We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

Common use of 残存物および盗難品の帰属 Clause in Contracts

残存物および盗難品の帰属. (1) 当会社が第1章補償条項第3条(保険金をお支払いする場合)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。 (2) 盗取された保険の対象について、当会社が第1章補償条項第3条(保険金をお支払いする場合)(1)⑥の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第1章補償条項第6条(損害額の決定)(3)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。 (3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第1章補償条項第3条(保険金をお支払いする場合)(1)⑥の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再取得価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。 (4) 3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。 (注)第1章補償条項第6条(損害額の決定)(3)の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。

Appears in 4 contracts

Samples: 事業財産保険契約, Insurance Contract, Insurance Contract

残存物および盗難品の帰属. (1) 当会社が第1章補償条項第3条(保険金をお支払いする場合)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません盧 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表 示しないかぎり、当会社に移転しません。 盪 盗取された保険の対象について、当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)眈の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第9条(損害保険金の支払額)盪の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。 蘯 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)眈の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。 盻 蘯の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(第9条(損害保険金の支払額)盪の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます (2) 盗取された保険の対象について、当会社が第1章補償条項第3条(保険金をお支払いする場合)(1)⑥の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第1章補償条項第6条(損害額の決定)(3)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。 (3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第1章補償条項第3条(保険金をお支払いする場合)(1)⑥の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再取得価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。 (4) 3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。 (注)第1章補償条項第6条(損害額の決定)(3)の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。

Appears in 3 contracts

Samples: Business Comprehensive Insurance, Business Comprehensive Insurance Contract, ビジネス総合補償特約付企業財産包括保険契約

残存物および盗難品の帰属. (1) 当会社が第1章補償条項第3条(保険金をお支払いする場合)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません当会社が補償条項第3条(保険金を支払う場合)(1)①から⑥までの事故または⑧の事故に対する損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。 (2) 盗取された保険の対象について、当会社が第1章補償条項第3条(保険金をお支払いする場合)(1)⑥の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第1章補償条項第6条(損害額の決定)(3)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします盗取された保険の対象について、当会社が補償条項第3条(保険金を支払う場合)(1)⑥の事故に対する損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、補償条項第7条(損害額の決定-建物)(2)および同条項第8条(損害額の決定-家財)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。 (3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第1章補償条項第3条(保険金をお支払いする場合)(1)⑥の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再取得価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します保険の対象が盗取された場合に、当会社が補償条項第3条(保険金を支払う場合)(1)⑥の事故に対する損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の協定再調達価額(家財の場合は再調達価額とします。)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。 (4) 3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。 (注)第1章補償条項第6条(損害額の決定)(3)の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします注)補償条項第7条(損害額の決定-建物)(2)および同条項第8条(損害額の決定-家財)(2)の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします

Appears in 2 contracts

Samples: 家庭総合保険・地震保険契約, 家庭総合保険・地震保険契約

残存物および盗難品の帰属. (1) 当会社が第1章補償条項第3条(保険金をお支払いする場合)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。 (2) 盗取された保険の対象について、当会社が第1章補償条項第3条(保険金をお支払いする場合)(1)⑥の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第1章補償条項第6条(損害額の決定)(3)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします盗取された保険の対象について、当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)<補償内容・損害保険金一覧表>⑧の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、回収に要した費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。 (3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第1章補償条項第3条(保険金をお支払いする場合)(1)⑥の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再取得価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します保険の対象の全部または一部が盗取された場合に、当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)<補償内容・損害保険金一覧表>⑧の損害保険金を支払ったときは、当会社は、損害保険金の協定再調達価額(注1)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。 (4) 3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。 (注)第1章補償条項第6条(損害額の決定)(3)の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。3)の規定にかかわらず、被保険者は、既に受け取った損害保険金に相当する額(注

Appears in 2 contracts

Samples: 補償選択型住宅用火災保険契約, 補償選択型住宅用火災保険契約

残存物および盗難品の帰属. (1) 当会社が第1章補償条項第3条(保険金をお支払いする場合)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません当会社が第3条(保険金を支払う場合)の保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。 (2) 盗取された保険の対象について、当会社が第1章補償条項第3条(保険金をお支払いする場合)(1)⑥の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第1章補償条項第6条(損害額の決定)(3)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします盗取された保険の対象について、当会社が第3条(保険金を支払う場合)の保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、その回収に要した費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。 (3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第1章補償条項第3条(保険金をお支払いする場合)(1)⑥の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再取得価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します2)の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。 (4) 3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます保険の対象が盗取された場合に、当会社が第3条(保険金を支払う場合)の保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再調達価額(注)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。 (注)第1章補償条項第6条(損害額の決定)(3)の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします注)保険の対象が乗車券等の場合は損害額とします (5) 2)または(4)ただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して、保険金を請求することができます。

