事業予定者の設立. 第3条 乙は、この協定締結後速やかに、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として事業予定者を山北町内に設立し、その商業登記履歴事項証明書及び現行定款の写し(原本証明を付したものに限る。)を甲に提出するものとする。
事業予定者の設立. 第8条 落札者は、平成 28 年●月●日までに、入札説明書等、提案書類及び次の各号の定めに従い、本事業の遂行を目的とする事業予定者を適法に設立し、設立登記の完了後速やかに、設立時取締役及び設立時監査役を、事業予定者から市に通知させる。その後、取締役又は監査役の改選(再任を含む。)がなされた場合も同様とする。なお、落札者は、事業予定者の設立登記の完了後速やかに、事業予定者の商業登記簿謄本、定款の原本証明付写しを事業予定者から市に提出させる。その後、登記事項又は定款が変更された場合も同様とする。
事業予定者の設立. 1 乙は、本協定締結後速やかに、会社法(平成17年法律第86号)に定める株式会社として事業予定者を豊橋市内に設立し、その商業登記簿謄本及び現行定款の原本証明付写しを甲に提出するものとする。乙は、事業予定者の本店所在地が変更される場合、事業予定者をして、甲に対し、事前に書面で通知させるものとする。ただし、乙は、事業予定者をして、事業予定者の本店所在地を豊橋市外に移転させないものとし、かかる本店所在地の変更に係る定款変更議案に賛成しないものとする。
事業予定者の設立. 第3条 代表企業及び構成企業は、本基本協定締結後、速やかに、事業予定者を会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として設立し、その商業登記簿謄本、 定款の原本証明付写し及び株主名簿の原本証明付写しを町に提出しなければならない。
事業予定者の設立. 第3条 乙は,本協定締結後,第 6 条に定める事業契約の仮契約締結までに,会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として本事業の実施のみを目的とするものとする事業予定者を弘前市内に設立し,その商業登記簿謄本(又は全部事項証明書)及び定款の原本証明付写しを甲に提出するものとする。
事業予定者の設立. 第3条 代表企業及び構成企業は、本基本協定締結後、速やかに会社法( 平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として事業予定者を設立し、その商業登記の履歴事項全部証明書の原本、定款の原本証明付写し及び株主名簿の原本証明付写しを市に提出しなければならない。なお、当該事業予定者は、越谷市内に設立するものとするが、事業予定地内に設立してはならない。
事業予定者の設立. 第 11 条 優先交渉権者は、平成 30 年●月●日までに、募集要項等、提案書類及び次の各号の定めに従い、本事業の遂行を目的とする事業予定者を適法に設立し、設立登記の完了後速やかに、設立時取締役及び設立時監査役を、事業予定者から市に通知させる。その後、取締役又は監査役の改選(再任を含む。)がなされた場合も同様とする。なお、優先交渉権者は、事業予定者の設立登記の完了後速やかに、事業予定者の商業登記簿謄本、定款の原本証明付写しを事業予定者から市に提出させる。その後、登記事項又は定款が変更された場合も同様とする。
事業予定者の設立. 第4条 落札者は、本協定締結後、2019年1月●日までに、入札説明書、提案書類及び次の各号の定めに従い、本事業の遂行を目的とする事業予定者を四日市市内に設立し、事業予定者の設立登記の完了後速やかに事業予定者をして、その履歴事項証明(設立時の取締役、監査役及び会計監査人を証明するもの)及びその定款の原本証明付写しを市に提出させるものとする。その後、当該証明記載の内容又は定款を変更した場合も同様とする。なお、落札者は、事業予定者の本店所在地が変更される場合、事業予定者をして市に対し、事前に書面で通知させるものとする。ただし、落札者は、事業予定者をして事業予定者の本店所在地を四日市市外に移転させないものとし、事業予定者の四日市市外への本店所在地の変更に係る定款変更議案に賛成しないものとする。
事業予定者の設立. 第 8 条 落札者は、平成●年●月●日までに、入札説明書等、提案書類及び次の各号の定めに従い、本事業の遂行を目的とする事業予定者を適法に設立し、設立登記の完了後速やかに、設立時取締役及び設立時監査役を、事業予定者から市に通知させる。その後、取締役又は監査役の改選( 再任を含む。) がなされた場合も同様とする。なお、落札者は、事業予定者の設立登記の完了後速やかに、事業予定者の商業登記簿謄本、定款の原本証明付写しを事業予定者から市に提出させる。その後、登記事項又は定款が変更された場合も同様とする。
事業予定者の設立. 第3 条 代表企業及び構成企業は、本基本協定締結後、速やかに事業予定者を会社法 ( 平成1 7 年法律第8 6 号) に定める株式会社として設立し、その商業・法人登記簿謄本、定款の原本証明付写し及び株主名簿の原本証明付写しを市に提出しなければならない。その後、商業・法人登記簿、定款又は株主名簿が変更された場合も同様とする。当該株式会社は立川市内に設立するものとするが、事業予定地内に設立してはならない。