Common use of 注意事項 Clause in Contracts

注意事項. i. 維持費出資金の精算金の計算 会員から預託されている維持費出資金の合計額から、当該出資馬の運用に際し実際に要した預託料の合計額を差し引いて算出した額。ただし、当該額が不足額(マイナス)となった場合には不足額は会員に負担を求めることとします。 ii. 事故見舞金・抹消給付金及び付加金について 事故で一定期間出走できない場合又はJRA 等の競走用馬としての登録を抹消する場合に交付を受けるものです。 休養に係る事故見舞金は、JRA 等から交付を受けた後預かり金として管理し、当該出資馬の次回以降の出走の翌月末に、会員に分配するものとします。なお、休養にかかる事故見舞金は、支給規定に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支給済みの金額の一部について返還を求められる場合があ ります。返還を行った場合には、返還分を差し引いた金額を会員に分配します。また登録を抹消した当該出資馬についての事故見舞金、抹消給付金、付加金は、運用終了(引退)月の翌々月末に会員に支払うものとします。 iii. 当該出資馬の売却代金の算出 牡馬については、第三者へ売却ができた場合には その売却代金となります。また、種牡馬となる場合にはその売却代金の60%相当額(40%はクラブ法人の営業者報酬)となります。なお、種牡馬となる場合の売却代金については原則として分割払いとなり、売却代金の支払が終了するまで愛馬会法人と会員の匿名組合契約は継続されるものとします。 牝馬については、第三者へ売却ができた場合にはその売却代金、または、コスモヴューファームが繁殖牝馬として当該出資馬の募集総額の10%で買い戻した代金となります。 iv. 会員にはない受領権 クラブ法人が中央競馬馬主相互会から支払いを受ける診療費補助金及び装蹄費補助金、クラブ法人が馬主としてJRA 及び地方競馬主催者等から取得した賞品(カップ、盾、レイ、賞状、メダルなど)に関する受領権はクラブ法人にあり、会員に受領権はありません。 13. 競走用馬ファンドから支払われる管理報酬及び手数料について

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注意事項. i. 維持費出資金の精算金の計算 会員から預託されている維持費出資金の合計額から、当該出資馬の運用に際し実際に要した預託料の合計額を差し引いて算出した額。ただし、当該額が不足額(マイナス)となった場合には不足額は会員に負担を求めることとします事故見舞金・抹消給付金及び付加金について JRA に競走馬として登録されている期間に、事故で一定期間出走できない場合または JRA 等の競走用馬としての登録を抹消する場合に日本中央競馬会馬主相互会から交付を受けるものです。なお、休養に係る事故見舞金は、支給規定に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支給済みの金額の一部について返還を求められる場合があります。従前の事故見舞金がすでに会員に分配済みの場合は、事故見舞金返還義務出資金(※前述「5(.5)」参照)の対象となり、愛馬会法人は会員に返還を求める場 合があります。 また、引退・運用終了する当該出資馬についての事故見舞金、抹消給付金、付加金は、原則として運用終了(引退)月の翌々月25 日に会員に分配するものとします。 ii. 事故見舞金・抹消給付金及び付加金について 事故で一定期間出走できない場合又はJRA 等の競走用馬としての登録を抹消する場合に交付を受けるものです当該出資馬の売却代金について 牡馬(去勢馬を含む)については、第三者へ売却ができた場合にはその売却代金(消費税抜き)となります。また、種牡馬となる場合にはその売却代金(賃貸契約による場合の利益金を含む。消費税抜き)の 60%相当額(40%は愛馬会法人の営業者報酬)となります(※後述「26.」参照)休養に係る事故見舞金は、JRA 等から交付を受けた後預かり金として管理し、当該出資馬の次回以降の出走の翌月末に、会員に分配するものとします。なお、休養にかかる事故見舞金は、支給規定に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支給済みの金額の一部について返還を求められる場合があ ります。返還を行った場合には、返還分を差し引いた金額を会員に分配します。また登録を抹消した当該出資馬についての事故見舞金、抹消給付金、付加金は、運用終了(引退)月の翌々月末に会員に支払うものとします牝馬については、コスモヴューファームで繁殖牝馬となる場合は当該出資馬の募集総額の 10%相当額 (消費税控除後)となります。ただし、当該牝馬が引退する際、競走能力喪失に基づいて、日本中央競馬会馬主相互会から交付される事故見舞金が当該出資馬の募集総額の 10%相当額以上となる場合には、無償にてコスモヴューファームに譲渡されます。また、逆にこれを下回る場合にはその差額となります。第三者へ売却ができた場合にはその売却代金(消費税抜き)となります。 なお、牡馬(去勢馬を含む)、牝馬とも、売却にあたってはサラブレッドオークションを利用する場合があります。オークションに出品して売却する場合、落札された当該出資馬の繫養経費については、売却代金の決済日まで会員負担となります。また、売却代金からはオークション事務局に支払う申込料、システム利用料、銀行振込手数料等が差し引かれます。 iii. 当該出資馬の売却代金の算出 牡馬については、第三者へ売却ができた場合には その売却代金となります。また、種牡馬となる場合にはその売却代金の60%相当額(40%はクラブ法人の営業者報酬)となります。なお、種牡馬となる場合の売却代金については原則として分割払いとなり、売却代金の支払が終了するまで愛馬会法人と会員の匿名組合契約は継続されるものとします消費税精算金について 匿名組合契約に係わる税務規定にしたがって、営業者(クラブ法人及び愛馬会法人)が、匿名組合員(会員)に代わって消費税を確定申告します。