権利の許諾. 開示者は、本契約に基づき自己の秘密情報を被開示者に開示することによって、自己が現在又は将来保有する特許権(出願中のものを含む。)、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他知的財産権(以下、「特許権等」という。)につき、その実施、使用又は利用を被開示者に許諾するものではない。
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権利の許諾. 開示者は、本契約に基づき自己の秘密情報を被開示者に開示することによって、自己が現在又は将来保有する特許権(出願中のものを含む。)、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他知的財産権(以下、「特許権等」という。)につき、その実施、使用又は利用を被開示者に許諾するものではない開示者は、本契約に基づき自己の秘密情報を受領者に開示することによって、自己が現在又は将来保有する特許権(出願中のものを含む。)、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他知的財産権(以下、「特許権等」という。)につき、その実施、使用又は利用を受領者に許諾するものではない。
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権利の許諾. 開示者は、本契約に基づき自己の秘密情報を被開示者に開示することによって、自己が現在又は将来保有する特許権(出願中のものを含む。)、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他知的財産権(以下、「特許権等」という。)につき、その実施、使用又は利用を被開示者に許諾するものではない機構及び提案者は、本契約に基づき自己の秘密情報を相手方に開示することによって、自己が現在又は将来保有する特許権(出願中のものを含む。)、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他知的財産権(以下、「特許権等」という。)につき、その実施、使用又は利用を相手方に許諾するものではない。
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