事業予定者の設立 のサンプル条項

事業予定者の設立. 乙は、この協定締結後速やかに、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として事業予定者を山北町内に設立し、その商業登記履歴事項証明書及び現行定款の写し(原本証明を付したものに限る。)を甲に提出するものとする。
事業予定者の設立. 落札者は、平成 28 年●月●日までに、入札説明書等、提案書類及び次の各号の定めに従い、本事業の遂行を目的とする事業予定者を適法に設立し、設立登記の完了後速やかに、設立時取締役及び設立時監査役を、事業予定者から市に通知させる。その後、取締役又は監査役の改選(再任を含む。)がなされた場合も同様とする。なお、落札者は、事業予定者の設立登記の完了後速やかに、事業予定者の商業登記簿謄本、定款の原本証明付写しを事業予定者から市に提出させる。その後、登記事項又は定款が変更された場合も同様とする。
事業予定者の設立. 1 乙は、本協定締結後速やかに、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として事業予定者を石巻市内に設立し、その商業登記簿謄本及び現行定款の原本証明付写しを甲に提出するものとする。乙は、事業予定者の設立後に本店所在地が変更される場合、事業予定者をして、甲に対し、事前に書面で通知させるものとする。ただし、乙は、事業予定者をして、事業予定者の本店所在地を石巻市外に移転させないものとし、かかる本店所在地の変更に係る定款変更議案に賛成しないものとする。 2 事業予定者の株式は譲渡制限株式の 1 種類とし、乙は、事業予定者の定款に会社法第 107 条第 2 項第 1 号所定の定めを規定し、これを甲の事前の書面による承諾なくして削除又は変更しないものとする。 3 事業予定者の設立にあたり、別紙1の当事者欄に構成員のうち構成企業として記名押印する各社はいずれも必ず事業予定者に出資するものとし、かつ、代表企業は、事業予定者の株主中で最大の出資額で出資するものとする。また、本事業の終了に至るまで、代表 企業及び構成企業は、その事業予定者における議決権保有割合の合計が事業予定者の議決権総数の 100 分の 50 を超過するように維持するものとし、乙以外の第三者に対し、新株又は新株予約権の発行その他の方法により事業者への資本参加を認める場合には、甲の事前の書面による承諾を得るものとする。
事業予定者の設立. 優先交渉権者は、平成 30 年●月●日までに、募集要項等、提案書類及び次の各号の定めに従い、本事業の遂行を目的とする事業予定者を適法に設立し、設立登記の完了後速やかに、設立時取締役及び設立時監査役を、事業予定者から市に通知させる。その後、取締役又は監査役の改選(再任を含む。)がなされた場合も同様とする。なお、優先交渉権者は、事業予定者の設立登記の完了後速やかに、事業予定者の商業登記簿謄本、定款の原本証明付写しを事業予定者から市に提出させる。その後、登記事項又は定款が変更された場合も同様とする。
事業予定者の設立. 代表企業及び構成企業は、本基本協定締結後、速やかに会社法( 平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として事業予定者を設立し、その商業登記の履歴事項全部証明書の原本、定款の原本証明付写し及び株主名簿の原本証明付写しを市に提出しなければならない。なお、当該事業予定者は、越谷市内に設立するものとするが、事業予定地内に設立してはならない。
事業予定者の設立. 構成員は、本協定締結後速やかに、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として事業予定者を郡山市内に設立し、その商業登記履歴事項全部証明書及び現行定款の写し(原本証明を付したものに限る。)を市に提出するものとする。
