所有権及び危険負担の移転 のサンプル条項

所有権及び危険負担の移転. 本商品の所有権及び危険負担は,第 2 条第 1 項の検収完了後,売主から買主に移転する。
所有権及び危険負担の移転. 目的物等の所有権及び危険負担は、合格品については検査合格の時、不合格品について特別採用が行われる場合は特別採用の時に、サプライヤーからNTCに移転する。なお、代金が前払いの場合には、所有権は代金完済時に移転し、危険負担は引き渡し時に移転する。
所有権及び危険負担の移転. 目的物等の所有権及び危険負担は、合格品については検査合格の時、不合格品について特別採用が行われる場合は特別採用の時に、サプライヤーから日東電工に移転する。
所有権及び危険負担の移転. 1.本商品の所有権は、第7条に定める本商品の代⾦の⽀払いが完了し、本商品が注⽂主に届き、受渡が完了した時点で当社から注⽂主に移転するものとします。

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  • 契約者回線の移転 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。

  • 著しく短い工期の禁止 第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

  • カードの有効期限 1. カードの有効期限は当社が指定するものとし、カード上に表示した月の末日までとします。

  • 共通番号の届出 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第₂条第₅項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

  • 取引方法 1 カードローン取引は組合の本支店( 所) のうちいずれかの 1か店のみで開設できるものとします。

  • 解約について 2 被保険者による保険契約者への解約の請求について

  • 疑義の解決 第22条 本協定書の解釈に関して疑義が生じた事項については、各本構成団体は誠意をもっ て協議のうえ、円満に解決を図るものとする。 本協定書締結の証として、本協定書の正本●通及び副本●通を作成し、各本構成団体が記名押印の上、正本については各本構成団体が各 1 通を保有し、副本については 1 通を [資金分配団体の名称]に提出する。年 月 日 甲: (所在地) (名称) (代表者) 構成団体: (所在地) (名称) (代表者) 構成団体: (所在地) (名称) (代表者)

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • 業務の中止 第16条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。