極度額及び利用限度額 のサンプル条項

極度額及び利用限度額. 1. 極度額は、当社が別途定める金額の範囲内であり、かつ会員が希望した金額の範囲内で、当社が承諾した金額とし、本規約に基づく契約成立にあたり、当社が極度額として、会 員に通知した金額とし、ご契約内容のご案内に記載します。 2. 当社は、会員の信用状況に関する当社の審査により、極度額を上限として利用限度額を定めます。会員は利用限度額の範囲内で繰返し借入(以下「借入」といいます。)ができます。 3. 当社は、会員に次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合、会員に予め通知等することなく(次項及び次々項も同様とします。)、極度額又は利用限度額を減額することができます。 ( 1) 会員が入会申込み時に虚偽の申告をした事が判明したとき。 ( 2) 本規約に違反したとき、又は債務不履行があったとき。 ( 3) 会員との信用状況に関する当社の審査により、当社が相当と認めたとき、又は会員の信用状態に著しい変化を生じたとき。 4. 前項に定める他、当社が相当と認めた場合、当社は新たな借入を停止することができます。 5. 当社は第 3 項又は前項の措置を行った後、会員の信用状況に関する当社の審査により、当社が相当と認めた場合、当社は、当初の極度額又は利用限度額の範囲内で、極度額又は利用限度額を増額し、また、新たな借入の停止を解除することができます。
極度額及び利用限度額. 1. 当社は、極度方式基本契約の極度額(以下「極度額」といいます。)を、法令により認められた限度で当社の認める範囲、かつ、会員が希望した金額の範囲内で、当社所定の審査のうえ定め、会員に通知します。 2. 当社は、会員から極度額の減額の申入れがあった場合、当該申入れに基づき極度額を減額又は0円にすることができるものとします。なお、本項の規定により極度額が残元金を下回り、新たな借入が停止となった場合であっても、本規約に別段の定めがある場合を除き、会員は超過分について直ちに一括して支払うことを要さず、引き続き 第25条に従って返済を行うものとします。 3. 当社は、会員から極度額の増額の申入れがあった場合、当該会員の信用状態に基づいて当社所定の審査のうえ申入れを承認した場合に、法令により認められた限度かつ当社の認める範囲、かつ会員が希望した金額の範囲内で、極度額を増額することができるものとします。 4. 当社は、前項に基づき極度額の増額を行った場合、会員に対して法令上必要な書面の交付を行うものとします。 5. 会員は、第2項又は第3項の極度額の減額又は増額に関する申入れを、以下の方法により行うことができます。なお、会員は当社が審査に必要となる書類等を求めた場合はこれに応じるものとします。 (1) 増額の場合:会員専用サイト又はd スマホローンアプリでの申込み (2) 減額の場合:電話での申込み 6. 当社は、会員の信用状況に基づく当社所定の審査により、極度額を上限として会員がお借り入れできる限度額(以下「利用限度額」といいます。)を定めます。会員は、利用限度額の範囲内で繰返し、個別貸付けによる借入ができます。 7. 当社は、前項に基づき定めた会員の利用限度額について、極度額を上限として随時見直し(増額又は減額を指します。)を行うことができるものとします。なお、本項に基づき利用限度額が変更された場合、当社は、当社所定の方法にて会員にその旨を通知するものとします。
極度額及び利用限度額. 1. 本契約に基づく契約極度額は、 会員が希望した金額の範囲内で、 当社が承諾した金額とします。 2. 当社は、 会員の信用状況に関する当社の審査により、 極度額を上限として利用限度額を定めます。 会員は、 利用限度額の範囲内で繰返し借入ができる事とします。 尚、 利用限度額内での借入は金銭の交付により契約の効力が生じるものとします。
極度額及び利用限度額. 1. 極度額は、借入申込書に会員が希望し記入した金額の範囲内で、当社が承認した金額とし、貸金業法第 17 条第 1 項又は第 2 項の規定に基づき別途会員に交付する書面に記載します。 2. 利用限度額は、会員の信用状況に関する当社の審査により、極度額を上限とし、極度額の範囲内で当社が決定した金額とします。会員は、利用限度額の範囲内で反復継続して借入れができます。 3. 会員が増額を希望し、会員の信用状況に関する当社の審査により、当社が相当と認めた場合、当社は利用限度額を増額します。なお、会員は当社が審査に必要となる所定の書類等を求めた場合はこれを提出するものとします。 4. 会員の信用状況に関する当社の審査により当社が相当と認めた場合、会員が本規約に違反した場合、債務不履行があった場合、その他当社が必要と認めた場合、当社は利用限度額を減額(利用限度額を 0 円にすることを含む。)することができます。 5. 当社は、会員が満 75 歳になったとき、利用限度額を 0 円にし、以後、利用限度額は増額しません。 6. 借入額は一万円単位とし、一定期間における借入額・借入回数を当社が制限する場合があります。