営業者は、賞金分配等に際して消費税相当額を預かり、また、競走馬の購入・預託料等の維持経費について、牧場・調教師等に税込みの金額で支払いますので、会員は、消費税を含んだ金額で、競走馬出資金・維持費出資金を支払います。営業者は、確定申告を通じて消費税の精算をし、その結果として、会員は、競走馬の購入代金及び預託料等維持経費に係わる消費税相当額の合計額について、消費税精算金として分配を受けます。当該精算額に係る会員の分配請求権は、運用終了時に生じます(※後述「16(.2)」参照)。なお、消費税精算額の計 算をする際に対象となる出資金等は会員が実際に支払った金額とし、競走馬出資金の割引を受けた金額等は対象外となります牝馬については、第三者へ売却ができた場合にはその売却代金、または、コスモヴューファームが繁殖牝馬として当該出資馬の募集総額の10%で買い戻した代金となりますただし、消費税精算金は 2014 年産以降の募集馬に限って適用します。 iv. 会員にはない受領権 クラブ法人が中央競馬馬主相互会から支払いを受ける診療費補助金及び装蹄費補助金、クラブ法人が馬主としてJRA 及び地方競馬主催者等から取得した賞品(カップ、盾、レイ、賞状、メダルなど)に関する受領権はクラブ法人にあり、会員に受領権はありません会員に受領権がないものについて クラブ法人が中央競馬馬主相互会から支払いを受ける診療費補助金及び装蹄費補助金、クラブ法人が馬主として JRA 及び地方競馬主催者等から取得した賞品(カップ、盾、レイ、賞状、メダル等)および冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品、JRA 等がクラブ法人に賞金を支払う際に控除された源泉徴収税に関する受領権はクラブ法人にあり、会員に受領権はありません 13. 競走用馬ファンドから支払われる管理報酬及び手数料について

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注意事項. i. 維持費出資金の精算金の計算 会員から預託されている維持費出資金の合計額から、当該出資馬の運用に際し実際に要した預託料の合計額を差し引いて算出した額。ただし、当該額が不足額(マイナス)となった場合には不足額は会員に負担を求めることとします事故見舞金・抹消給付金及び付加金について JRA に競走馬として登録されている期間に、事故で一定期間出走できない場合または JRA 等の競走用馬としての登録を抹消する場合に日本中央競馬会馬主相互会から交付を受けるものです。なお、休養に係る事故見舞金は、支給規定に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支給済みの金額の一部について返還を求められる場合があります。従前の事故見舞金がすでに会員に分配済みの場合は、事 故見舞金返還義務出資金(※前述「5(.5)」参照)の対象となり、愛馬会法人は会員に返還を求める場合があります。 また、引退・運用終了する当該出資馬についての事故見舞金、抹消給付金、付加金は、原則として運用終了(引退)月の翌々月25 日(金融機関休業の場合は前営業日)に会員に分配するものとします。 ii. 事故見舞金・抹消給付金及び付加金について 事故で一定期間出走できない場合又はJRA 等の競走用馬としての登録を抹消する場合に交付を受けるものです当該出資馬の売却代金について 牡馬(去勢馬を含む)については、第三者へ売却ができた場合にはその売却代金(消費税抜き)とな ります。また、種牡馬となる場合にはその売却代金(賃貸契約による場合の利益金を含む。消費税抜き)の 60%相当額(40%は愛馬会法人の営業者報酬)となります(※後述「26.」参照)休養に係る事故見舞金は、JRA 等から交付を受けた後預かり金として管理し、当該出資馬の次回以降の出走の翌月末に、会員に分配するものとします。なお、休養にかかる事故見舞金は、支給規定に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支給済みの金額の一部について返還を求められる場合があ ります。返還を行った場合には、返還分を差し引いた金額を会員に分配します。また登録を抹消した当該出資馬についての事故見舞金、抹消給付金、付加金は、運用終了(引退)月の翌々月末に会員に支払うものとします牝馬については、コスモヴューファームで繁殖牝馬となる場合は当該出資馬の募集総額の 10%相当額 (消費税控除後)となります。ただし、当該牝馬が引退する際、競走能力喪失に基づいて、日本中央競馬会馬主相互会から交付される事故見舞金が当該出資馬の募集総額の 10%相当額以上となる場合には、無償にてコスモヴューファームに譲渡されます。また、逆にこれを下回る場合にはその差額となります。第三者へ売却ができた場合にはその売却代金(消費税抜き)となります。 なお、牡馬(去勢馬を含む)、牝馬とも、売却にあたってはサラブレッドオークションを利用する場合があります。オークションに出品して売却する場合、落札された当該出資馬の繫養経費については、売却代金の決済日まで会員負担となります。また、売却代金からはオークション事務局に支払う申込料、システム利用料、銀行振込手数料等が差し引かれます。 iii. 当該出資馬の売却代金の算出 牡馬については、第三者へ売却ができた場合には その売却代金となります。また、種牡馬となる場合にはその売却代金の60%相当額(40%はクラブ法人の営業者報酬)となります。なお、種牡馬となる場合の売却代金については原則として分割払いとなり、売却代金の支払が終了するまで愛馬会法人と会員の匿名組合契約は継続されるものとします消費税精算金について 匿名組合契約に係わる税務規定にしたがって、営業者(クラブ法人及び愛馬会法人)が、匿名組合員(会員)に代わって消費税を確定申告します。営業者は、賞金分配等に際して消費税相当額を預か り、また、競走馬の購入・預託料等の維持経費について、牧場・調教師等に税込みの金額で支払いますので、会員は、消費税を含んだ金額で、競走馬出資金・維持費出資金を支払います。