Common use of 株式の譲渡等 Clause in Contracts

株式の譲渡等. 構成企業は、事業期間が終了するまで事業予定者の株式を保有するものとし、その保有する事業予定者の株式を第三者(事業予定者のほかの株主を含む。)に対して譲渡し、担保権を設定し、又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による市の承諾を得なければならない。

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株式の譲渡等. 構成企業は、事業期間が終了するまで事業予定者の株式を保有するものとし、その保有する事業予定者の株式を第三者(事業予定者のほかの株主を含む。)に対して譲渡し、担保権を設定し、又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による市の承諾を得なければならない代表企業及び構成企業は、本事業の事業期間が終了するまで事業予定者の株式を保有するものとし、保有する事業予定者の株式の譲渡、担保権等の設定その他の処分を行う場合には、 市の書面による事前の承諾を得なければならない

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