株式の譲渡等. 落札者の構成企業は、その保有する PFI 事業者の株式及び PFI 事業者に対するその他の権利義務若しくは地位の譲渡、担保権の設定、又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による県の承諾を得なければならない。
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