第1条 当会社は、株式会社ほくほくフィナンシャルグループと称し、英文では Hokuhoku Financial Group,Inc. と表示する。
定 款
(平成21年6月25日改正)
株式会社 ほくほくフィナンシャルグループ
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ定款
(平成21年6月25日改正)
(商 号)
第1章 x x
第1条 当会社は、株式会社ほくほくフィナンシャルグループと称し、英文では Hokuhoku Financial Group,Inc. と表示する。
(目 的)
第2条 当会社は、銀行持株会社として、次の業務を営むことを目的とする。
(1)銀行、その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理
(2)その他前号の業務に付帯または関連する業務
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を富山市に置く。
(機 関)
第3条の2 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
(1)取締役会
(2)監査役
(3)監査役会
(4)会計監査人
(公告方法)
第4条 当会社の公告は、日本経済新聞、富山市において発行する北日本新聞および札幌市において発行する北海道新聞に掲載する。
(発行可能株式総数)
第2章 株 式
第5条 当会社の発行可能株式総数は38億株とする。このうち28億株は普通株式、4億株は第1種優先株式、2億株は第2種優先株式、2億株は第3種優先株式、9千万株は第
4種優先株式、1億1千万株は第5種優先株式とする。
(自己の株式の取得)
第5条の2 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第6条 当会社の単元株式数は、すべての種類の株式につき1,000株とする。
(単元未満株式についての権利)
第6条の2 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買増し)
第7条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿管理人)
第8条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3.当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規程)
第9条 当会社の株式に関する取り扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
(優先配当金)
第3章 優 先 株 式
第10条 当会社は、第50条に定める剰余金の配当を行うときは、優先株式を有する株主
(以下、「優先株主」という)または優先株式の登録株式質権者(以下、「優先登録株式質権者」という)に対し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という)または普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という)に先立ち、それぞれ次に定める金額を上限として、完全子会社となる会社における商法第365条もしくは第353条の規定による株主総会の決議または当該優先株式発行に際して取締役会の決議で定める額の剰余金の配当(以下、「優先配当金」という)を支払う。
第1種優先株式1株につき、年37円50銭第2種優先株式1株につき、年37円50銭第3種優先株式1株につき、年50円
第4種優先株式1株につき、年37円50銭第5種優先株式1株につき、年50円
2.優先配当金の額は、当該事業年度において次条に定める優先中間配当金の全部または一
部を支払ったときは、当該金額を控除した額とする。
3.ある事業年度において優先株主または優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
4.当会社は、優先株主または優先登録株式質権者に対し、優先配当金を超えて剰余金の配当の支払いをしない。
(優先中間配当金)
第11条 当会社は、第51条に定める中間配当を行うときは、優先株主または優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、優先株式1株につき優先配当金の2分の1を上限として、完全子会社となる会社における商法第365条もしくは第353条の規定による株主総会の決議または当該優先株式発行に際して取締役会の決議で定める額の金銭(本定款において、「優先中間配当金」という)を支払う。
(残余財産の分配)
第12条 当会社は、残余財産を分配するときは、優先株主または優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、それぞれ次に定める金銭を支払う。
第1種優先株式1株につき、500円第2種優先株式1株につき、500円第3種優先株式1株につき、500円第4種優先株式1株につき、570円第5種優先株式1株につき、500円
2.優先株主または優先登録株式質権者に対しては、前項のほか残余財産の分配はしない。
(取得条項付株式に対する金銭の交付)
第13条 当会社は、第2種、第3種または第5種優先株式の発行後、その発行に際して取締役会の決議で定める期間を経過した後、当会社の取締役会が別に定める日をもって、会社法第461条に定める限度額を限度として、当該決議でそれぞれ定める時期および市場実勢を勘案して妥当と認められる額の金銭を交付して、当該優先株式の全部または一部を取得することができる。当該優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他妥当と認められる方法により行う。
(第1種優先株式および第4種優先株式の自己株式取得)
第13条の2 当会社は、第 1 種および第4種優先株式における会社法第459条第1項第
1号に定める事項については、取締役会の決議によって定めることができる。
2.第1種および第4種優先株式に関する自己株式の取得について会社法第160条第1項の規定による決定をするときは、同条第2項および第3項の規定を適用しない。
(議決権)
第14条 優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先株主は、定時株主総会に優先配当金全部の支払いを受ける旨の議案が提出されないときはその総会より、その議案がその定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より、優先配当金全部の支払いを受ける旨の決議がなされる時まで議決権を有する。
(株式の併合または分割、新株等の引受権)
第15条 当会社は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、優先株式について株式の併合または分割を行わない。また、優先株主には、株式および新株予約権の無償割当ては行わない。
2.当会社は、優先株主には募集新株、募集新株予約権または募集新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与えない。
(取得請求権付株式)
第16条 第1種、第2種および第4種優先株式の株主は、当会社に対し、その有する株式にかえて、普通株式の交付を請求することができる。
2.前項の取得請求をすることができる期間および普通株式交付の条件は、完全子会社となる会社における商法第365条もしくは第353条の規定による株主総会の決議または当該優先株式の発行に際して取締役会の決議をもって定める。
(取得条項付株式に対する普通株式の交付)
第17条 前条により取得請求をすることができる期間中に取得請求のなかった第1種、第
2種または第4種優先株式は、同期間の末日の翌日(以下、「一斉取得日」という)に、当会社がその株式の全部を取得し、当該優先株式1株の払込金相当額を一斉取得日に先立つ
