決済日の繰り延べ のサンプル条項

決済日の繰り延べ. 未決済建玉が約定日以降の毎営業日の営業時間終了時までに反対売買による決済が行われない場合、決済日が自動的に 1 決済日繰り延べされるものとし、以後も反対売買による決済が行われるまでの間、決済日の繰り延べが継続されるものとします。但し、限月のある取扱商品についてはその限りではありません。
決済日の繰り延べ. 未決済建玉が約定日以降の毎営業日の営業時間終了時までに反対売買による決済が行われない場合、決済日が自動的に繰り延べされるものとし、以後も反対売買による決済が行われるまでの間、決済日の繰り延べが継続されるものとします。(以下「ロールオーバー」といいます。) (金利調整額の受払い)

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  • サービスについて 2021 年 7 月 1 日版株式会社USEN ICT Solutions

  • 普通約款との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。

  • 賠償の予定 乙は、この契約に関して、第 38 条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解 除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならな い。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、第 38 条第1項第2号のうち、乙が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。

  • 監督員 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

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