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  • 利用限度額 本サービスに係る預金口座振替の引落しにおける、一回あたりおよび1日あたりの取引単位、上限金額および下限金額を、当金庫が別途定める場合があります。

  • 受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

  • ご利用限度額 1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、申込時または変更時にお客様が設定した金額とします。 ただし、その上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、この上限金額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。

  • 旅行代金のお支払い 旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。

  • 支払方法 信用販売の種類 取扱期間 締切日 支払日 1回払い販売 リボルビング払い販売分割払い販売 (3・5・6・10・12・15・18・20・24回) 通 年 15日 当月末日 月末日 翌月15日 ボーナス一括払い販売 夏期 12月16日~ 6月15日 6月末日 8月15日 冬期 7月16日~ 11月15日 11月末日 1月15日 2回払い販売 通 年 15日 翌月末日 1. 当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、次の通りとします。但し、当社と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。 2. 前項の支払いは、各支払日における合計額から第20条に定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口座へ振込むものとします。なお、支払日の当日が金融機関の休業日の場合には、当該日が15日であるときは翌営業日、当該日が月末日であるときは前営業日とします。 3. 加盟店から本規約に違反した売上データまたは売上票が当社に到着した場合その他、加盟店が本規約に違反した信用販売を行った場合には、当社は当社が加盟店に負担する立替払金支払債務の全部または一部の支払いを拒絶できるものとします。 4. 加盟店から提出された売上データまたは売上票の正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。

  • 保険料領収前の事故 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合を除きます。

  • 定期保険 無解約返戻金型)(2015)

  • 保証の制限 (1) 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。 (2) 前項の規定にかかわらず、お客様が弊社所定の手続によりユーザ登録を行われた場合において、最初のお客様(本製品を新品かつ未使用の状態で購入されたお客様をいいます。以下同様とします。)による本製品ご購入の日から1年以内に弊社が許諾プログラムの誤り(バグ)を修正したときは、弊社は、かかる誤りを修正したプログラムもしくは修正のためのプログラム(以下、これらのプログラムを 「修正プログラム」といいます。)またはかかる修正に関する情報をお客様に提供するものとします。ただし、修正プログラムまたはかかる修正に関する情報の提供の必要性、提供時期等については弊社の判断に基づき決定させていただきます。お客様に提供された修正プログラムは許諾プログラムとみなします。 (3) 許諾プログラムが格納された記録媒体に物理的欠陥があった場合におけるお客様の救済手段は、次の各号に定めるとおりとします。本項の規定をもって記録媒体に関する弊社の保証の全てとします。本項の規定は、本製品の保証書に基づくお客様の権利を何ら制限するものではありません。

  • 料金その他の支払方法 (1) 料金については毎月,工事費負担金その他についてはそのつど,料金その他の収納業務を行なう当社の事務所においてまたは当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。 なお,料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は,次によります。

  • 料金等の支払方法 契約者は、別紙1に示した料金の支払方法の中から申込時に申請し、その申請に基づいて当社が承諾した方法により料金を支払うものとします。支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関等との契約条項または当社が指定する期日、方法によります。また、契約者と当該収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。