営業者は、確定申告を通じて消費税の精算をし、その結果として、会員は、競走馬の購入代金及び預託料等維持経費に係わる消費税相当額の合計額について、消費税精算金として分配を受けます。当該精算額に係る会員の分配請求権は、運用終了時に生じます(※後述「16(.2)」参照)。なお、消費税精算額の計算をする際に対象となる出資金等は会員が実際に支払った金額とし、競走馬出資金の割引を受けた金額等は対象外となります牝馬については、第三者へ売却ができた場合にはその売却代金、または、コスモヴューファームが繁殖牝馬として当該出資馬の募集総額の10%で買い戻した代金となりますただし、消費税精算金は 2014 年産以降の募集馬に限って適用します。 iv. 会員にはない受領権 クラブ法人が中央競馬馬主相互会から支払いを受ける診療費補助金及び装蹄費補助金、クラブ法人が馬主としてJRA 及び地方競馬主催者等から取得した賞品(カップ、盾、レイ、賞状、メダルなど)に関する受領権はクラブ法人にあり、会員に受領権はありません会員に受領権がないものについて クラブ法人が中央競馬馬主相互会から支払いを受ける診療費補助金及び装蹄費補助金、クラブ法人が馬主として JRA 及び地方競馬主催者等から取得した賞品(カップ、盾、レイ、賞状、メダル等)および冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品、JRA 等がクラブ法人に賞金を支払う際に控除された源泉徴収税に関する受領権はクラブ法人にあり、会員に受領権はありません 13. 競走用馬ファンドから支払われる管理報酬及び手数料について

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注意事項. i. 維持費出資金の精算金の計算 会員から預託されている維持費出資金の合計額から、当該出資馬の運用に際し実際に要した預託料の合計額を差し引いて算出した額。ただし、当該額が不足額(マイナス)となった場合には不足額は会員に負担を求めることとします事故見舞金・抹消給付金及び付加金について JRA に競走馬として登録されている期間に、事故で一定期間出走できない場合または JRA の競走用馬としての登録を抹消する場合に日本中央競馬会馬主相互会から交付を受けるものです。なお、休養に係る事故見舞金は、支給規定に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支給済みの金額の一部について返還を求められる場合があります。従前の事故見舞金がすでに会員に分配済みの場合は、事故 見舞金返還義務出資金(※前述「5(.5)」参照)の対象となり、愛馬会法人は会員に返還を求める場合があります。 また、引退・運用終了する当該出資馬についての事故見舞金、抹消給付金、付加金は、原則として運用終了(引退)月の翌々月25 日(金融機関休業の場合は前営業日)に会員に分配するものとします。 ii. 事故見舞金・抹消給付金及び付加金について 事故で一定期間出走できない場合又はJRA 等の競走用馬としての登録を抹消する場合に交付を受けるものです当該出資馬の売却代金について 牡馬(去勢馬を含む)については、第三者へ売却ができた場合にはその売却代金(消費税抜き)とな ります。また、種牡馬となる場合にはその売却代金(賃貸契約による場合の利益金を含む。消費税抜き)の 60%相当額(40%は愛馬会法人の営業者報酬)となります(※後述「26.」参照)休養に係る事故見舞金は、JRA 等から交付を受けた後預かり金として管理し、当該出資馬の次回以降の出走の翌月末に、会員に分配するものとします。なお、休養にかかる事故見舞金は、支給規定に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支給済みの金額の一部について返還を求められる場合があ ります。返還を行った場合には、返還分を差し引いた金額を会員に分配します。また登録を抹消した当該出資馬についての事故見舞金、抹消給付金、付加金は、運用終了(引退)月の翌々月末に会員に支払うものとします牝馬については、コスモヴューファームで繁殖牝馬となる場合は当該出資馬の募集総額の 10%相当額 (消費税控除後)となります。ただし、当該牝馬が引退する際、競走能力喪失に基づいて、日本中央競馬会馬主相互会から交付される事故見舞金が当該出資馬の募集総額の 10%相当額以上となる場合には、無償にてコスモヴューファームに譲渡されます。また、逆にこれを下回る場合にはその差額となります。第三者へ売却ができた場合にはその売却代金(消費税抜き)となります。 なお、牡馬(去勢馬を含む)、牝馬とも、売却にあたってはサラブレッドオークションを利用する場合があります。オークションに出品して売却する場合、落札された当該出資馬の繫養経費については、売却代金の決済日まで会員負担となります。また、売却代金からはオークション事務局に支払う申込料、システム利用料、銀行振込手数料等が差し引かれます。 iii. 当該出資馬の売却代金の算出 牡馬については、第三者へ売却ができた場合には その売却代金となります。また、種牡馬となる場合にはその売却代金の60%相当額(40%はクラブ法人の営業者報酬)となります。なお、種牡馬となる場合の売却代金については原則として分割払いとなり、売却代金の支払が終了するまで愛馬会法人と会員の匿名組合契約は継続されるものとします消費税精算金について 匿名組合契約に係わる税務規定にしたがって、営業者(クラブ法人及び愛馬会法人)が、匿名組合員(会員)に代わって消費税を確定申告します。営業者は、賞金分配等に際して消費税相当額を預か り、また、競走馬の購入・預託料等の維持経費について、牧場・調教師等に税込みの金額で支払いますので、会員は、消費税を含んだ金額で、競走馬出資金・維持費出資金を支払います。