決済サービスの提供 のサンプル条項

決済サービスの提供. 1. 乙は、本規約及び PayPay の利用に関し PayPay 株式会社(以下「PP 社」という。)が定める加盟店規約、運用ガイドライン等 (以下、総称して「PayPay 加盟店規約」という;https://www.paypay-corp.co.jp/docs/terms/paypay_merchant_terms/#cc)に基づ き甲に対して PayPay 決済サービスを提供するものとし、甲は、これらの規約等の内容を異議なく承諾するものとする。
決済サービスの提供. 1. 乙は、本規約及び銀行 Pay(はま Pay)の利用に関し株式会社横浜銀行(以下「横浜銀行」という。)が定める「はま Pay 加盟店規約」(https://www.boy.co.jp/shared/pdf/hojin/kiyaku_hamapay.pdf)に基づき甲に対して銀行 Pay(はま Pay)決済サービスを提供 するものとし、甲は、これらの規約の内容を異議なく承諾するものとする。
決済サービスの提供. 1. 乙は、本規約及びメルペイ決済の利用に関して株式会社メルペイ(以下「メルペイ社」という。)が定めるメルペイ加盟店規約 (https://www.merpay.com/merchant/terms/)に基づき、甲に対してメルペイ決済サービスを提供するものとし、甲は、当該規約の 内容を異議なく承諾するものとする。
決済サービスの提供. 1. 共通条項第 2 条第 2 項にいう「特約条項にて乙が売買取引等債権を債権譲渡方式で決済することを明示した決済サービス」とは、以下の各号に掲げるものを指すものとする。
決済サービスの提供. 1. 乙は、本規約及び株式会社NTT ドコモ(以下「ドコモ」という。)が定める規約、ガイドライン等に基づき、甲に対してd払い決済サービスを提供するものとし、甲は、当該規約の内容を異議なく承諾するものとする。
決済サービスの提供. 1. 乙は、本規約及び LINE Pay 株式会社(以下「LINE Pay 社」という)が定める下記の各号の規約等(以下、総称して「LINE Pay加盟店規約」という)に基づき、甲に対して LINE Pay 決済サービスを提供し、甲は当該規約の内容を異議なく承諾するものとす る。
決済サービスの提供. 1. 乙は、本規約及び株式会社KDDI(以下「KDDI」という)が定める下記の各号の規約(以下、総称して「au PAY 加盟店規約」という)に基づき、甲に対して au Pay 決済サービスを提供し、甲は当該規約の内容を異議なく承諾するものとする。
決済サービスの提供. 1. 乙は、本規約及び楽天ペイの利用に関し楽天ペイメント株式会社(以下「楽天」という。)が定める「楽天ペイ(実店舗決済)アプリ決済加盟店規約」(https://pay.rakuten.co.jp/business/policy/)および「アライアンス加盟店に関する特約」 (https://pay.rakuten.co.jp/business/policy/b-policy/alliance_appendix/)に基づき甲に対して楽天ペイ決済サービスを提供するものとし、甲は、これらの規約の内容を異議なく承諾するものとする。
決済サービスの提供. 1. 乙は、本規約及び楽天ペイの利用に関し楽天ペイメント株式会社(以下「楽天」という。)が定める「楽天ペイ(実店舗決済)アプリ決済加盟店規約」(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/business/policy/policy/)および「アライアンス加盟店に関する特約」 (xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/business/policy/b-policy/alliance_appendix/)に基づき甲に対して楽天ペイ決済サービスを提供するものとし、甲は、これらの規約の内容を異議なく承諾するものとする。

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  • 緊急措置 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。

  • 保険料領収証の発行 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。

  • 契約者の氏名等の変更 契約者は、本サービス利用契約の申し込みの際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。

  • 契約者の切分責任 契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。

  • 本サービスの提供 当社は契約者に対し、本サービス利用契約に基づき善良な管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。

  • 反社会的勢力の排除 1 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集 団等、その他これらに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」という。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも 該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

  • ご 注 意 ●ご契約者が法人の場 、この特約は付加できません。

  • 事案の概要 平成27年11月、買主Ⅹ(原告、不動産業者)と、売主Y(被告、不動産業者)は、本件土地及び建物(本件不動産)について、代金 4億5千万円、特約として、本件不動産に隠れた瑕疵がある場合の売主の担保責任の上限金額を100万円とする売買契約を締結し、本件不動産の引渡しを行った。 本件売買に際し、YはXに対して交付した物件状況等報告書(本件報告書)において、敷地内残置物等につて、「旧建物基礎を発見している旨、過去に地下室のある建物が存在していて、当該建物解体の際、その後駐車場にする目的であったことから、その解体ガラを地下室に入れて埋めた旨」の告知を行った。このとき、XからYに、どの程度のガラを埋めたかの質問は無かった。 平成28年8月30日、Xは本件不動産を、Aに対して、代金5億7千万円、特約として瑕疵担保責任はAの責任と負担において処理するとする売買契約を締結した。しかし、同年 9月1日、XはAより、本件土地の埋設物の撤去に1000万円かかるとして売買代金の減額請求を受け、Aとの売買価格を1000万円減額する合意を行った。 同年11月、XはYに対し、本件土地の地中から埋設物が確認されたとして、損害賠償を請求する旨の通知を行った。 令和元年6月、XはYに対し、 ・本件各土地中にはガラだけでなく、建物の地下部分、梁及び基礎が埋設されていた。また、アスベストを含有するガラが含まれていたとの報告もある。 ・建物の地下部分の基礎がどうなっているのか、梁が残っているのか、建物を解体した際にどの程度のガラをいれたのかについて、Yから説明は無く、本件報告書にも記載はない。 ・Xは、Yの説明から埋設物について建物解体時に出たコンクリート片が若干埋まっている程度の認識だった。 ・したがって、本件土地中に埋設されていた建物の梁及び基礎並びにガラは隠れた瑕疵に当たる。 と主張し、Aとの売買における減額合意金額 1000万円を損害として、その賠償請求を求める本件訴訟を提起した。 これに対してYは、 ・本件売買の際に作成された本件報告書には、敷地内残存物等について、旧建物基礎を発見している旨、土地上には、過去には地下室のある建物が存在しており、解体後、駐 車場にする目的であったことから、建物解体時に、これらのガラを入れて埋めた旨、記録しており、また、建物の閉鎖登記簿謄本も添付していたから、Xが本件土地に埋められたものを知らなかったはずはなく、隠れた瑕疵はない。 と主張した。

  • 本サービス提供の終了 1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。

  • 特例措置 3 2008年8月1日から2008年9月30日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。