45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日を除く)で除して得られる数の普通株式を交付する。当該平均値の計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。この場合、当該平均値が完全子会社となる会社における商法第365条もしくは第353条の規定による株主総会の決議または当該優先株発行に際して取締役会の決議で定める金額を下回るときは、1株の払込金相当額を当該金額で除して得られる数の普通株式を交付する。
2.前項の普通株式数の算出にあたって1株に満たない端数が生じた場合は、会社法に従ってこれを取り扱う。
(優先順位)
第18条 第1種、第2種、第3種、第4種および第5種優先株式相互の間の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の支払順位は、同順位とする。
(優先配当金の除斥期間)
第19条 第52条の規定は、優先配当金および優先中間配当金の支払いについてこれを準用する。
(招 集)
第4章 株 主 総 会
第20条 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
(定時株主総会の基準日)
第21条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
(招集権者および議長)
第22条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。
2.取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第23条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
(決議の方法)
第24条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2.会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第25条 株主は、当会社の当該総会において議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2.株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
(種類株主総会)
第26条 第22条、第23条および第25条の規定は、種類株主総会についてこれを準用する。
2.第21条の規定は、定時株主総会と同日に開催される種類株主総会にこれを準用する。
(員 数)
第5章 取締役および取締役会
第27条 当会社の取締役は、10名以内とする。
(選任および解任方法)
第28条 取締役は、株主総会において選任する。
2.取締役の選任および解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の
1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3.取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(任 期)
第29条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(代表取締役および役付取締役)
第30条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
2.取締役会は、その決議によって取締役社長1名を置く。また、必要がある場合には取締役会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役若干名を定めることができる。
(取締役会の招集権者および議長)
第31条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2.取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第32条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2.取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議の省略)
第33条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会規定)
第34条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規定による。
(報酬等)
第35条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という)は、株主総会の決議によって定める。
(社外取締役の責任限定契約)
第36条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
(員 数)
第6章 監査役および監査役会
第37条 当会社の監査役は、4名以上5名以内とする。
(選任方法)
第38条 監査役は、株主総会において選任する。
2.監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(補欠監査役の予選の効力)
第39条 補欠監査役の予選の効力は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までとする。
(任 期)
第40条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2.任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤の監査役)
第41条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第42条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対し発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2.監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。
(監査役会規定)
第43条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規定による。
(報酬等)
第44条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(社外監査役の責任限定契約)
第45条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
(選任方法)
第7章 会 計 監 査 人
第46条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(任 期)
第47条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2.会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(報酬等)
第48条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
(事業年度)
第8章 計 算
第49条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(剰余金の配当の基準日)
第50条 当会社は剰余金の期末配当を毎年3月31日を基準日として行う。
2.前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる。
(中間配当)
第51条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。
(配当金の除斥期間)
第52条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満5年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。