業務の背景・目的 のサンプル条項

業務の背景・目的. インドネシア共和国(以下「インドネシア」という)の国民総生産(GDP)成長率は2010年以降約5~6%を推移しており安定した経済成長を継続している。インドネシア政府の「電力供給総合計画(RUPTL)」(2019-2028)によると、インドネシアの電化率は2018年の全国平均で98.3%、ピーク需要は40,268MWに達しており、これに対し総発電設備容量は56,395MWとなっている。年間総発電量(2018年:240TWh)は年平均で約6.4%増加する見込みであり、2028年には433TWhになる見込みである。なお、年間発電量の内訳は火力89%(うち石炭火力63%)、再生可能エネルギー11% (うち地熱発電5%)となっている。インドネシアは石炭火力発電への依存が長年続 いており、今後の需要の増加に伴い、温室効果ガスの排出量増大も懸念されている。その中で地熱発電は再生可能エネルギーの中で安定的な発電が可能なベースロー ド電源であり、かつ同等規模の火力発電所と比して大気汚染物質及び二酸化炭素の排出が抑制されるため、世界2位の地熱資源量(約28,000MW)を有しているインドネシアにおいて開発の優先度が非常に高い。エネルギー鉱物資源省は2014年に制定された 「国家エネルギー政策」に基づいて、一次エネルギーに占める再生可能エネルギーの 割合を2013年の6%から2025年までに23%、2050年までに31%まで引き上げる計画を進めており、上記の政策を達成する上でも、地熱開発促進は喫緊の課題となっている。このような状況下、国営地熱発電事業者であるジオ・ディパ・エナジー(Geo Dipa Energi。以下、「GDE社」という。)は、開発済みのジャワ島中部のディエング(Dieng。 60MW)及び西部のパトゥハ(Patuha。55MW)に加え、両地点近傍のチャンドラディムカ(Candradimuka)及びチマング(Cimanggu)での新規地熱開発を計画している。同社は次のステップとして、インドネシア政府財務省が管理する地熱試掘ファンド (以下、「PISPファンド」という。)及び世界銀行が支援する試掘ファンド(以下、 「GREMファンド」という。)に対する試掘資金申請を準備している。 本調査は、試掘資金申請に必要な2つの開発地点(チャンドラディムカ及びチマング)に関する地表調査を始めとする既存調査結果のレビュー、掘削計画案の作成、試掘申請が承認され資金が得られた場合の同社による試掘業務への支援を通して、両地点の地熱貯留層に関する情報を収集分析し、JICAの今後の地熱発電所建設に向けた支援の方向性を明確にすることを目的とする。
業務の背景・目的. 近年、AI をはじめとして世界規模でデジタルトランスフォーメーション(DX)が進んでおり、2020 年からの新型コロナウイルス感染拡大によるリモートワークへの移行も追い風となって、日本国内でも多くの事業体が DX の取組を推進し、政府も 2021年 9 月にデジタル庁を設置する予定などその動きが加速している。 JICA でも、DX の推進が重要な組織課題となっており、事業ならびに組織両面での DXを推進すべく、事業面では 2020 年 6 月にガバナンス・平和構築部に STI・DX 室を、組織面では 2021 年 4 月に総務部に部署横断的な組織 DX プロジェクトチーム(組織 DX/PT)1をそれぞれ設置した。さらに 2021 年 7 月には最高デジタル責任者(Chief Digital Officer、以下「CDO」)を配置した。 CDO は、理事長、副理事長を補佐し、JICA 全体の DX 推進(事業・組織両方)を担う。組織 DX/PT 及び STI・DX 室が CDO を補佐し、情報システム部をはじめとする関係部署と連携して、JICA の DX を推進する。 XXXX は、将来的には DX によるビジネスモデルの変革に留まらず、事業と組織能力の双方の変革、コーポレートトランスフォーメーション(CX)を指向しており、2021年には、JICA の CX/DX のビジョンとロードマップを作成する予定である。 こうした中、本業務は、JICA における CX/DX を推進するため、CDO に対するアドバイザリー業務を行うものである。
業務の背景・目的. (1) 業務の背景 (2) 業務の目的
業務の背景・目的. 開発途上国の社会経済の発展のためにはその基盤となる各国のガバナンス能力の向上が必要不可欠である。開発途上国の行政に関しては、近年、当該国自身による政策形成の必要性が認識されてきているが、未だドナーの関与が大きいのが実情であり、必ずしも途上国側のオーナーシップが確保されているとは言い難い状況にある。自国の経済成長率や失業率などのファンダメンタルズや国情に配慮した途上国自身による政策形成が重要であり、そのための人材育成・能力開発が求められている。途上国の社会経済の発展を図る際に、政府、公務員に期待される役割は大きく、幹部公務員の政策企画立案能力等の向上を図ることは途上国の重要な政策課題の一つである。 本研修は、開発途上国における社会経済の発展に資する行政のあり方を主題とし、我が国の戦後の発展過程における経験を参考としつつ、我が国の行政における政策 形成の最近の動向や開発途上国における発展・開発のあるべき姿を、その歴史的な 経緯を含めて紹介する。これにより、研修員が各国の歴史的・社会的背景や経済の 発展段階に応じた柔軟かつ適切な政策の形成及び遂行に資する行政のあり方を考 察し、政策形成に関与する中央政府上級幹部の政策企画立案能力を向上させること を目的とする。
業務の背景・目的. 本スタンドバイ契約
