Common use of 決済手段 Clause in Contracts

決済手段. 共通条項第 2 条第 6 項の「本決済手段」とは、PayPay を指すものとします。

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決済手段. 共通条項第 2 条第 6 項の「本決済手段」とは、PayPay 項の「本決済手段」とは、AEON Pay を指すものとします。

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決済手段. 共通条項第 2 条第 6 項の「本決済手段」とは、PayPay を指すものとします条第1項の「第 2 章の特約条項に定める決済手段」とは、PayPay 決済を指すものとする

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