検 査. 注文者は、前条第1項の納品書を受理したときは、その日から起算して10日以内に供給人の立会いを求め、納入物件の検査を行わなければならない。
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検 査. 注文者は、前条第1項の納品書を受理したときは、その日から起算して10日以内に供給人の立会いを求め、納入物件の検査を行わなければならない発注者は、前条第1項の規定により受注者から納品書の提出があったときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。
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Samples: Purchase Agreement, Purchase Agreement