死亡の推定. 親族が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場または遭難した場において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお親族が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、親族が第2条(保険金を支払う場)の傷によって死亡したものと推定します。
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死亡の推定. 親族が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場または遭難した場において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお親族が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、親族が第2条(保険金を支払う場)の傷によって死亡したものと推定します。
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