事前承認の義務 のサンプル条項

事前承認の義務. 第26条 包括加盟店は、利用者から自らに対して d 払いの利用の申込みがあった場合又は加盟店に対して d 払いの利用の申込みがあった場合、ドコモに対して事前の承認を求めるものとし、その承認を得るものとします。万が一、包括加盟店又は加盟店がドコモの承認を得ないで利用者に d 払いを利用させた場合、包括加盟店及び加盟店は、d 払いを利用した売買契約等にかかる全ての請求代金についての一切の責任を負うものとします。
事前承認の義務. 第19条 加盟店は、利用者からドコモケータイ払いの利用の申し込みがあった場合、ドコモに対して、事前の承認を求めるものとし、その承認を得るものとします。万が一、加盟店がドコモの承認を得ないで利用者にドコモケータイ払いを利用させた場合、加盟店は、ドコモケータイ払いを利用した売買契約等にかかる全ての請求代金についての一切の責任を負うものとします。
事前承認の義務. 1. 甲は、会員から甲に対してメルペイ決済の利用申込があった場合、乙に対して事前の承認を求めるものとし、その承認を得るものとする。甲が、かかる承認を得ることなく会員にメルペイ決済を利用させた場合、甲は、メルペイ決済を利用した売買契約等にかかる全ての請求代金についての一切の責任を負うものとする。
事前承認の義務. 1. 甲は、会員から甲に対してd払いの利用申込があった場合、乙に対して事前の承認を求めるものとし、その承認を得るものとす る。甲が、かかる承認を得ることなく会員にd払いを利用させた場合、甲は、d払いを利用した売買契約等にかかる全ての請求代金についての一切の責任を負うものとする。
事前承認の義務. 1.加盟店は、会員より信用販売の申込みがあった場合、その全件について、信用販売を行う前にオーソリゼーション申請を行い、当該信用販売に係る当社及びカード会社の承認を得るものとします。加盟店は、当該信用販売を当社及びカード会社が承認しなかった場合、当該信用販売を行ってはならないものとします。万が一、当社及びカード会社の承認を得ないで信用販売を行った場合には、加盟店は、当該信用販売の代金全額について一切の責任を負うものとします。
事前承認の義務. 1. 業務代行者は、会員よりコード決済取引の申し込みがあった場合、承認加盟店に代わって、その全件について、承認加盟店がコード決済取引を行う前にコード決済サービス事業者の承認を得るものとします。業務代行者は、前文の承認が得られなかった場合、当該コード決済取引に係る委託業務を行ってはならないものとします。万が一、第一文の承認を得ないでコード決済取引に係る委託業務を行った場合には、業務代行者は、当該コード決済取引の代金全額について承認加盟店と連帯して一切の責任を負うものとします。
事前承認の義務. (1) 加盟店は、会員より通信販売等の申し込みがあった場合は、次項に定める方法にて、その全件について事前に当社の承認を求めるものとします。
事前承認の義務. 1. 加盟店は、利用者から加盟店に対してメルペイサービスの利用の申込みがあった場合、 UPC に対して事前の承認を求めるものとし、その承認を得るものとします。万が一、 UPC の承認を得ないで利用者にメルペイサービスを利用させた場合、加盟店は、メルペイサービスを利用した売買契約等にかかる全ての請求代金についての一切の責任を負うものとします。
事前承認の義務. 1.加盟店は、利用者から加盟店に対して d払いの利用の申込みがあった場合、UPC に対して事前の承認を求めるものとし、その承認を得るものとします。万が一、UPC の承認を得ないで利用者に d払いを利用させた場合、加盟店は、d払いを利用した売買契約等にかかる全ての請求代金についての一切の責任を負うものとします。
事前承認の義務. 1.加盟店は、カード会員からカード提示による信用販売を求められた場合、その全件について事前に JCB およびNTT西日本所定の方法により、JCB およびNTT西日本の承認を求めるものとします。万が一、JCB およびNTT西日本の承認を得ないでスマートフォン決済を利用した信用販売を行った場合には、加盟店は、当該信用販売の代金全額について一切の責任を負うものとします。