業務の引継ぎ. 乙は、指定期間が満了するときは指定期間の満了の日までに、指定管理者の指定を取り消されたときは速やかに、次の指定管理者又は甲による管理業務等が円滑に実施されるよう、甲の指示に従い、次の指定管理者又は甲に対して業務の引継ぎを行わなければならない。
業務の引継ぎ. (1) 指定管理者は、協定期間が終了したとき、並びに地方自治法第 244 条の 2 第 11 項及び八王子 市都市公園条例第 22 条の規定により指定を取り消されたときは、公園の管理運営が遅滞なく円滑に実施されるよう、後任の指定管理者等に対して業務の引継ぎを最大限の努力をもって行うものとする。
(2) 新たな指定管理者にとって業務引継ぎは、指定管理期間開始後の確実な業務遂行の準備行為であるため、指定管理業務には含めないこととし、別途指定管理料は支払わない。
業務の引継ぎ. 事業者は、事業期間の終了にあたっては、本施設に関する次の指定管理者(以下「次期指定管理者」という。)が円滑にかつ支障なく本施設の維持管理運営を遂行できるよう、市が必要と認める引継ぎ業務を実施する。
業務の引継ぎ. 本業務の契約期間が満了したとき又は契約が解除されたときは,本業務を速やかに発注者及び発注者の指定する者に引継がなければならない。
業務の引継ぎ. (1) 指定管理者への引継ぎ 現指定管理者から次期指定管理者への引継ぎが必要になった場合は次のとおりとする。
業務の引継ぎ. 指定管理者は、指定期間開始までに現指定管理者から円滑かつ支障なく業務が遂行できるよう、引継ぎを受けること。
業務の引継ぎ. 運営権者は、本事業期間終了後に市が対象設備について継続的に維持管理等を行うことができるように、対象施設の維持管理等に係る必要事項や操作要領、申し送り事項その他の関係資料を市又は市の指定する第三者に提供する等、事業の引き継ぎに必要な協議・協力を行うこと。市への業務の引継ぎは、原則として本事業終了日の1年前までに市に申し出を行った後に、引継ぎへ向けた市との協議を経て、開始されるものとし、運営権者は自らの責任及び費用負担により、引継書の作成、現地協議を含む打合せ等、本事業が円滑に引き継がれるように適切な引継ぎを行わ なければならない。
業務の引継ぎ. (1) 契約締結日から契約業務開始日までの間は、円滑な業務履行を行うために必要な業務マニュアルの整備、事前研修(個人情報保護、災害時等危機管理、システム操作など)及び業務引継を行う準備期間とする。本市固有の業務システム端末操作、窓口での取り扱いなどについては、当該期間中に本市の協力のもと、実地で行うことを可能とし、詳細日程や方法については、双方協議のうえ決定するものとする。ただし、この間の業務委託料の支払いは発生しないものとする。
(2) 受託者は、委託業務開始日から正確・迅速・適正に職務が遂行できるよう万全を期すこと。
(3) 受託者は、本業務を他の者に引継ぐ必要がある場合は、本契約期間内に引継期間を設け、円滑に業務の引継ぎを行わなくてはならない。なお、本市が引継ぎ未完了と認めた場合には、委託期間終了後であっても、無償で引継ぎを行うものとする。
(4) 契約期間満了にあっては、受託者は、業務遂行にかかる手順書の作成を行い、後の受託者への業務引継ぎを行うものとする。
業務の引継ぎ. この契約の履行期間が満了する時(満了後も引き続き業務を遂行する場合を除く。)又は契約書に基づく契約の解除があるときの業務の引継ぎは、次のとおりとする。
(1) 貸与物の返還 受託者は業務に関し、貸与を受けた機器、資料等を遅滞なく、委託者に返還しなければならない。
(2) 引継書の作成 受託者は、業務の遂行に関する留意事項等を取りまとめた引継書を作成し、委託者に引き渡すものとする。
業務の引継ぎ. 乙は、本業務に関して、運営準備期間中に、既存運転事業者より本件施設等の運転等の引継ぎを受けなければならない。