所有権及び危険負担の移転 のサンプル条項
所有権及び危険負担の移転. 目的物等の所有権及び危険負担は、合格品については検査合格の時、不合格品について特別採用が行われる場合は特別採用の時に、サプライヤーからNTCに移転する。なお、代金が前払いの場合には、所有権は代金完済時に移転し、危険負担は引き渡し時に移転する。
所有権及び危険負担の移転. 目的物等の所有権及び危険負担は、合格品については検査合格の時、不合格品について特別採用が行われる場合は特別採用の時に、サプライヤーから日東電工に移転する。
所有権及び危険負担の移転. 本商品の所有権及び危険負担は,第 2 条第 1 項の検収完了後,売主から買主に移転する。
所有権及び危険負担の移転. 1. 本商品の所有権は、第7条に定める本商品の代⾦の⽀払いが完了し、本商品が注⽂主に届き、受渡が完了した時点で当社から注⽂主に移転するものとします。
2. 受渡が完了する前に本商品について⽣じた損害は、注⽂主の責めに帰すべき事由によるものを除き当社の負担とし、受渡された後本商品について⽣じた損害は、当社の責めに帰すべき事由によるものを除き注⽂主の負担とします。
