共同入札について のサンプル条項

共同入札について. 公売財産が不動産の場合、共同入札することができます。 (1) 共同入札とは 一つの財産を複数の方で共有する目的で入札することを共同入札といいます。 (2) 共同入札における注意事項 ア. 共同入札する場合は、共同入札者のなかから 1 名の代表者を決める必要があります。実際の公売参加申し込み手続きおよび入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公売参加申し込みおよび入札などは、代表者のログイン ID で行うこととなります。手続きの詳細については、「第 2 公売参加申し込みについて」および「第 4 入札形式で行うインターネット公売手続き」をご覧ください。 イ. 共同入札する場合は、代表者以外の方全員から代表者に対する委任状、共同入札者全員の住所証明書(共同入札者が法人の場合は商業登記簿謄本など)および共同入札者全員の住所(所在地)と氏名 (名称)を記入し、各共同入札者の持分を記載した「共同入札者持分内訳書」を入札開始 2 開庁日前ま でに飯塚市に提出することが必要です。原則として、入札開始 2 開庁日前までに飯塚市が提出を確認できない場合、入札をすることができません。なお、委任状および「共同入札者持分内訳書」は飯塚市ホームページより印刷することができます。 ウ. 委任状および「共同入札者持分内訳書」に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合(転居などにより異なる場合で、住所証明書によりその経緯などが確認できる場合を除きます)は、共同入札者が買受人となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
共同入札について. (1) 共同入札とは 一つの財産(不動産)を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。 (2) 共同入札における注意事項 ア. 共同入札する場合は、共同入札者のなかから1名の代表者を決める必要があります。実際の公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きなどについては、代表者のログインIDで行うこととなります。手続きの詳細については、「第2 公有財産売却の参加申し込みおよび入札保証金の納付について」および「第3 入札形式で行う公有財産売却の手続き」をご覧ください。 イ. 共同入札する場合は、共同入札者全員の印鑑登録証明書および共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署した申込書を入札開始までに天栄村に提出することが必要です。なお、申込書は天栄村のホームページより印刷することができます。 ウ. 申込書などに記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が落札者となっても権利移転登記を行うことができません。
共同入札について. (1) 共同入札とは 一つの財産(不動産)を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。 (2) 共同入札における注意事項 ア. 共同入札する場合は、共同入札者のなかから 1 名の代表者を決める必要があります。実際の公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きなどについては、代表者の KSI 官公庁オークションログインID で行うこととなります。手続きの詳細については、「第 2 公有財産売却の参加申し込みおよび入札保証金の納付について」 および「第 3 入札形式で行う公有財産売却の手続き」をご覧ください。 イ. 共同入札する場合は、共同入札者全員の印鑑登録証明書および共同入札者全員の入札参加申込書兼誓約書が参加申込期間内に横須賀市上下水道局に到着することが必要です。なお、申込書は横須賀市上下水道局ホームページの「局有地売却情報」より印刷することができます。 ウ. 申込書などに記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が落札者となっても権利移転登記を行うことができません。
共同入札について. (1) 共同入札とは 一つの財産(不動産)を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。 鳴門市では共同入札を実施いたしません。
共同入札について. (1) 共同入札とは 一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。 (2) 共同入札における注意事項 ア. 共同入札する場合は、共同入札者のなかから 1 名の代表者を決める必要があります。実際の保有物件売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、保有物件売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きなどについては、代表者の Yahoo! JAPAN ID で行うこととなります。手続きの詳細については、「第 2 保有物件売却の参加申し込みおよび入札保証金の納 付について」および「第 3 入札形式で行う保有物件売却の手続き」をご覧ください。イ.共同入札する場合は、共同入札者全員の印鑑登録証明書および住民票(コピーの提 出は不可)、並びに共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署した申込書を入札開始までに岐阜県住宅供給公社に提出することが必要です。なお、申込書 は岐阜県住宅供給公社のホームページより印刷することができます。
共同入札について. (1) 共同入札とは 一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といい、公有財産が不動産である場合に共同入札することができます。 (2) 共同入札における注意事項 共同入札する場合は、共同入札者の中から1名の代表者を決める必要があります。実際の公有財産売却の参加申込手続き及び入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公有財産売却の参加申込手続き及び入札手続きについては、代表者のログイン ID で行うこととなります。手続きの詳細については、「第 2 公有財産売却の参加申込み及び入札保証金の納付について」及び「第3 入札形式で行う公有財産売却の手続き」をご覧ください。
共同入札について. 共同入札はできません。