業務の背景・目的. 新規の円借款事業を形成する際には、借入国政府からの新規案件に関する要請に基づき、発注者の委託により、本邦コンサルタントがフィージビリティスタディ(Feasibility Study。以下、「F/S」という。)を実施する場合がある。しかし、事業規模が大きい調 査では、限られた期間内で十分な検討・分析を行うことが困難な場合があり、結果的に、 事業実施段階で事業内容の変更が必要となったり、追加調査が求められたりするケース が見受けられる。また、事業実施の初期段階で作成される詳細設計 (Detailed Design。 以下、「D/D」という。)についても同様であり、こうした問題が円借款事業本体の入札 時において、積算価格と応札価格の大幅な乖離が生じる一因ともなっている。 本業務は、上記のような状況を踏まえ、F/S 及び D/D の各段階における調査検討内容や成果物の妥当性を精査し、その結果を取りまとめて今後の調査の質の向上・業務改善に役立てることを目的として、港湾・空港分野の新規事業に関する F/S 及び D/D 業務の第三者機関による照査(プルーフエンジニアリング(Proof Engineering)。以下、 「PE」という。)業務を委託するものである。
業務の背景・目的. 開発途上国では都市部への人口流入に伴って公共交通システムの導入が検討・実施されているが、その一方で、自動車利用は依然として増加し、慢性的な渋滞や環境問題が深刻化している。その背景として、民間セクターのサービス供給や環境影響に関する規制政策、多様な交通モード間の連携による都市内総合交通政策、交通教育、交通管理システムなどが確立されていないことが挙げられる。我が国は交通調査に基づく需要予測や財務分析を通じ効率的な都市交通システムを構築し、個人当りの環境負荷の小さい公共交通主体の都市を数多く実現してきた実績を有する。 こうした状況を踏まえ本研修では、都市開発との連携、交通モード選定、ファイナンス、公共交通事業の管理・規制、交通結節点整備等の日本における事例を紹介しつつ、途上国の都市交通所管機関が現在取り組んでいる各種対策に資する都市公共交通計画及びその運営管理の改善に向けた課題を整理し、改善の方向性を検討する。なお、本研修に対する途上国のニーズは長期に渡り非常に高いものとなっており、本研修の前身となる「都市公共交通コロキウム」は 2000 年度に当センター所管で開始され、2013 年度以降は「都市公共交通」と改称し、毎年 20 名前後の研修員を受け入れてきた。 2021 年度研修については、世界的な新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、遠隔にて実施予定である。また、2022 年度及び 2023 年度については、研修員を来日させた上で、本邦にて研修を実施予定である(新型コロナウイルス感染拡大の状況次第で変更の可能性あり)。
業務の背景・目的. 昨今、世界的な潮流として、開発金融機関(DFIs)5の重要性が高まっている。これは、経済・産業・社会・人間開発において、官民連携の達成、開発に資する国内資金の動員、公的資金と民間資金の融合(Blending Finance)、プロジェクト形成の推進、ファイナンシャル・アレンジメントの担い手といった諸点が求められる中で、DFIs がかねてから有する投融資の機能とともに、DFIs が国単位・地域単位の双方でその中核的な役割を担うとの認識が高まっていることに起因する。 南部アフリカ地域は、政治的に安定する中進国を中心に、潜在性のある新興経済市場としての存在感を高め、近年では本邦企業による事業拡大、新規進出も相次いでいる。その一方で、依然として貧困・経済格差、高い失業率といった構造上の課題を抱えていることから、各国政府は、公共債務を厳格に管理しつつも、インフラ開発、産業開発、零細中小企業(MSMEs)振興、農業開発への公共支出による国内景気刺激策に取り組んできた。近年は、従来公共支出を投入していた公共事業やサービスの担い手は必ずしも公的機関のみではないという考え方が定着しつつある。SDGs(持続可能な開発目標)達成のために必要な開発資金の調達と債務持続性の維持を両立するためにも、PPP 等による民間資金による事業の推進や新たな金融手法による取り組みの重要性が増しており、 DFIs の役割がより重要視されている。このことから、JICA は 2014 年度から 2019 年度まで、課題別研修「南部アフリカ地域開発金融機関の強化」を、主にインフラ開発をテーマとして実施してきた。 一方、2020 年初頭以降の新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の中で、南部アフリカ地域では大規模なロックダウン(都市封鎖)が当初から導入され、国内・国境間での人と物の移動が大幅に制限された。また、各国政府は保健や医療、景気刺激策への対応を余儀なくされ、公共支出の多くを投入せざるをえなくなっている。外国からの物流や外国直接投資(FDIs)が急減する中で、南部アフリカ諸国の DFIs はより国内の産業開発、MSMEs 振興への効果的な対応を求められているが、MSMEs を中心とした借り手の裾野拡大に伴い、DFIs の貸出リスクが上昇するなど新たな課題も生まれている。かかる背景の下、本業務は、SDGs の達成に向けてアフリカ諸国で重要な役割を担うことが期待されている DFIs を対象に、コロナ禍において重要性が増している MSMEs 振興の推進を中心に、金融機関としての役割と機能、多様な主体と連携した案件形成のためのプロジェクトや金融プログラムの実施・評価にかかる能力向上に資する研修を、日本やアジアにおける MSMEs 振興の取り組み事例の紹介を織り交ぜつつ、インタラクティブな講義・ディスカッションを行うものである。
業務の背景・目的. 発注者は、わが国から中南米地域等へ渡航した海外移住者及び概ね 3 世までの移 住者子孫の定着安定を目的として、独立行政法人国際協力機構法(平成 14 年 12 月 本業務対象事業の「日系社会次世代育成研修(中学生招へいプログラム)」(以下 「本研修」という。)は、移住者援助事業の附帯事業(国際協力機構法第 13 条 1 項

