株会社、株式会社21世紀住宅研究所の事業会社となる 10月 ・賃貸住宅市場に進出、『EH メゾン M』発売 ・施工品質の合理化、向上を目指し、『EyeOCシステム』導入 2004年 6月 ・累計契約棟数10万棟達成 2007年 7月 ・合併により株式会社トステム住宅研究所となる 2008年 4月 ・シンクタンク『キッズデザイン研究所』を創設 7月 ・CO2ゼロライフを実現するコンセプト住宅『クールハウスモデル住宅』発表 8月 ・子育ての家『セシボ』が第2回キッズデザイン賞を受賞 10月 ・三菱商事、東工大などとの共同研究プロジェクト『RE-EVプロジェクト』 がグッドデザイン賞を受賞 2009年 3月 ・ジャパンショップシステムアワード2009最優秀賞を受賞 8月 ・『セシボ・アニバーサリー』が第3回キッズデザイン賞を受賞 9月 ・5つのサステナブルを提案する『スーパーサステナブルモデル住宅』発表 2010年 1月 ・ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エレクトリック2009の優秀賞を受賞 9月 ・8つのナガイキを提案する『スーパーサステナブルモデル住宅NEXT+』発表 ・ネット限定商品『i-Prime7』全国販売を開始 2011年 1月 ・ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エレクトリック2010の特別賞を受賞 4月 ・グループ会社の再編により、株式会社LIXIL住宅研究所となる 7月 ・第5回キッズデザイン賞を3項目受賞 10月 ・次世代スマートハウス『GURU GURU』発表 2012年 2月 ・低炭素杯2012 環境大臣賞・金賞受賞 8月 ・第6回キッズデザイン賞TEPIA奨励賞を受賞 2013年 2月 ・ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2012の優秀賞と優秀企業賞受賞 7月 ・第7回キッズデザイン賞を受賞 10月 ・大災害などの非常事態でも約1ヶ月間日常に近い生活が可能な家 『レジリエンス住宅CH14』を発表 2014年 2月 ・ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2013の優秀賞と優秀企業賞受賞 7月 ・第8回キッズデザイン賞を2項目で受賞 10月 ・『レジリエンス住宅CH14』が、グッドデザイン賞を受賞 11月 ・累計契約棟数15万棟達成 2015年 3月 ・ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2014の優秀賞と優秀企業賞受賞 ・『レジリエンス住宅CH14』の取り組みが、ジャパン・レジリエンス・ アワード2015において住宅部門の最優秀レジリエンス賞受賞 7月 ・第9回キッズデザイン賞受賞 11月 ・LIXIL住宅研究所とHondaが共同で、家と自動車とエネルギーの 新たな融合による次世代コンセプトホーム「レジリエンスホーム『家+×』 Powered by Honda」を発表 2016年 3月 ・ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2015の優秀賞と優秀企業賞受賞 ・「次世代レジリエンスホーム『家+X』Powered by Honda」の取り組みがジャパン・レジリエンス・アワード2016において特別顧問賞 古屋圭司(国土強靭化担当大臣)賞受賞 4月 ・大型改装商品『新築mitai(みたい)』発表 7月 ・第10回キッズデザイン賞受賞 ・㈱LIXIL住宅研究所が第1回「国土強靭化貢献団体認証制度」を取得 2017年 3月 ・ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2016の優秀賞と優秀企業賞受賞 ・㈱LIXIL住宅研究所が取り組む『次世代レジリエンス住宅普及プロジェ クト』がジャパン・レジリエンス・アワード(強靱化大賞)2017で最優秀 レジリエンス賞(住宅・都市)を受賞 8月 ・第11回キッズデザイン賞受賞 2018年...
本部の概要. 社名・設立・事業開始年月日・事業内容・他に行っている事業の種類・資金の額・主要株主・主要取引銀行・従業員・本部所在地 会社沿革 7,8 会社組織 9
本部の概要. (1)名 称 株式会社ソーシャルクリエーション

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  • 一般的損害 第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

  • 利用方法 第2条 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、ETCシステムを利用しようとする場合は、運転を中断している間を除き、有料道路への進入から有料道路からの退出まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入し、ETCシステムを利用可能な状態に保ってください。

  • 目的外使用の禁止 第 5 条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

  • カントリー・リスク 本社債が発行される国や発行通貨の主権国の政治情勢、経済情勢または社会情勢の混乱等により、本社債の元利金の円貨への交換や送金ができない場合または本社債の売買が制限される場合がある。

  • 法令の遵守 お客様は、製品の使用が米国、日本およびその他の諸国の輸出入法に服することがあることに同意するものとします。お客様は全ての輸出入法および規則を順守することに同意するものとします。特に、製品を米国の輸出禁止諸国、または米国財務省の特別指定国民リストもしくは米国商務省の禁輸対象者リストに記載されている個人に輸出または再輸出することはできないことに同意します。お客様は製品を使用することで、かかる国に居住していない、またはかかるリストに掲載されていないことを表明し、保証します。また、ミサイル、核、化学または生物兵器の開発、設計、製造または生産など、米国法および日本法が禁止している目的に製品を使用しないことに同意します。

  • パスワード等の管理 (1)各種パスワードは、お客様自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。 また、ログインパスワードについては、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。

  • 契約保証金 第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。

  • 適用関係 1.会員は、本規約のほか、G社その他本サービスに内包・付随する各サービスの提供会社の定める利用規約(以下「サービス利用規約」といいます。)に従うものとします。

  • 著しく短い工期の禁止 第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 (1)当会社は、人身傷害または搭乗者傷害に関して、第20条(事故発生時の義務)②もしくは③の規定による通知または第23条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。