共同入札について. 公有財産が不動産の場合、共同入札することができます。 (1) 一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを「共同入札」といいます。 (2) 共同入札における注意事項 ア. 共同入札する場合は、共同入札者のなかから1名の代表者を決める必要があります。実際の公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公有財 産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きなどについては、代表者のログインIDで行うこととなります。手続きの詳細については、「第 2 公有財産売却の参加申し込みおよび入札保証金の納付について」および「第3 入札形式で行う公有財産売却の手続き」をご覧ください。 イ. 共同入札する場合は、共同入札者全員の印鑑登録証明書および共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署した共同入札申出書を入札開始までに八丈町に提出することが必要です。なお、共同入札申出書は八丈町のホームページより印刷することができます。 ウ. 共同入札申出書などに記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が落札者となっても権利移転登記を行うことができません。 エ. 共同入札する場合は、クレジットカードによる入札保証金の納付はできません。
共同入札について. 共同入札は、できません。 入札するには、公有財産売却の参加申込みと入札保証金の納付が必要です。公有財産売却の参加申込みと入札保証金の納付が確認できたログイン ID でのみ入札できます。 1 公有財産売却の参加申込みについて (1) 参加仮申込み ※ 売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申込みを行ってください。 ※ 売却システムの画面上で、住民票(参加者が法人の場合は、登記事項証明書(現在事項全部証明書))に記載されている住所及び氏名(名称・代表者名)を公有財産売却の参加者情報として登録してください。 ※ 法人で公有財産売却の参加申込みをする場合は、法人名でログイン ID を取得し、法人代表者が参加手続を行ってください。 ※ 代理人に参加手続をさせる場合(法人が法人代表者以外の人に手続をさせる場合も含む。)には、その人を代理人とする委任状の提出が必要となります。なお、この場合には、代理人のログイン ID により、代理人が参加手続を行ってください。 ※ 代理人は、売却システムの画面上で、代理人による手続の欄の「する」を選択してください。 ※ 売却システムの画面上で、共同入札の欄は、必ず「しない」を選択してください。 (2) 参加申込み(本申込み) 売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申込みを行った後、川西市のホームページから「公有財産売却一般競争入札参加申込書(以下「申込書」という。)」及び 「暴力団排除に関する誓約書」を印刷し、必要事項を記入・押印後、住民票抄本(参加者が法人の場合は、登記事項証明書(現在事項全部証明書))及び印鑑登録証明書(いずれも発行日から3か月以内の原本に限る。)を添付の上、川西市に提出(郵送又は持参)してください。(郵送の場合は申込締切日の消印有効) ※ 公有財産売却の各物件について入札保証金の納付方法をご確認の上、申込書の入札保証金納付方法欄にある「クレジットカード」又は「銀行振込」のうち川西市が指定する納付方法に「○」をしてください。 ※ 複数の物件について申込みをされる場合、公有財産売却の物件ごとに申込書が必要となりますが、添付書類は、各1通で結構です。 2 入札保証金の納付について (1) 入札保証金とは 地方自治法施行令第167条の7で定められている、入札する前に納付しなければ ならない金員です。入札保証金は、川西市が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の10の金額を定めます。 (2) 入札保証金の納付方法 入札保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。入札保証金は、川西市が売却区分ごとに指定する方法で納付してください。売却区分ごとに、売却システム上の物件情報でどの方法が指定されているかを確認してください。 ※ 入札保証金には、利息を付しません。 ※ 原則として、入札開始2開庁日前までに川西市が入札保証金の納付を確認できない場合、入札をすることができません。 ア クレジットカードによる納付 クレジットカードで入札保証金を納付する場合は、売却システム上の売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申込みを行い、入札保証金を所定の手続に従って、クレジットカードにて納付してください。 参加仮申込み完了後、参加申込み(本申込み)に必要となる申込書類を参加申込期限までに送付してください。 また、クレジットカードにより入札保証金を納付する公有財産売却の参加申込者は、次の事項に同意した上で、公有財産売却に参加するものとみなします。 (ア) 参加申込者は、自身のクレジットカードによる入札保証金納付及び返還事務に関する代理権を紀尾井町戦略研究所株式会社に対し付与し、クレジットカードによる請求処理をSB ペイメントサービス株式会社に委託することを承諾すること。 (イ) 参加申込者は、公有財産売却が終了し、入札保証金の返還が終了するまで上記 (ア) の承諾を取り消せないこと。 (ウ) 参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金の取扱事務に必要な範囲で、当該参加申込者の個人情報を SB ペイメントサービス株式会社に開示すること。 ※ 申込書の入札保証金納付方法欄の「クレジットカード」に「○」をしてください。 ※ VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードの各クレジットカードを利用できます。(各クレジットカードでもごく一部利用できないクレジットカードがあります。) ※ 法人で公有財産売却に参加する場合、法人名で取得したログイン ID で公有財産売却の参加申込みを行いますが、当該法人の代表者名義のクレジットカードをご使用ください。 (3) 入札保証金の没収 落札者が契約締結期限までに川西市の定める契約を締結しない場合、入札保証金は、没収し、返還しません。 (4) 入札保証金の契約保証金への充当 公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、地方自治法施行令第167条の16に定める契約保証金に全額充当します。 本章における入札とは、売却システム上で入札価格を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。

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