代理権の授与 のサンプル条項

代理権の授与. 1.当社は、借受人が本サービス利用中、当社が締結した売買契約又は利用契約等に基づき、他社が販売する商品を購入、又は他社が提供するサービスを利用する必要がある場合、借受人に対し代理権を授与する場合があります。
代理権の授与. 甲は、乙に対し、メルペイ決済取扱いに係る利用契約の締結、通知等の連絡業務、メルペイ社との金銭の授受、その他甲が特約条項第1条に定める決済手段を利用するために必要な代理権を授与するものとする。
代理権の授与. 1. 観光サービス事業者は、当社に対し継続的に観光サービス事業者を代理して利用者との間に、観光サービス事業者の施設等の利用ならびに観光サービス事業者が事業とする人的サービス等の利用(以下、「利用サービス」という。)に係る契約を締結し、その利用サービスを受けるに伴い、利用者から収受すべき一切の料金及び本契約に定める取消料を収受する権限を授与する。
代理権の授与. 加盟店は、当社に対し、auPAY 取扱いに係る利用契約の締結、通知等の連絡業務、収納代行等の KDDI 株式会社との金銭の授受、その他加盟店が本特約第1条に定める決済手段を利用するために必要な代理権を授与するものとします。
代理権の授与. 加盟店は、当社に対し、d払い(バーコード決済)取扱いに係る利用契約の締結、通知等の連絡業務、収納代行等の株式会社 NTT ドコモとの金銭の授受、その他加盟店が本特約第1条に定める決済手段を利用するために必要な代理権を授与するものとします。
代理権の授与. 加盟店は、当社に対し、PayPay 加盟店契約の締結、通知等の連絡業務、収納代行等の PayPay 株式会社との金銭の授受、その他加盟店が第1条に定める決済手段を利用するために必要な代理権を授与するものとします。
代理権の授与. 加盟店は、当社に対し、楽天ペイ加盟店契約の締結、通知等の連絡事項の取次ぎ、楽天ペイ株式会社からの契約の終了に関する意思表示及び相殺の意思表示の受領、楽天ペイ株式会社との金銭の授受、その他加盟店が第1条に定める決済手段を利用するために必要な代理権を授与するものとします。
代理権の授与. 1. (省略) 第 45 条(代理権の授与) 1. (現行どおり)
代理権の授与. 新たに楽天ペイ加盟店となることを希望する者(以下「新規楽天ペイ加盟店希望者」といいます)は、当行に対し、次の各号の事項に関する代理権を授与するものとします。

Related to 代理権の授与

  • 著作権の帰属 第7条 成果物(第39条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第11条まで及び第14条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、本条から第11条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。 (著作物等の利用の許諾)

  • 債権の譲渡 当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。

  • 著作権の譲渡等 第6条 受注者は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。

  • 有形固定資産 賃貸資産(純額) ※5, ※6 4,590,637 ※5, ※6 5,010,983 その他 33,906 33,315 有形固定資産合計 ※1 4,624,543 ※1 5,044,298 無形固定資産 54,671 67,476 投資その他の資産 投資有価証券 ※2 612,942 ※2 931,215 その他 ※2 316,575 ※2 377,509 投資その他の資産合計 929,517 1,308,725 固定資産合計 5,608,732 6,420,499 資産合計 27,482,433 30,751,097 負債の部 流動負債 前連結会計年度 (2021年3月31日) (単位:百万円) 当連結会計年度 (2022年3月31日) 短期借入金 ※5 870,500 ※5 650,387 1年以内返済予定の長期借入金 ※5, ※6 2,626,264 ※5, ※6 2,774,399 1年以内償還予定の社債 ※5 3,407,752 ※5 3,724,548 コマーシャルペーパー 3,159,986 3,240,317 その他の引当金 52,114 58,717 その他 1,546,477 1,957,116 流動負債合計 11,663,095 12,405,487 固定負債 社債 ※5 7,287,309 ※5 8,163,623 長期借入金 ※5, ※6 4,424,495 ※5, ※6 5,298,949 繰延税金負債 421,390 319,338 その他の引当金 15,835 14,895 退職給付に係る負債 19,977 18,236 その他 165,361 235,715 固定負債合計 12,334,370 14,050,757 負債合計 23,997,465 26,456,245 資本剰余金 159,900 159,900 利益剰余金 3,204,079 3,681,563 株主資本合計 3,442,505 3,919,988 その他の包括利益累計額 その他有価証券評価差額金 2,141 △10,588 繰延ヘッジ損益 △60 583 為替換算調整勘定 △13,649 314,286 その他の包括利益累計額合計 △11,568 304,282 非支配株主持分 54,031 70,580 純資産合計 3,484,968 4,294,851 負債純資産合計 27,482,433 30,751,097

  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 契約申込みの方法 本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。

  • 反社会的勢力との取引拒絶 この契約は、お客様が下記55.(4)各号のいずれにも該当しない場合に利用できるものとし、下記55.(4)各号の一にでも該当する場合には、当金庫は契約をお断りするものとします。

  • 取引依頼の確定 当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、お客様に依頼内容を確認しますので、お客様はその内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。 この回答が各取引で必要な当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。 なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消し、変更はできないものとします。

  • 会員登録 当行所定の方法により申込を受付し、所定の手続きを行い、当行がこれを承諾した日(以下「契約日」といいます)から本サービスの提供を開始します。

  • 保険料領収証の発行 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。