営業者は、確定申告を通じて消費税の精算をし、その結果として、会員は、競走馬の購入代金及び預託料等維持経費に係わる消費税相当額の合計額について、消費税精算金として分配を受けます。当該精算額に係る会員の分配請求権は、運用終了時に生じます(※後述「16(.2)」参照)。なお、消費税精算額の計算をする際に対象となる出資金等は会員が実際に支払った金額とし、競走馬出資金の割引を受けた金額等は対象外となります牝馬については、第三者へ売却ができた場合にはその売却代金、または、コスモヴューファームが繁殖牝馬として当該出資馬の募集総額の10%で買い戻した代金となりますただし、消費税精算金は 2014 年産以降の募集馬に限って適用します。 iv. 会員にはない受領権 クラブ法人が中央競馬馬主相互会から支払いを受ける診療費補助金及び装蹄費補助金、クラブ法人が馬主としてJRA 及び地方競馬主催者等から取得した賞品(カップ、盾、レイ、賞状、メダルなど)に関する受領権はクラブ法人にあり、会員に受領権はありません会員に受領権がないものについて クラブ法人が中央競馬馬主相互会から支払いを受ける診療費補助金及び装蹄費補助金、クラブ法人が馬主として JRA 及び地方競馬主催者等から取得した賞品(カップ、盾、レイ、賞状、メダル等)および冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品、JRA 等がクラブ法人に賞金を支払う際に控除された源泉徴 収税に関する受領権はクラブ法人にあり、会員に受領権はありません 13. 競走用馬ファンドから支払われる管理報酬及び手数料について

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注意事項. i. 維持費出資金の精算金の計算 会員から預託されている維持費出資金の合計額から、当該出資馬の運用に際し実際に要した預託料の合計額を差し引いて算出した額。ただし、当該額が不足額(マイナス)となった場合には不足額は会員に負担を求めることとします事故見舞金・抹消給付金及び付加金について JRA に競走馬として登録されている期間に、事故で一定期間出走できない場合または JRA 等の競走用馬としての登録を抹消する場合に日本中央競馬会馬主相互会から交付を受けるものです。なお、休養に係る事故見舞金は、支給規定に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支給済みの金額の一部について返還を求められる場合があります。従前の事故見舞金がすでに会員に分配済みの場合は、事故見舞金返還義務出資金(※前述「5(.5)」参照)の対象となり、愛馬会法人は会員に返還を求める場合があります。 また、引退・運用終了する当該出資馬についての事故見舞金、抹消給付金、付加金は、原則として運用終了(引退)月の翌々月25 日(金融機関休業の場合は前営業日)に会員に分配するものとします。 ii. 事故見舞金・抹消給付金及び付加金について 事故で一定期間出走できない場合又はJRA 等の競走用馬としての登録を抹消する場合に交付を受けるものです当該出資馬の売却代金について 牡馬(去勢馬を含む)については、第三者へ売却ができた場合にはその売却代金(消費税抜き)となります。また、種牡馬となる場合にはその売却代金(賃貸契約による場合の利益金を含む。消費税抜き)の 60%相当額(40%は愛馬会法人の営業者報酬)となります(※後述「26.」参照)休養に係る事故見舞金は、JRA 等から交付を受けた後預かり金として管理し、当該出資馬の次回以降の出走の翌月末に、会員に分配するものとします。なお、休養にかかる事故見舞金は、支給規定に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支給済みの金額の一部について返還を求められる場合があ ります。返還を行った場合には、返還分を差し引いた金額を会員に分配します。また登録を抹消した当該出資馬についての事故見舞金、抹消給付金、付加金は、運用終了(引退)月の翌々月末に会員に支払うものとします牝馬については、コスモヴューファームで繁殖牝馬となる場合は当該出資馬の募集総額の 10%相当額 (消費税控除後)となります。ただし、当該牝馬が引退する際、競走能力喪失に基づいて、日本中央競馬会馬主相互会から交付される事故見舞金が当該出資馬の募集総額の 10%相当額以上となる場合には、無償にてコスモヴューファームに譲渡されます。また、逆にこれを下回る場合にはその差額となります。第三者へ売却ができた場合にはその売却代金(消 費税抜き)となります。 なお、牡馬(去勢馬を含む)、牝馬とも、売却にあたってはサラブレッドオークションを利用する場合があります。オークションに出品して売却する場合、落札された当該出資馬の繫養経費については、売却代金の決済日まで会員負担となります。また、売却代金からはオークション事務局に支払う申込料、システム利用料、銀行振込手数料等が差し引かれます。 iii. 当該出資馬の売却代金の算出 牡馬については、第三者へ売却ができた場合には その売却代金となります。また、種牡馬となる場合にはその売却代金の60%相当額(40%はクラブ法人の営業者報酬)となります。なお、種牡馬となる場合の売却代金については原則として分割払いとなり、売却代金の支払が終了するまで愛馬会法人と会員の匿名組合契約は継続されるものとします消費税精算金について 匿名組合契約に係わる税務規定にしたがって、営業者(クラブ法人及び愛馬会法人)が、匿名組合員(会員)に代わって消費税を確定申告します。営業者は、賞金分配等に際して消費税相当額を預か り、また、競走馬の購入・預託料等の維持経費について、牧場・調教師等に税込みの金額で支払いますので、会員は、消費税を含んだ金額で、競走馬出資金・維持費出資金を支払います。営業者は、確定申告を通じて消費税の精算をし、その結果として、会員は、競走馬の購入代金及び預託料等維持経費に係わる消費税相当額の合計額について、消費税精算金として分配を受けます。当該精算額に係る会員の分配請求権は、運用終了時に生じます(※後述「16(.2)」参照)。