Related to 業務の背景・目的

  • 業務の中止 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

  • 業務の目的 第2条 業務の背景」に記載する技術協力事業について、「第3条 実施方針及び留意事項」を踏まえ、「第4条 業務の内容」に記載される活動の実施によ り、相手国政府関係機関等と協働して、期待される成果を発現し、プロジェクト目標達成に資することを目的とする。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 業務の概要 3 1. 指定管理業務の概要 3

  • 業務概要 本派遣業務において必要な業務種類、技能レベル及び予定必要人数は、別紙 1~4 のとおり。 なお、予定必要人数は、現在想定される派遣労働者の交代等から算出したものであるが、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)における事業遂行の状況等を勘案し、実際の予定必要人数は増加あるいは減少する場合がある。

  • 業務の範囲 事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

  • 業務の調査等 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。

  • 会員契約が不成立の場合 会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

  • 業務目的 本業務は、令和 3 年度日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業「主催・共催型プロジェクト」に公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団(以下「発注者」という。)が提案し、採択された「琉球王朝の美~沖縄伝統芸能、その継承と発信~」の個別プロジェクトの一つである。外国人をメインターゲットとした沖縄伝統芸能と関連する沖縄の風景を多言語でPRする映像を制作し、SNS等を活用して国内外に発信することにより、沖縄伝統芸能のブランディングの強化並びに沖縄伝統芸能を目的とするインバウンドの拡充を図る。 ※「日本博」について 日本博とは、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とする「文化プログラム」の中核的事業として、文化庁が中心となって、関係府省庁、地方公共団体、民間団体等と連携しつつ、各地域が誇る様々な文化観光資源を年間通じて体系的に創成・展開する大型国家プロジェクト。日本博の総合テーマは「日本人と自然」。

  • 業務の実施 測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第5 条第3 項第一号及び第二号によるものとする。