検査等 のサンプル条項

検査等. 受託者は、役務を完了したときは、遅滞なくその旨を委託者に通知しなければならない。
検査等. 受託者は、別表に定める各月の期間ごとの役務を完了したときは、遅滞なくその旨を委託者に通知しなければならない。
検査等. 甲は、管理業務の適正な執行を期するため、必要があるときは、帳簿書類その他の物件を検査し、又は運営管理について実地に調査をすることができるものとし、乙はこれを拒むことができない。
検査等. 乙は、売買物品を納入しようとするときは、その旨をあらかじめ甲に通知し、品質、規格、数量等について甲の検査を受けなければならない。
検査等. 発注者は、必要があると認めたときは、受注者に委託業務に関する資料若しくは報告書を提出させ、又は受注者の委託業務の実施状況を調査し、若しくは検査することができる。
検査等. 受注者は、物品を頭書の納入場所に納入したときは、書面により発注者に通知し検査を受けなければならない。
検査等. 甲は、必要の都度、乙の関係書類、材料、作業状況及び管理状況等について、乙の職場内に立ち入り検査することができるものとし、乙は、これを拒むことはできない。
検査等. 乙は、印刷物を納入しようとするときは、その旨をあらかじめ甲に通知し、規格、数量等について甲の検査を受けなければならない。
検査等. 受注者は、この委託業務が完了したときは、直ちに委託業務完了届を発注者に提出しなければならない。
検査等. 受注者は、業務が完了したときは、その旨を発注者に書面で通知しなければならない。 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 受注者は、業務が前項の検査に合格しないときは、直ちに修補等を行い発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補等の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を適用する。