なお、消費税精算額の計算をする際に対象となる出資金等は会員が実際に支払った金額とし、競走馬出資金の割引を受けた金額等は対象外となります牝馬については、第三者へ売却ができた場合にはその売却代金、または、コスモヴューファームが繁殖牝馬として当該出資馬の募集総額の10%で買い戻した代金となりますただし、消費税精算金は 2014 年産以降の募集馬に限って適用します。 iv. 会員にはない受領権 クラブ法人が中央競馬馬主相互会から支払いを受ける診療費補助金及び装蹄費補助金、クラブ法人が馬主としてJRA 及び地方競馬主催者等から取得した賞品(カップ、盾、レイ、賞状、メダルなど)に関する受領権はクラブ法人にあり、会員に受領権はありません会員に受領権がないものについて クラブ法人が中央競馬馬主相互会から支払いを受ける診療費補助金及び装蹄費補助金、クラブ法人が馬主として JRA 及び地方競馬主催者等から取得した賞品(カップ、盾、レイ、賞状、メダル等)および冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品、JRA 等がクラブ法人に賞金を支払う際に控除された源泉徴収税に関する受領権はクラブ法人にあり、会員に受領権はありません 13. 競走用馬ファンドから支払われる管理報酬及び手数料について

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注意事項. i. 維持費出資金の精算金の計算 会員から預託されている維持費出資金の合計額から、当該出資馬の運用に際し実際に要した預託料の合計額を差し引いて算出した額。ただし、当該額が不足額(マイナス)となった場合には不足額は会員に負担を求めることとします事故見舞金・抹消給付金及び付加金について 事故で一定期間出走できない場合または JRA 等の競走用馬としての登録を抹消する場合に日本中央競 馬会馬主相互会から交付を受けるものです。なお、休養に係る事故見舞金は、支給規定に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支給済みの金額の一部について返還を求められる場合があります。従前の事故見舞金がすでに会員に分配済みの場合は、事故見舞金返還義務出資金(※前述「4(.5)」参照)の対象となり、愛馬会法人は会員に返還を求める場合があります。 また、引退・運用終了する当該出資馬についての事故見舞金、抹消給付金、付加金は、原則として運用終了(引退)月の翌々月25 日に会員に分配するものとします。 ii. 事故見舞金・抹消給付金及び付加金について 事故で一定期間出走できない場合又はJRA 等の競走用馬としての登録を抹消する場合に交付を受けるものです当該出資馬の売却代金について 牡馬(去勢馬を含む)については、第三者へ売却ができた場合にはその売却代金(消費税抜き)となります。また、種牡馬となる場合にはその売却代金(賃貸契約による場合を含む。消費税抜き)の 60%相当額(40%は愛馬会法人の営業者報酬)となります (※後述「25.」参照)休養に係る事故見舞金は、JRA 等から交付を受けた後預かり金として管理し、当該出資馬の次回以降の出走の翌月末に、会員に分配するものとします。なお、休養にかかる事故見舞金は、支給規定に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支給済みの金額の一部について返還を求められる場合があ ります。返還を行った場合には、返還分を差し引いた金額を会員に分配します。また登録を抹消した当該出資馬についての事故見舞金、抹消給付金、付加金は、運用終了(引退)月の翌々月末に会員に支払うものとします牝馬については、コスモヴューファームで繁殖牝馬となる場合は当該出資馬の募集総額の 10%相当額 (消費税控除後)となります。ただし、当該牝馬が引退する際、競走能力喪失に基づいて、日本中央競馬会馬主相互会から交付される事故見舞金が当該出資馬の募集総額の 10%相当額以上となる場合には、無償にてコスモヴューファームに譲渡されます。また、逆にこれを下回る場合にはその差額となります。第三者へ売却ができた場合にはその売却代金(消費税抜き)となります。 iii. 当該出資馬の売却代金の算出 牡馬については、第三者へ売却ができた場合には その売却代金となります。また、種牡馬となる場合にはその売却代金の60%相当額(40%はクラブ法人の営業者報酬)となります。なお、種牡馬となる場合の売却代金については原則として分割払いとなり、売却代金の支払が終了するまで愛馬会法人と会員の匿名組合契約は継続されるものとします消費税精算金について 匿名組合契約に係わる税務規定にしたがって、営 業者(クラブ法人及び愛馬会法人)が、匿名組合員(会員)に代わって消費税を確定申告します。営業者は、賞金分配等に際して消費税相当額を預か り、また、競走馬の購入・預託料等の維持経費について、牧場・調教師等に税込みの金額で支払いますので、会員は、消費税を含んだ金額で、競走馬出資金・維持費出資金を支払います。営業者は、確定申告を通じて消費税の精算をし、その結果として、会員は、競走馬の購入代金及び預託料等維持経費に係わる消費税相当額の合計額について、消費税精算金として分配を受けます。当該精算額に係る会員の分配請求権は、運用終了時に生じます(※後述「15(.2)」参照)。なお、消費税精算額の計算をする際に対象となる出資金等は会員が実際に支払った金額とし、競走馬出資金の割引を受けた金額等は対象外となります牝馬については、第三者へ売却ができた場合にはその売却代金、または、コスモヴューファームが繁殖牝馬として当該出資馬の募集総額の10%で買い戻した代金となりますただし、消費税精算金は 2014 年産以降の募集馬に限って適用します。 iv. 会員にはない受領権 クラブ法人が中央競馬馬主相互会から支払いを受ける診療費補助金及び装蹄費補助金、クラブ法人が馬主としてJRA 及び地方競馬主催者等から取得した賞品(カップ、盾、レイ、賞状、メダルなど)に関する受領権はクラブ法人にあり、会員に受領権はありません会員に受領権がないものについて クラブ法人が中央競馬馬主相互会から支払いを受ける診療費補助金及び装蹄費補助金、クラブ法人が馬主として JRA 及び地方競馬主催者等から取得した賞品(カップ、盾、レイ、賞状、メダル等)、JRA等がクラブ法人に賞金を支払う際に控除された源泉徴収税に関する受領権はクラブ法人にあり、会員に受領権はありません 13. 競走用馬ファンドから支払われる管理報酬及び手数料について

