機器の設置等 のサンプル条項

機器の設置等. 当社が本規約に基づき本サービスを提供するために必要な工事は、申込者が自身で高機能 Wi-Fi モデムを設置する場合を除き、当社または当社の指定する者が行うものとし、契約者は、設置または設置場所の変更にかかる費用を負担するものとします。
機器の設置等. 1. 当社は、本サービスの初期設定において機器等(以下「本機器」といいます)の設置又はシステム設定(以下、総称して「本設置業務」といいます)を行う場合、別途当社が指定する業務範囲内で行うものとし、その範囲を超える業務となる場合、当社は、利用者に対し て、作業の項目及び別途費用等を提示し、追加費用を請求する場合があります。 2. 利用者は、本機器の設置等の完了後、14日以内に成果物を検査し、当社所定の書面がある場合はその書面を提出し、検収完了の意思表示を当社に行うものとします。利用者が検査を完了し、検収完了の意思表示を行った日を検収日とします。 3. 前項の期限までに利用者からの検収完了の意思表示がない場合、当社は、検収が完了したとみなすことができるものとします。この場合、本機器の設置等の完了日をもって検収完了日とします。 4. 第2項の検収完了後、当社は、本契約に特に定める場合を除き、本設置業務に係る契約不適合責任を負わないものとします。当社は、当社の責による契約不適合があり、第2項に定める方法により同項の定める期限内に利用者から当社に意思表示がなされた場合、無償で補修を行うものとしますが、利用者は、当該契約不適合による損害賠償、代金の減額、本契約の解除を請求することはできないものとします。 1. 当社は、利用者に対して、本機器を、申込書及び本規約の定めに従い、無償又は有償にて、貸出、提供することがあるものとします。利用者が、本機器のレンタルを申し込む場合、当社は、利用者に対して、本機器を貸渡し、利用者はこれを借り受けるものとします。 2. レンタルの対象となる本機器の所有権及びその他の権利は、当社に帰属します。 3. 当社は、当社および利用者が協議の上定める納入場所に、本機器を納入・設置するものとします。 4. 利用者が、本機器を設置場所以外に移設する場合には、事前に当社の承諾を得るものとし、利用者が自己の費用負担にて移設するものとします。 5. 本機器の移設によって、当社または第三者に損害を及ぼした場合、利用者はその損害を賠償するものとします。 6. 利用者は、当社が本機器を納入・設置したときより14日以内(以下本条において「検査期間」といいます)に本機器の検査を行い、その合格又は不合格について当社に対し通知するものとし、検査合格をもって検収完了とします。 7. 利用者が検査期間内に検査結果を当社に対し通知しなかったときは、検査に合格したものとみなすものとします。 8. 本機器が第6項の検査に不合格であったときは、利用者と当社が協議により決定した合理的期間内に、当社は本機器の修理又は交換を行うものとします。 9. 当社は、納入・設置後といえども、利用者の責に帰すべき事由により当社またはその他の第三者に損害が生じる場合又はそのおそれがある場合には、利用者の同意を得ることなく本機器を移設若しくは撤去する等の行為を行うことができるものとします。 10. 利用者は、本機器を善良なる管理者の注意をもって使用、管理するものとします。また、利用者の責任と負担で本機器の点検整備を行うものとし、本機器が損傷を受けたときは、その原因の如何を問わず利用者の責任と負担により修繕、修復を行うものとします。 11. 当社は、利用者に対して本機器のレンタルに付随して、本機器の保守に関する以下のサービスを提供するものとします。なお、保守サービスは、当社の営業時間内かつ設置場所においてのみ提供するものとします。 (1) 本機器設置時における本機器の取扱に関する指導。 (2) 本機器の点検、修理、清掃、必要に応じた部品の交換。(但し、利用者の要請に基づき、当社が認めた場合に限る。) 12. 当社は、前項に関わらず、以下の事由に起因する本機器の故障の修理については、別途料金を請求できるものとし、また、利用者の責に帰すべき事由により本機器の破損、滅失が著しい場合は、保守サービスの提供を中止できるものとします。 (1) 利用者の不注意若しくは誤用、又は不十分な電源若しくは特殊な環境下での使用等、利用者の責に帰すべき事由に起因して生じた故障 (2) 天災地変その他これに類する自然現象による故障 (3) 当社及び当社が指定する第三者以外の者による改造、分解又は修理等に起因して生じた故障 (4) 利用者が、当社以外の者から提供を受けた消耗品を使用したことに起因して生じた故障 (5) 利用者が当社に無断で本機器を移設したことに起因して生じた故障
機器の設置等. 賃貸人は、機器を契約書等で指定された場所へ賃貸人の負担で納入し、使用可能な状態に設置及び調整、検査したうえ、貸借人の使用に供しなければならない。また、取 り外した既存照明器具等の運搬および処分については、関係法令等に基づき、適正に処分を行わなければならない。
機器の設置等. (1 ) 電子複合機は、令和2 年1 2 月1日に正常に稼働できるように設置しなければな らない。また、履行期間終了後は速やかに撤去しなければならない。

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  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 前払金の使用等 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。

  • 利用の停止・取消し等 (1) 収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。 (2) 収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。 (3) 収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。

  • 手数料等 (1) 本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。 この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類のものに限るものとします。 (2) 前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。 なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。

  • 問合せ窓口 個人情報に関する苦情、利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等又はその他のご質問、ご相談若しくはお問合せにつきましては、以下の問合せ窓口までご連絡ください。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 利用料金の変更 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。 2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます。 3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。

  • 契約終了後の処理 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。

  • 分配の推移 該当事項はありません。

  • 通信利用の制限等 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関