債権買戻し のサンプル条項

債権買戻し. 加盟店は、利用契約に定める事項のほか、以下の事情が判明し、当社から債権買戻しの請求を受けた場合、当然に債権の買戻しが行われることに予め同意するものとします。
債権買戻し. 当社は、加盟店が次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、立替金請求等の支払いを拒絶することができます。
債権買戻し. 本利用契約に基づきキャリアへ移転した売上債権について次の事情が判明し、当社又はキャリアから債権譲渡又は立替払いを取消し又は解除され、債権買戻しの請求又は立替金の返還の請求を受けた場合、加盟店は、当然に債権の買戻し又は立替金の返還に応じるものとします。
債権買戻し. 1.甲は、本契約に基づき乙から譲り受けた債権について、次の事情が判明したときは、無条件で乙に対して債権買戻しの請求を行うことができる。 (1)本契約の規定に反する手続きにより作成された売上票による債権と認められたとき。
債権買戻し. 利用契約に基づきキャリアへ移転した売上債権について次の事情が判明し、当社またはキャリアから債権譲渡又は立替払いを取消し又は解除され債権買戻しの請求又は立替金の返還の請求を受けた場合、加盟店は、当然に債権の買戻し又は立替金の返還に応じるものとします。 (1)利用契約に違反して商品の販売を行った場合 (略) (4)当社が売上債権データの内容・正当性について疑義をもって調査を開始、調査への協力を求めたにもかかわらず、加盟店が調査に協力しなかった場合 (5)加盟店と顧客との間で売上債権の発生原因となった取引に関する紛議が発生し、速やかに解決ができなかった場合 (6)顧客が商品の引渡し又は提供を受けることが出来ないこと等を理由として、商品代金の支払いを拒否した場合 (略) 4 前項の差引充当を行った際、未精算の残金があるときは、当社の請求により、加盟店は一括し 第14条(債権買戻し) 本利用契約に基づきキャリアへ移転した売上債権について次の事情が判明し、当社又はキャリアから債権譲渡又は立替払いを取消し又は解除され、債権買戻しの請求又は立替金の返還の請求を受けた場合、加盟店は、当然に債権の買戻し又は立替金の返還に応じるものとします。 (1) 本利用契約に違反して商品の販売を行った場合 (略) (4) 当社が売上債権データの内容・正当性について疑義をもって調査を開始、当該調査への協力を求めたにも拘わらず、加盟店がこれに応じなかった場合 (5) 加盟店と顧客との間で当該売上債権の発生原因となった取引に関する紛争が発生し、速やかに解決ができなかった場合 (6) 顧客が商品の引渡し又は提供を受けることが出来ないこと等を理由として、当該売上債権を含むキャリア決済代金債権の支払いを拒否した場合 (略) 4 前項の差引充当を行った際、未精算の残金があるときは、加盟店は、直ちに一括してこれを支 変更 追記 変更 変更 変更 変更 改定前(~2022 年 12 月 31 日) 改定後(2023 年 1 月 1 日~) 備考 てこれを支払うものとします。 払うものとします。
債権買戻し. 利用契約に基づき加盟店を代理してカード会社へ譲渡した売上債権について次の事情が判明し、当社 から債権買戻しの請求を受けた場合、当然債権の買戻しが行われるものとします。
債権買戻し. 利用契約に基づき加盟店を代理してカード会社へ譲渡した売上債権について次の事情が判明し、当社から債権買戻しの請求を受けた場合、当然債権の買戻しが行われるものとします。 (1)利用契約に違反して商品の販売を行った場合。 (略) (4)当社が売上債権データの内容・正当性について疑義をもって調査を開始、調査への協力を求めたにもかかわらず、加盟店が調査に協力しなかったとき。 (5)加盟店と顧客との間で代金債権の発生原因となった取引に関する紛議が発生し、速やかに解 決ができなかった場合。 第19条(
債権買戻し. 当社は、加盟店が次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、立替金請求等の支払いを拒絶することができます。 (1) 本利用契約に違反して商品の販売を行った場合 (略) (4) 当社が売上債権データの内容、正当性について疑義をもって調査を開始し、当該調査への協力を求めたにも拘わらず、加盟店がこれに応じなかった場合 (5) 加盟店と顧客との間で当該売上債権の発生原因となった取引に関する紛争が発生し、速や かに解決ができなかった場合 変更変更
債権買戻し. 当社は、加盟店が次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、立替金請求等の支払いを拒絶することができます。 (1) 本利用契約に違反して商品の販売を行った場合 (略) (4) 当社が売上債権データの内容、正当性について疑義をもって調査を開始し、当該調査への協力を求めたにも拘わらず、加盟店がこれに応じなかった場合 (5) 加盟店と顧客との間で当該売上債権の発生原因となった取引に関する紛争が発生し、速や かに解決ができなかった場合 変更変更

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