業務の着手. 第9条 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(休日等を除く。)以内に用地調査等業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が用地調査等業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう。
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業務の着手. 第9条 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(休日等を除く。)以内に用地調査等業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が用地調査等業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう第11条 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(休日等を除く。)以内に用地調査等業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは主任担当者が用地調査等業務の実施のため監督職員との打合せを行うことをいう。
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業務の着手. 第9条 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(休日等を除く。)以内に用地調査等業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が用地調査等業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう第11条 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(休日等を除く。)以内に用地調査等業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは主任担当者が用地調査等業務の実施のため監督職員との打合せを行うことをいう。
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業務の着手. 第9条 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(休日等を除く。)以内に用地調査等業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が用地調査等業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう第11条 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(休日等を除く。)以内に用地調査等業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは主任技術者が用地調査等業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう。
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