Common use of 機密情報 Clause in Contracts

機密情報. 15.1 NPL がサプライヤに、機密の性質の調査、開発、技術、製造、財務その他の商業上の情報または「ノ ウハウ」(NPL の製品、技術、器具、製造工程、発明、特許出願、意匠、意匠出願、コンピュータの ハードウェアおよびソフトウェア、またはその他の技術上もしくは商業上の情報で、NPL の専属であ り、それらが有益である競合他社の間で広く知られた知識ではなく、書面化されているか否かを問わ ず、既存または潜在的な競合他社に対する優越を NPL に与えるものを含むが、これらに限定されな い)を開示し、またはこれらの情報に対するアクセスを許諾する場合、サプライヤは、NPL のコーポ レート・オフィサーの書面による事前承諾および NPL の依頼がなければ、いかなる時でも、当該情報 を使用しないとともに、他のいかなる人または企業に対しても開示しないものとする。サプライヤは、 NPL の標準機密保持契約に署名するものとする。

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