決済にともなう不足金 のサンプル条項

決済にともなう不足金. 1. 先物・オプション取引の決済損金がお客様の証拠金を上回った場合は、お客様は受渡日(約定日の翌営業日) の正午までに不足金を入金するものとします。 2. 受渡日(約定日の翌営業日) の正午までに不足金の入金が確認出来なかった場合は第 13 条 4 項及び第 5 項の規程を準用するものとします。
決済にともなう不足金. (1) 先物・オプション取引の決済損金がお客様の証拠金を上回った場合は、お客様は翌営業日の正午までに当社の定める不足金額を入金するものとします。 (2) 前項において、お客様の預り証拠金残高に不足が発生している場合は当該不足額、また美らネット24 に信用取引口座を設定済みのお客様で当該信用取引口座に不足が発生しているときは、信用取引委託保証金率を40%以上に回復する額の合計額を預託して不足を満たしていただいた後、先物・オプション取引に係る不足金額を預託するものとします。 (3) 上記(1)(2)の状況において、お客様のお預り残高から不足金相当額が振替可能であった場合で、お客様の振替指示が無く振替が行われない場合は、当社が任意で振替を行なった後で不足金の有無を判断するものとします。

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  • 特約の趣旨 この特約は、保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することを可能とするためのものです。

  • サービスの休止 当組合は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当組合任意の方法によることとします。

  • 適用関係 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。

  • 前提条件 お客様は、当社がサポートを提供するにあたり、お客様による適切な協力並びに正確かつ完全な情報及びデータが必要不可欠であり、これらを前提条件とするものであることを了解します。

  • 保険期間と保険金を支払う場合の関係 当会社は、保険期間中に身体の障または財物の損壊が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。

  • 保険契約を解除できない場合 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。

  • 保 険 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

  • 電気の使用にともなうお客さまの協力 (1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。 イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合

  • 当社による解約 1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに本サービス契約を即時解約できます。なお、この場合、契約者が当社の提供する他のサービスを利用しているときは、当社は当該サービスの利用契約についても同様に解約することがあることを、契約者はあらかじめ了承するものとします。

  • 受注者の催告による解除権 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。