決済口座の残高不足等の場合の支払方法. 1. 当社が、会員の決済口座の残高不足等により、本規約第18条第5項の定めに基 づき、当社に支払うべき本デビット利用代金債務から引落済の本デビット利用代 金債務相当額を控除した額、本デビット年会費、再発行手数料その他本規約に基 づく債務の一部または全部の引落ができない場合には、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。会員は当該充 当後の残債務について直ちに支払義務を負うものとし、当社は、会員に対し、本 規約第18条の定めによらずに任意の日にその一部または全部について会員の決 済口座から引落しすること、またはその他当社の任意の方法で会員に支払うよう 指示することができ、この場合は会員は、当社の指定する日時・場所・方法で支 払うものとします。本項に基づく会員の支払額が残債務の全額に満たない場合は、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるも のとします。 2. 会員は、前項の支払にかかる費用を負担するものとします。
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決済口座の残高不足等の場合の支払方法. 1. 当社が、会員の決済口座の残高不足等により、本規約第18条第5項の定めに基 づき、当社に支払うべき本デビット利用代金債務から引落済の本デビット利用代 金債務相当額を控除した額、本デビット年会費、再発行手数料その他本規約に基 づく債務の一部または全部の引落ができない場合には、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。会員は当該充 当後の残債務について直ちに支払義務を負うものとし、当社は、会員に対し、本 規約第18条の定めによらずに任意の日にその一部または全部について会員の決 済口座から引落しすること、またはその他当社の任意の方法で会員に支払うよう 指示することができ、この場合は会員は、当社の指定する日時・場所・方法で支 払うものとします。本項に基づく会員の支払額が残債務の全額に満たない場合は、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるも のとします1. 当行が、会員の決済口座の残高不足等により、本規約第18条第5項の定めに基づき、当社に支払うべき本デビット利用代金債務から引落済の本デビット利用代金債務相当額を控除した額、再発行手数料その他本規約に基づく債務の一部または全部の引落ができない場合には、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。会員は当該充当後の残債務について直ちに支払義務を負うものとし、当社は、会員に対し、本規約第 18条の定めによらずに任意の日にその一部または全部について会員の決済口座から引落すること、またはその他当社の任意の方法で会員に支払うよう指示することができます。この場合会員は、当社の指定する日時・場所・方法で支払うものとし、この会員の支払額が残債務の全額に満たない場合は、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。
2. 2. 会員は、前項の支払にかかる費用を負担するものとします。
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