検査等. 受託者は、別表に定める各月の期間ごとの役務を完了したときは、遅滞なくその旨を委託者に通知しなければならない。
検査等. 甲は管理業務の適正な執行を期するため、必要があるときは、帳簿書類その他の物件を検査し、又は運営管理について実地に調査をすることができるものとし、乙はこれを拒むことができない。
検査等. 受託者は、役務を完了したときは、遅滞なくその旨を委託者に通知しなければならない。
検査等. 発注者は、必要があると認めたときは、受注者に委託業務に関する資料若しくは報告書を提出させ、又は受注者の委託業務の実施状況を調査し、若しくは検査することができる。
検査等. 乙は、売買物品を納入しようとするときは、その旨をあらかじめ甲に通知し、品質、規格、数量等について甲の検査を受けなければならない。
検査等. 受注者は、物品を頭書の納入場所に納入したときは、書面により発注者に通知し検査を受けなければならない。
検査等. 甲は、必要の都度、乙の関係書類、材料、作業状況及び管理状況等について、乙の職場内に立ち入り検査することができるものとし、乙は、これを拒むことはできない。
検査等. 甲は、本園の運営を適切にさせるために必要があると認めるときは、認定こども園法第34条第7項の規定に基づき、乙若しくは本園園長に対して必要と認める事項の報告を求め、又は甲の職員に関係者に対して質問させ、若しくは本園に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 (協定に違反した場合の措置)
検査等. 受注者は、設計図書の区分に応じ、発注者に対して委託業務実施報告書を提出しなければならない。
検査等. 委託者は、前条の規定による月報を受領した日から 10 日以内に受託者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の履行を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。