株価連動償還価額算式 のサンプル条項

株価連動償還価額算式. 株価連動償還価額=1,000,000 円×(VWAP90%÷転換価額) 払込期日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を 「m年とn日」とする。
株価連動償還価額算式. 株価連動償還価額=1,000,00 0円×(VWAP90%÷転換価額) 払込期日(同日を含む。)から償還請求日 (同日を含む。)までの期間に属する日の 日数を「m年とn日」とする。 4 償還請求の効力は、償還請求書が償還請求 受付場所に到着したときに発生する。 (新設) (普通株式を対価とする取得請求権(転換請求権)) 第11条の6 A種種類株主は、令和4年7月31日 以降、いつでも、法令上可能な範囲で、当 会社に対して、第2項に定める数の普通株式(以下「転換対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求 (以下「転換請求」という。)できるもの とし、当会社は、当該転換請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、転換対象普通株式を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。 2 A種種類株式の取得と引換えに交付する 普通株式の数は、転換請求に係るA種種類株式の数に、A種残余財産分配額を乗じて得られる額を、第4項乃至第5項で定める 転換価額で除して得られる数とする。な お、第2項においては、第11条の3第2項 に定める日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「転換請求が効力を生じた日」と読み替えて、日割未払優先配当金額を計算する。また、転換請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。 4 転換価額は400円とする。 5 転換価額の調整 (f) 以下に掲げる事由が発生した場合に は、それぞれ以下のとおり転換価額を調整する。 ⑤ 普通株式につき株式の分割又は株式 無償割当てをする場合、次の算式により転換価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は 「無償割当て前発行済普通株式数 (但し、その時点で当会社が保有す る普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。 調整後転換価額=調整前転換価額 分割前発行済普通株式数 × 分割後発行済普通株式数 調整後転換価額は、株式の分割に係 る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。 ⑥ 普通株式につき株式の併合をする場 合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、転換価額を調整する。 調整後転換価額=調整前転換価額 併合前発行済普通株式数 × 併合後発行済普通株式数 ⑦ 下記(d)に定める普通株式1株当た りの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当会社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本項において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下転換価額調整式」という。)により転換価額を調整する。調整後転換価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当会社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当会社が保有する普通株式の数」、「当会社が保有する普通株式の数」は「処分前において当会社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。 調整後転換価額 =調整前転換価額 新たに発行する普通株式の数 × 発行済普通株式数 1株当たり払込金額 (−当会社が保有する) + 普通株式1株当たりの時価 普通株式の数 × 発行済普通株式数 − 当会社が保有する普通株式の数 ( ) +新たに発行する普通株式の数 ⑧ 当会社に取得をさせることにより又 は当会社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本号において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日 (株式無償割当てに係る基準日を定 めた場合は当該基準日。以下本号において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、転換価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後転換価額とする。調整後転換価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。 ⑨ 行使することにより又は当会社に取 得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される 財産の合計額が下記(d)に定める普 通株式1株当たりの時価を下回る価 額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本号において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、転換価額調整式において...

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