Appears in 2 contracts

Samples: 家庭総合保険・地震保険契約, 家庭総合保険・地震保険契約

残存物および盗難品の帰属. (1) 当会社が第1章補償条項第3条(保険金をお支払いする場合)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません(1) 当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)(1)、(2)、(3)、(5)または(6)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません(2) 盗取された保険の対象について、当会社が第1章補償条項第3条(保険金をお支払いする場合)(1)⑥の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第1章補償条項第6条(損害額の決定)(3)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします(2) 盗取された保険の対象について、当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)(3)の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第11条(損害保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします(3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第1章補償条項第3条(保険金をお支払いする場合)(1)⑥の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再取得価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します(3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)(3)の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険の対象の価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します(4) 3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます(4) (3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。 (注)第1章補償条項第6条(損害額の決定)(3)の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします注)損害保険金に相当する額 第 11 条(損害保険金の支払額)(2) の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします

Appears in 1 contract

Samples: 住宅安心保険契約

残存物および盗難品の帰属. (1) 当会社が第1章補償条項第3条(保険金をお支払いする場合)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません(1) 当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)(1)から(3)まで、(5)または(6)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません(2) 盗取された保険の対象について、当会社が第1章補償条項第3条(保険金をお支払いする場合)(1)⑥の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第1章補償条項第6条(損害額の決定)(3)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします(2) 盗取された保険の対象について、当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)(3)の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第11条(損害保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします(3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第1章補償条項第3条(保険金をお支払いする場合)(1)⑥の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再取得価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します(3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)(3)の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険の対象の価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します(4) 3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます(4) (3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。 (注)第1章補償条項第6条(損害額の決定)(3)の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします注)損害保険金に相当する額 第 11 条(損害保険金の支払額)(2) の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします

Appears in 1 contract

Samples: 住宅安心保険契約

残存物および盗難品の帰属. (1) 当会社が第1章補償条項第3条(保険金をお支払いする場合)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません当会社が第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。 (2) 盗取された保険の対象について、当会社が第1章補償条項第3条(保険金をお支払いする場合)(1)⑥の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第1章補償条項第6条(損害額の決定)(3)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします盗取された保険の対象について、当会社が第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)(5)または(7)の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第6条 (損害保険金の支払額-保険の対象に生じた事故の場合)(4)または(7)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。 (3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第1章補償条項第3条(保険金をお支払いする場合)(1)⑥の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再取得価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)(5)または(7)の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った損害保険金の額の損害が生じた地および時における保険の対象の再調達価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。 (4) 3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。 (注)第1章補償条項第6条(損害額の決定)(3)の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします注)第6条(損害保険金の支払額-保険の対象に生じた事故の場合)(4)または(7)の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします

Appears in 1 contract

Samples: 賃貸くらし安心保険普通保険約款

残存物および盗難品の帰属. (1) 当会社が第1章補償条項第3条(保険金をお支払いする場合)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。 (2) 盗取された保険の対象について、当会社が第1章補償条項第3条(保険金をお支払いする場合)(1)⑥の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第1章補償条項第6条(損害額の決定)(3)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。 (3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第1章補償条項第3条(保険金をお支払いする場合)(1)⑥の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再取得価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。 (4) 3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます盧 当会社が第1条(保険金を支払う場合)盧から盻まで、眇および眄の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを 取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。 盪 盗取された保険の対象について、当会社が第1条(保険金を支払う場合)盻の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第5条(損害保険金の支払額)蘯の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。 蘯 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第1条(保険金を支払う場合)盻の損害保険金を支払ったときは、当会社は、保険の対象が明記物件以外の場合は支払った保険金の額の再調達価額に対する割合、保険の対象が明記物件の場合は支払った保険金の額の時価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。 盻 蘯の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。 (注)第1章補償条項第6条(損害額の決定)(3)の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。注)損害保険金に相当する額

Appears in 1 contract

Samples: Business Comprehensive Insurance

残存物および盗難品の帰属. (1) 当会社が第1章補償条項第3条(保険金をお支払いする場合)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません当会社が第1条(保険金を支払う場合)(1)および(2)までの損害保険金、または(4)の水害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。 (2) 盗取された保険の対象について、当会社が第1章補償条項第3条(保険金をお支払いする場合)(1)⑥の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第1章補償条項第6条(損害額の決定)(3)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします盗取された保険の対象について、当会社が第1条(保険金を支払う場合)(2)の損害保険金を支 払う前にその保険の対象が回収された場合は、第4条(損害保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。 (3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第1章補償条項第3条(保険金をお支払いする場合)(1)⑥の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再取得価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します保険の対象が盗取された場合に、当会社が第1条(保険金を支払う場合)(2)の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。 (4) 3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。 (注)第1章補償条項第6条(損害額の決定)(3)の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(第4条(損害保険金の支払額)(2)の費用に対する損害保険金または持ち出し家財保険金に相当する額を差し引いた残額とします。)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます

Appears in 1 contract

Samples: 普通火災保険約款