事業予定者の設立. 構成企業は、本協定締結後、令和 5 年 6 月●日までに、募集要項、提案書類及び次の各号の定めに従い、本事業の遂行を目的とする事業予定者を観音寺市内に設立し、事業予定者の設立登記の完了後速やかに事業予定者から、その履歴事項証明([設立時の取締役、監査役及び会計監査人/設立時の業務執行社員、代表社員及び職務執行者]を証明するもの)及びその定款の原本証明付写しを市に提出するものとする。その後、当該証明を受けた者の改選若しくは変更(再任を含む。)がなされ、又は定款を変更した場合も同様とする。なお、構成企業は、事業予定者の本店所在地が変更される場合、事業予定者をして市に対し、事前に書面で通知させるものとする。ただし、構成企業は、事業予定者をして事業予定者の本店所在地を観音寺市外に移転させないものとし、事業予定者の観音寺市外への本店所在地の変更に係る定款変更議案に賛成しないものとする。
事業予定者の設立. 乙は,本協定締結後,第 6 条に定める事業契約の仮契約締結までに,会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として本事業の実施のみを目的とするものとする事業予定者を弘前市内に設立し,その商業登記簿謄本(又は全部事項証明書)及び定款の原本証明付写しを甲に提出するものとする。
事業予定者の設立. 1 構成企業は、令和 4 年●月●日までに、募集要項等、提案書類及び次の各号の定めに従い、本事業の遂行を目的とする事業予定者を設立し、設立登記の完了後速やかに、事業予定者にかかる履歴事項全部証明書、定款の原本証明付写し、株主名簿の原本証明付写し及び代表印の印鑑証明書を町に提出しなければならない。その後、履歴事項全部証明書、定款、株主名簿又は代表印の印鑑証明書が変更された場合も同様とする。 (1) 事業予定者は、会社法に定める株式会社とする。 (2) 事業予定者の本店所在地は宮城県内とし、資本金は、提案書類に示された金額以上とする。 (3) 事業予定者を設立する発起人には、提案書類に示された出資者以外の第三者を含めてはならない。 (4) 事業予定者の定款の目的には、本事業に関連のある事業のみを記載する。 (5) 事業予定者は、会社法 107 条第 2 項第 1 号イに定める事項について定款に定めることにより、事業予定者の全部の株式を譲渡制限株式とする。但し、会社法第 107 条第 2 項第 1 号ロに定める事項及び会社法第 140 条第 5 項但書きに定める事項については、事業予定者の定款に定めてはならない。 (6) 事業予定者は、会社法第 108 条第 1 項に定める「内容の異なる二以上の種類の株式」を発行してはならない。 (7) 事業予定者は、会社法第 109 条第 2 項に定める「株主ごとに異なる取扱いを行う旨」を定款において定めてはならない。 (8) 事業予定者は、募集株式の割当てに関する会社法第 204 条第 1 項に定める決定について、事業予定者の定款に会社法第 204 条第 2 項但書きにある別段の定めを定めてはならない。 (9) 事業予定者は、募集新株予約権の割当てに関する会社法第 243 条第 1 項に定める決定について、事業予定者の定款に会社法第 243 条第 2 項但書きにある別段の定めを定めてはならない。 (10) 事業予定者は、会社法第 326 条第 2 項に定める監査役の設置に関する定款の定めをおかなければならない。 2 前項の場合、構成企業は必ず事業予定者に出資し、設立時における代表者の出資比率を出資者中最大とし、事業契約期間中、構成企業は、次条の場合を除き、事業予定者の株式について譲渡、担保権等の設定その他一切の処分をすることはできない。構成企業は、事業契約期間中、町の書面による事前の承諾なく、事業予定者に対する出資比率を変更することはできない。 3 構成企業は、事業予定者の設立と同時に、事業予定者の全株主をして、別紙 1 記載の様式の誓約書を町に提出させる。
事業予定者の設立. 落札者は、本協定締結後、2022年12月●日までに、入札説明書、提案書類及び次の各号の定めに従い、本事業の遂行を目的とする事業予定者を四日市市内に設立し、事業予定者の設立登記の完了後速やかに事業予定者をして、その履歴事項証明(設立時の取締役、監査役及び会計監査人を証明するもの)及びその定款の原本証明付写しを市に提出させるものとする。その後、当該証明記載の内容又は定款を変更した場合も同様とする。なお、落札者は、事業予定者の本店所在地が変更される場合、事業予定者をして市に対し、事前に書面で通知させるものとする。ただし、落札者は、事業予定者をして事業予定者の本店所在地を四日市市外に移転させないものとし、事業予定者の四日市市外への本店所在地の変更に係る定款変更議案に賛成しないものとする。