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注意事項. i. 維持費出資金の精算金の計算 会員から預託されている維持費出資金の合計額から、当該出資馬の運用に際し実際に要した預託料の合計額を差し引いて算出した額。ただし、当該額が不足額(マイナス)となった場合には不足額は会員に負担を求めることとします事故見舞金・抹消給付金及び付加金について JRA に競走馬として登録されている期間に、事故で一定期間出走できない場合または JRA 等の競走用馬としての登録を抹消する場合に日本中央競馬会馬主相互会から交付を受けるものです。なお、休養に係る事故見舞金は、支給規定に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支給済みの金額の一部について返還を求められる場合があります。従前の事故見舞金がすでに会員に分配済みの場合は、事故見舞金返還義務出資金(※前述「5(.5)」参照)の対象となり、愛馬会法人は会員に返還を求める場合があります。 また、引退・運用終了する当該出資馬についての事故見舞金、抹消給付金、付加金は、原則として運用終了(引退)月の翌々月25 日(金融機関休業の場合は前営業日)に会員に分配するものとします。 ii. 事故見舞金・抹消給付金及び付加金について 事故で一定期間出走できない場合又はJRA 等の競走用馬としての登録を抹消する場合に交付を受けるものです当該出資馬の売却代金について 牡馬(去勢馬を含む)については、第三者へ売却ができた場合にはその売却代金(消費税抜き)とな ります。また、種牡馬となる場合にはその売却代金(賃貸契約による場合の利益金を含む。消費税抜き)の 60%相当額(40%は愛馬会法人の営業者報酬)となります(※後述「26.」参照)休養に係る事故見舞金は、JRA 等から交付を受けた後預かり金として管理し、当該出資馬の次回以降の出走の翌月末に、会員に分配するものとします。なお、休養にかかる事故見舞金は、支給規定に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支給済みの金額の一部について返還を求められる場合があ ります。返還を行った場合には、返還分を差し引いた金額を会員に分配します。また登録を抹消した当該出資馬についての事故見舞金、抹消給付金、付加金は、運用終了(引退)月の翌々月末に会員に支払うものとします牝馬については、コスモヴューファームで繁殖牝馬となる場合は当該出資馬の募集総額の 10%相当額 (消費税控除後)となります。ただし、当該牝馬が引退する際、競走能力喪失に基づいて、日本中央競馬会馬主相互会から交付される事故見舞金が当該出資馬の募集総額の 10%相当額以上となる場合には、無償にてコスモヴューファームに譲渡されます。また、逆にこれを下回る場合にはその差額となります。第三者へ売却ができた場合にはその売却代金(消 費税抜き)となります。 なお、牡馬(去勢馬を含む)、牝馬とも、売却にあたってはサラブレッドオークションを利用する場合があります。オークションに出品して売却する場合、落札された当該出資馬の繫養経費については、売却代金の決済日まで会員負担となります。また、売却代金からはオークション事務局に支払う申込料、システム利用料、銀行振込手数料等が差し引かれます。 iii. 当該出資馬の売却代金の算出 牡馬については、第三者へ売却ができた場合には その売却代金となります。また、種牡馬となる場合にはその売却代金の60%相当額(40%はクラブ法人の営業者報酬)となります。なお、種牡馬となる場合の売却代金については原則として分割払いとなり、売却代金の支払が終了するまで愛馬会法人と会員の匿名組合契約は継続されるものとします消費税精算金について 匿名組合契約に係わる税務規定にしたがって、営業者(クラブ法人及び愛馬会法人)が、匿名組合員(会員)に代わって消費税を確定申告します。営業者は、賞金分配等に際して消費税相当額を預か り、また、競走馬の購入・預託料等の維持経費について、牧場・調教師等に税込みの金額で支払いますので、会員は、消費税を含んだ金額で、競走馬出資金・維持費出資金を支払います。営業者は、確定申告を通じて消費税の精算をし、その結果として、会員は、競走馬の購入代金及び預託料等維持経費に係わる消費税相当額の合計額について、消費税精算金として分配を受けます。当該精算額に係る会員の分配請求権は、運用終了時に生じます(※後述「16(.2)」参照)。なお、消費税精算額の計算をする際に対象となる出資金等は会員が実際に支払った金額とし、競走馬出資金の割引を受けた金額等は対象外となります牝馬については、第三者へ売却ができた場合にはその売却代金、または、コスモヴューファームが繁殖牝馬として当該出資馬の募集総額の10%で買い戻した代金となりますただし、消費税精算金は 2014 年産以降の募集馬に限って適用します。 iv. 会員にはない受領権 クラブ法人が中央競馬馬主相互会から支払いを受ける診療費補助金及び装蹄費補助金、クラブ法人が馬主としてJRA 及び地方競馬主催者等から取得した賞品(カップ、盾、レイ、賞状、メダルなど)に関する受領権はクラブ法人にあり、会員に受領権はありません会員に受領権がないものについて クラブ法人が中央競馬馬主相互会から支払いを受ける診療費補助金及び装蹄費補助金、クラブ法人が馬主として JRA 及び地方競馬主催者等から取得した賞品(カップ、盾、レイ、賞状、メダル等)および冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品、JRA 等がクラブ法人に賞金を支払う際に控除された源泉徴収税に関する受領権はクラブ法人にあり、会員に受領権はありません 13. 競走用馬ファンドから支払われる管理報酬及び手数料について

