Common use of 残余財産の分配 Clause in Contracts

残余財産の分配. 第12条 当会社は、残余財産を分配するときは、優先株主または優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、次に定める金銭を支払う。 (取得条項付株式に対する金銭の交付)

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残余財産の分配. 第12条 当会社は、残余財産を分配するときは、優先株主または優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、次に定める金銭を支払う当会社は、残余財産を分配するときは、優先株主または優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、それぞれ次に定める金銭を支払う。 (取得条項付株式に対する金銭の交付)

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残余財産の分配. 第12条 当会社は、残余財産を分配するときは、優先株主または優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、次に定める金銭を支払う。 (取得条項付株式に対する金銭の交付)第 14 条 当会社の残余財産を分配するときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、それぞれ次に定める額を金銭により支払う。

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