Common use of 業務内容の変更 Clause in Contracts

業務内容の変更. 業務内容の変更に伴う契約金額の変更については、実施条件が異なる場合、内訳書に記載のない項目が生じた場合または内訳書によることが不適当な場合で特別な理由がない時は、変更時の価格を基礎として受注者と受託者が協議して定め、その他の場合にあっては、内訳書記載の単価を基礎として定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受託者に通知する。

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Samples: 業務委託契約, 委託業務仕様書

業務内容の変更. 業務内容の変更に伴う契約金額の変更については、実施条件が異なる場合、内訳書に記載のない項目が生じた場合または内訳書によることが不適当な場合で特別な理由がない時は、変更時の価格を基礎として受注者と受託者が協議して定め、その他の場合にあっては、内訳書記載の単価を基礎として定める。ただし、協議開始の日から 業務内容の変更に伴う契約金額の変更については、実施条件が異なる場合、内訳書に記載のない項目が生じた場合または内訳書によることが不適当な場合で特別な理由がない時は、変更時の価格を基礎として発注者と受託者が協議して定め、その他の場合にあっては、内訳書記載の単価を基礎として定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受託者に通知する。

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Samples: 委託業務仕様書

業務内容の変更. 業務内容の変更に伴う契約金額の変更については、実施条件が異なる場合、内訳書に記載のない項目が生じた場合または内訳書によることが不適当な場合で特別な理由がない時は、変更時の価格を基礎として受注者と受託者が協議して定め、その他の場合にあっては、内訳書記載の単価を基礎として定める。ただし、協議開始の日から 業務内容の変更に伴う契約金額の変更については、実施条件が異なる場合、内訳書に記載のない項目が生じた場合または内訳書によることが不適当な場合で特別な理由がない時 は、変更時の価格を基礎として受託者と受託者が協議して定め、その他の場合にあっては、内訳書記載の単価を基礎として定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受託者に通知する日以内に協議が整わ ない場合には、発注者が定め、受託者に通知する

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Samples: 業務委託契約