権利義務の移転禁止. 会員は、本契約に基づく権利及び義務の全部または一部を第三者に移転したり、第三者のために担保に供したりしてはなりません。
権利義務の移転禁止. スカラーは、本規約に基づく契約上の地位又は権利義務を、当社の事前の承諾なく第三者に譲渡し又は担保に供してはならないものとします。
権利義務の移転禁止. 第18条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させてはならない。ただし、装置の設置及び保守に関して、あらかじめ書面により甲の承認を得た場合は、この限りでない。 (資料等の提供及び返還)
権利義務の移転禁止. 利用者は、本規約に関して有する利用者としての地位、又は権利若しくは義務の全部又は一部について、第三者に対して譲渡し、名義を変更し、質入れし、担保に供し、許諾しその他一切の処分をしてはならないものとします。
権利義務の移転禁止. 新管理会社は、本書に関する権利義務を相手方の書面その他の方法による事前の同意なく、第三者に譲渡、質入してはなりません。
権利義務の移転禁止. 第 8 条 受注者は、本契約から権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。ただし、信用保証協会又は中小企業信用保健法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の 2に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあたっては、この限りではない。
権利義務の移転禁止. 甲および乙は、あらかじめ書面により相手方の承諾を得なければ、本契約に定め る自己の権利または義務を第三者に譲渡し、または担保に供することができない。
権利義務の移転禁止. 契約者は、当社の事前の書面による承諾なく、本契約上の権利・義務又は地位を第三者に譲渡、もしくは担保に供し、又は引受けさせることはできません。