業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(休日等を除く。)以内に用地調査等業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が用地調査等業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう。
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Samples: 用地調査等業務に関する仕様書, 用地調査等業務に関する仕様書, 用地調査等業務に関する仕様書
業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(休日等を除く。)以内に用地調査等業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が用地調査等業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(休日等を除く。)以内に用地調査等業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは主任担当者が用地調査等業務の実施のため監督職員との打合せを行うことをいう。
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Samples: 用地調査等業務共通仕様書, 用地調査等業務共通仕様書
業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(休日等を除く。)以内に用地調査等業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が用地調査等業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(休日等を除く。)以内に用地調査等業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは主任担当者が用地調査等業務の実施のため監督職員との打合せを行うことをいう。
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Samples: 用地調査等共通仕様書
業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(休日等を除く。)以内に用地調査等業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が用地調査等業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう受注者は、別途定める仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15 日(休日等を除く。)以内に用地交渉等業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは業務責任者が用地交渉等業務の実施のため監督職員との打合せを行うことをいう。
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Samples: 用地交渉等業務標準仕様書
業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(休日等を除く。)以内に用地調査等業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が用地調査等業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(休日等を除く。)以内に用地調査等業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは主任技術者が用地調査等業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう。
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Samples: 用地調査等業務共通仕様書