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注意事項. i. 維持費出資金の精算金の計算 会員から預託されている維持費出資金の合計額から、当該出資馬の運用に際し実際に要した預託料の合計額を差し引いて算出した額。ただし、当該額が不足額(マイナス)となった場合には不足額は会員に負担を求めることとします事故見舞金・抹消給付金及び付加金について JRA に競走馬として登録されている期間に、事故で一定期間出走できない場合または JRA 等の競走用馬としての登録を抹消する場合に日本中央競馬会馬主相互会から交付を受けるものです。なお、休養に係る事故見舞金は、支給規定に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支給済みの金額の一部について返還を求められる場合があります。従前の事故見舞金がすでに会員に分配済みの場合は、事故見舞金返還義務出資金(※前述「5(.5)」参照) の対象となり、愛馬会法人は会員に返還を求める場合があります。 また、引退・運用終了する当該出資馬についての事故見舞金、抹消給付金、付加金は、原則として運用終了(引退)月の翌々月25 日に会員に分配するものとします。 ii. 事故見舞金・抹消給付金及び付加金について 事故で一定期間出走できない場合又はJRA 等の競走用馬としての登録を抹消する場合に交付を受けるものです当該出資馬の売却代金について 牡馬(去勢馬を含む)については、第三者へ売却ができた場合にはその売却代金(消費税抜き)とな ります。また、種牡馬となる場合にはその売却代金(賃貸契約による場合の利益金を含む。消費税抜き)の 60%相当額(40%は愛馬会法人の営業者報酬)となります(※後述「26.」参照)休養に係る事故見舞金は、JRA 等から交付を受けた後預かり金として管理し、当該出資馬の次回以降の出走の翌月末に、会員に分配するものとします。なお、休養にかかる事故見舞金は、支給規定に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支給済みの金額の一部について返還を求められる場合があ ります。返還を行った場合には、返還分を差し引いた金額を会員に分配します。また登録を抹消した当該出資馬についての事故見舞金、抹消給付金、付加金は、運用終了(引退)月の翌々月末に会員に支払うものとします牝馬については、コスモヴューファームで繁殖牝馬となる場合は当該出資馬の募集総額の 10%相当額 (消費税控除後)となります。ただし、当該牝馬が引退する際、競走能力喪失に基づいて、日本中央競馬会馬主相互会から交付される事故見舞金が当該出資馬の募集総額の 10%相当額以上となる場合には、無償にてコスモヴューファームに譲渡されます。また、逆にこれを下回る場合にはその差額となります。第三者へ売却ができた場合にはその売却代金(消費税抜き)となります。 なお、牡馬(去勢馬を含む)、牝馬とも、売却にあたってはサラブレッドオークションを利用する場合があります。オークションに出品して売却する場合、落札された当該出資馬の繫養経費については、売却代金の決済日まで会員負担となります。また、売却代金からはオークション事務局に支払う申込料、システム利用料、銀行振込手数料等が差し引かれます。 iii. 当該出資馬の売却代金の算出 牡馬については、第三者へ売却ができた場合には その売却代金となります。また、種牡馬となる場合にはその売却代金の60%相当額(40%はクラブ法人の営業者報酬)となります。なお、種牡馬となる場合の売却代金については原則として分割払いとなり、売却代金の支払が終了するまで愛馬会法人と会員の匿名組合契約は継続されるものとします消費税精算金について 匿名組合契約に係わる税務規定にしたがって、営業者(クラブ法人及び愛馬会法人)が、匿名組合員(会員)に代わって消費税を確定申告します。営業者は、賞金分配等に際して消費税相当額を預かり、また、競走馬の購入・預託料等の維持経費について、牧場・調教師等に税込みの金額で支払いますので、会員は、消費税を含んだ金額で、競走馬出資金・維持費出資金を支払います。営業者は、確定申告を通じて消費税の精算をし、その結果として、会員は、競走馬の購入代金及び預託料等維持経費に係わる消費税相当額の合計額について、消費税精算金として分配を受けます。当該精算額に係る会員の分配請求権は、運用終了時に生じます(※ 後述「16(.2)」参照)。なお、消費税精算額の計算をする際に対象となる出資金等は会員が実際に支払った金額とし、競走馬出資金の割引を受けた金額等は対象外となります牝馬については、第三者へ売却ができた場合にはその売却代金、または、コスモヴューファームが繁殖牝馬として当該出資馬の募集総額の10%で買い戻した代金となりますただし、消費税精算金は 2014 年産以降の募集馬に限って適用します。 iv. 会員にはない受領権 クラブ法人が中央競馬馬主相互会から支払いを受ける診療費補助金及び装蹄費補助金、クラブ法人が馬主としてJRA 及び地方競馬主催者等から取得した賞品(カップ、盾、レイ、賞状、メダルなど)に関する受領権はクラブ法人にあり、会員に受領権はありません会員に受領権がないものについて クラブ法人が中央競馬馬主相互会から支払いを受ける診療費補助金及び装蹄費補助金、クラブ法人が馬主として JRA 及び地方競馬主催者等から取得した賞品(カップ、盾、レイ、賞状、メダル等)および冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品、JRA 等がクラブ法人に賞金を支払う際に控除された源泉徴収税に関する受領権はクラブ法人にあり、会員に受領権はありません 13. 競走用馬ファンドから支払われる管理報酬及び手数料について

