決済特約 のサンプル条項

決済特約. 1. 本条は、タイムズモビリティネットワークス株式会社(以下「タイムズモビリティネッ トワークス」といいます)を経由して本サービスに入会した法人会員に対して適用されるものとします。 2. 当社は、毎月末締めで算出された当月分の本サービス利用記録(以下「本サービス利用記録」といいます)を集計し、タイムズモビリティネットワークスに対し、本サービス 利用記録及び本サービス利用記録に基づく会員の本サービス利用料、及び本サービスの利用に関連して法人会員が当社に対して負担する債務(以下「本サービス利用料等」といいます)のデータ(以下「本サービス利用料金データ」といいます)を送付します。 3. 前項の本サービス利用料金データをタイムズモビリティネットワークスが受領するのと 同時に、当社が法人会員に対して有する当該月の本サービス利用料等は、タイムズモビリティネットワークスに譲渡されます。 4. タイムズモビリティネットワークスは、本サービス利用料金データに基づき、法人会員 に対し、本サービス利用料等の請求を行うものとし、法人会員は、かかる請求に従い、タイムズモビリティネットワークスに対し、タイムズモビリティネットワークスの指定する方法により本サービス利用料等を支払うものとします。 5. 法人会員は、法人会員の本サービス利用記録及び本サービス利用料金データがタイムズ モビリティネットワークスに送付されること、及び当社の法人会員に対する本サービス利用料等請求権がタイムズモビリティネットワークスに譲渡されることを承諾します。 6. タイムズモビリティネットワークスより請求を受けた本サービス利用料等に関し紛議が 生じ、法人会員がタイムズモビリティネットワークスに対する本サービス利用料等の支 払いを拒絶し、又は滞らせた場合、タイムズモビリティネットワークスはその旨を直ちに当社に通知するものとします。

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  • 信義誠実の義務 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 職業または職務の変更に関する通知義務 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 利用限度額 本サービスに係る預金口座振替の引落しにおける、一回あたりおよび1日あたりの取引単位、上限金額および下限金額を、当金庫が別途定める場合があります。

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

  • 需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

  • 使用電力量の計量 使用電力量等の計量は以下のとおり行います。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。 (2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量といたします。 (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、当社が定めます。

  • 立入調査 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)