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保険金請求手続き のサンプル条項

保険金請求手続き. お支払いの対象となる損害が発生した場合には、会員はただちに「損保ジャパン JCB事故受付デスク」あてに事故の内容をご報告ください。 会員の方が保険金の請求をされるときは下の「2.必要書類」に掲げる書類をご提出ください。 ※破損の場合、損害保険ジャパン株式会社にご連絡される前に被害品を処分された時は、保険金のお支払いができない場合があります。
保険金請求手続き. お支払いの対象となる事故によって受傷、または亡くなられたとき、会員または保険金を受 け取るべき方は、事故の日からその日を含めて30日以内に「損保ジャパンJCB事故受付デスク」あてに事故の内容をご報告ください。 会員または保険金を受け取るべき方が保険金の請求をされるときは、「2.必要書類」 に掲げる書類をご提出ください。
保険金請求手続き. 被保険動物が第1条(当会社の支払責任)の身体障害を被った ときは、保険契約者又は被保険者は、遅滞なく事故発生の状況及び身体障害の程度を当会社に通知しなければなりません。
保険金請求手続き. 本紙の保険金請求手続きは帰国後に請求をされる場合です。現地ではP.14 ~ P.16に記載し ております「海外ホットライン」にて必要書類のお手配から保険金支払いまでを行います。ただし病院によっては、一時的に立て替えいただく場合があります。帰国後保険金を請求される場合 には現地でしか手配できない「2.必要書類」に掲げる書類(一覧表の太枠内)を忘れずにお持ち帰りになり、事故の日からその日を含めて30日以内に「損保ジャパンJCB事故受付デスク」あ てに事故の内容をご報告ください。 現地にて保険金請求手続きなどでお困りの場合も「海外ホットライン」をご利用ください。
保険金請求手続き. 事故が発生した場合は、遅滞なく当社にご連絡ください。
保険金請求手続き. 本紙の保険金請求手続きは帰国後に請求をされる場合です。現地ではP.16 ~ P.18に記載して おります「日本語安心サービス」にて必要書類のお手配から保険金支払いまでを行います。ただし病院によっては、一時的にお立て替えいただく場合がございます。帰国後保険金を請求さ れる場合には現地でしか手配できない「2.必要書類」に掲げる書類(一覧表の太枠内)を忘れずにお持ち帰りになり、事故の日からその日を含めて30日以内に「損保ジャパンJCB事故受付デ スク」あてに事故の内容をご報告ください。 現地にて保険金請求手続きなどでお困りの場合も「日本語安心サービス」をご利用くださ い。
保険金請求手続き. その他の重要事項
保険金請求手続き. (1) 当社に対する保険金請求権は、被保険タイヤに損傷が発生し、第 3 条(対象となる費 用)第 1 項に定める新品タイヤの購入代金が確定した時点から発生し、これを行使することができるものとします。 (2) 保険金を請求できる者は、被保険者とします。 (3) 被保険者が保険金を請求する場合は、別表 1 に掲げる書類または資料のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。 (4) 当社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、前項に掲げるもの以外の書類もしくは資料の提出または当社が行う調査への協力を求めることができます。この場合には、当社が求めた書類または資料を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。 (5) 保険契約者、被保険者またはこれらの代理人が正当な理由なく前項の規定に違反した場合または第 3 項もしくは前項の書類に知っている事実を記載しなかった場合や不実の記載、もしくはその書類や資料を偽造あるいは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
保険金請求手続き. 契約概要 4 「保険金をお支払いする場合」に掲げられた事由によりご搭乗できなかった場合は、旅行終了日以降に弊社ホームページからご連絡ください。

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  • 保険金等の支払 救 済 保 険 会 社 財政措置 (注1) ◎救済保険会社が現れない場合 補償対象保険金支払に係る資金援助 破綻保険会社 保険契約の引受け 負担金の拠出 保 補償対象保険金の支払 (注2)

  • 保険金を 支払わない場合 *1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) *2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。 高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} ご契約についての 大切なことがら (注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、マニュライフ生命または保護機構のホームページで確認できます。

  • 保険金の種類 ステップ4 ご加入にあたって

  • 保険金受取人 ご契約者が指定した保険金を受け取る人をいいます。

  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 保険金請求の手続 保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 事故発生時の義務 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。

  • 保険金の支払 (1) 当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 保険金支払後の保険契約 (1) 当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。