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注意事項. i. 維持費出資金の精算金の計算 会員から預託されている維持費出資金の合計額から、当該出資馬の運用に際し実際に要した預託料の合計額を差し引いて算出した額。ただし、当該額が不足額(マイナス)となった場合には不足額は会員に負担を求めることとします事故見舞金・抹消給付金及び付加金について JRA に競走馬として登録されている期間に、事故で一定期間出走できない場合または JRA 等の競走用馬としての登録を抹消する場合に日本中央競馬会馬主相互会から交付を受けるものです。なお、休養に係る事故見舞金は、支給規定に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支給済みの金額の一部について返還を求められる場合があります。従前の事故見舞金がすでに会員に分配済みの場合は、事故見舞金返還義務出資金(※前述「5(.5)」参照) の対象となり、愛馬会法人は会員に返還を求める場合があります。 また、引退・運用終了する当該出資馬についての事故見舞金、抹消給付金、付加金は、原則として運用終了(引退)月の翌々月25 日に会員に分配するものとします。 ii. 事故見舞金・抹消給付金及び付加金について 事故で一定期間出走できない場合又はJRA 等の競走用馬としての登録を抹消する場合に交付を受けるものです当該出資馬の売却代金について 牡馬(去勢馬を含む)については、第三者へ売却ができた場合にはその売却代金(消費税抜き)とな ります。また、種牡馬となる場合にはその売却代金(賃貸契約による場合の利益金を含む。消費税抜き)の 60%相当額(40%は愛馬会法人の営業者報酬)となります(※後述「26.」参照)休養に係る事故見舞金は、JRA 等から交付を受けた後預かり金として管理し、当該出資馬の次回以降の出走の翌月末に、会員に分配するものとします。なお、休養にかかる事故見舞金は、支給規定に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支給済みの金額の一部について返還を求められる場合があ ります。返還を行った場合には、返還分を差し引いた金額を会員に分配します。また登録を抹消した当該出資馬についての事故見舞金、抹消給付金、付加金は、運用終了(引退)月の翌々月末に会員に支払うものとします牝馬については、コスモヴューファームで繁殖牝馬となる場合は当該出資馬の募集総額の 10%相当額 (消費税控除後)となります。ただし、当該牝馬が引退する際、競走能力喪失に基づいて、日本中央競馬会馬主相互会から交付される事故見舞金が当該出資馬の募集総額の 10%相当額以上となる場合には、無償にてコスモヴューファームに譲渡されます。また、逆にこれを下回る場合にはその差額となります。第三者へ売却ができた場合にはその売却代金(消費税抜き)となります。 なお、牡馬(去勢馬を含む)、牝馬とも、売却にあたってはサラブレッドオークションを利用する場合があります。オークションに出品して売却する場合、落札された当該出資馬の繫養経費については、売却代金の決済日まで会員負担となります。また、売却代金からはオークション事務局に支払う申込料、システム利用料、銀行振込手数料等が差し引かれます。 iii. 当該出資馬の売却代金の算出 牡馬については、第三者へ売却ができた場合には その売却代金となります。また、種牡馬となる場合にはその売却代金の60%相当額(40%はクラブ法人の営業者報酬)となります。なお、種牡馬となる場合の売却代金については原則として分割払いとなり、売却代金の支払が終了するまで愛馬会法人と会員の匿名組合契約は継続されるものとします消費税精算金について 匿名組合契約に係わる税務規定にしたがって、営業者(クラブ法人及び愛馬会法人)が、匿名組合員(会員)に代わって消費税を確定申告します。営業者は、賞金分配等に際して消費税相当額を預か り、また、競走馬の購入・預託料等の維持経費について、牧場・調教師等に税込みの金額で支払いますので、会員は、消費税を含んだ金額で、競走馬出資金・維持費出資金を支払います。営業者は、確定申告を通じて消費税の精算をし、その結果として、会員は、競走馬の購入代金及び預託料等維持経費に係わる消費税相当額の合計額について、消費税精算金として分配を受けます。当該精算額に係る会員の分配請求権は、運用終了時に生じます(※ 後述「16(.2)」参照)。なお、消費税精算額の計算をする際に対象となる出資金等は会員が実際に支払った金額とし、競走馬出資金の割引を受けた金額等は対象外となります牝馬については、第三者へ売却ができた場合にはその売却代金、または、コスモヴューファームが繁殖牝馬として当該出資馬の募集総額の10%で買い戻した代金となりますただし、消費税精算金は 2014 年産以降の募集馬に限って適用します。 iv. 会員にはない受領権 クラブ法人が中央競馬馬主相互会から支払いを受ける診療費補助金及び装蹄費補助金、クラブ法人が馬主としてJRA 及び地方競馬主催者等から取得した賞品(カップ、盾、レイ、賞状、メダルなど)に関する受領権はクラブ法人にあり、会員に受領権はありません会員に受領権がないものについて クラブ法人が中央競馬馬主相互会から支払いを受ける診療費補助金及び装蹄費補助金、クラブ法人が馬主として JRA 及び地方競馬主催者等から取得した賞品(カップ、盾、レイ、賞状、メダル等)および冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品、JRA 等がクラブ法人に賞金を支払う際に控除された源泉徴収税に関する受領権はクラブ法人にあり、会員に受領権はありません 13. 競走用馬ファンドから支払われる管理報酬及び手数料について

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