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共同入札について のサンプル条項

共同入札について. 公売財産が不動産の場合、共同入札することができます。 (1) 共同入札とは (2) 共同入札における注意事項 ア. 共同入札する場合は、共同入札者のなかから 1 名の代表者を決める必要があります。実際の公売参加申し込み手続きおよび入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公売参加申し込みおよび入札などは、代表者のログイン ID で行うこととなります。手続きの詳細については、「第 2 公売参加申し込みについて」および「第 4 入札形式で行うインターネット公売手続き」をご覧ください。 イ. 共同入札する場合は、代表者以外の方全員から代表者に対する委任状、共同入札者全員の住所証明書(共同入札者が法人の場合は商業登記簿謄本など)および共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を記入し、各共同入札者の持分を記載した「共同入札者持分内訳書」を入札開始 2 開庁日前までに寄居町に提出すること が必要です。原則として、入札開始 2 開庁日前までに寄居町が提出を確認できない場合、入札をすることができません。なお、委任状および「共同入札者持分内訳書」は寄居町ホームページより印刷することができます。 ウ. 委任状および「共同入札者持分内訳書」に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合(転居などにより異なる場合で、住所証明書によりその経緯などが確認できる場合を除きます)は、共同入札者が買受人となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
共同入札について. (1) 共同入札とは 一つの財産(不動産)を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。 (2) 共同入札における注意事項 ア. 共同入札する場合は、共同入札者のなかから 1 名の代表者を決める必要があります。実際の公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きなどについては、代表者のログイン ID で行うこととなります。手続きの詳細については、「第2公有財産売却の参加申し込みおよび入札保証金の納付について」および「第3入札形式で行う公有財産売却の手続き」をご覧ください。 イ. 共同入札する場合は、共同入札者全員の印鑑登録証明書および共同入札者全員の住 所(所在地)と氏名(名称)を連署、押印した申込書を入札開始までに平戸市に提出す ることが必要です。なお、申込書は平戸市のホームページより印刷することができます。 ウ. 申込書などに記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと 異なる場合は、共同入札者が落札者となっても権利移転登記を行うことができません。
共同入札について. (1) 共同入札とは 一つの財産(不動産)を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。 (2) 共同入札における注意事項 ア. 共同入札する場合は、共同入札者のなかから 1 名の代表者を決める必要があります。実際の公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きなどについては、代表者の KSI 官公庁オークションログインID で行うこととなります。手続きの詳細については、「第 2 公有財産売却の参加申し込みおよび入札保証金の納付について」 および「第 3 入札形式で行う公有財産売却の手続き」をご覧ください。 イ. 共同入札する場合は、共同入札者全員の印鑑登録証明書および共同入札者全員の入札参加申込書兼誓約書が参加申込期間内に横須賀市上下水道局に到着することが必要です。なお、申込書は横須賀市上下水道局ホームページの「局有地売却情報」より印刷することができます。 ウ. 申込書などに記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が落札者となっても権利移転登記を行うことができません。
共同入札について. (1) 共同入札とは 一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。 (2) 共同入札における注意事項 ア. 共同入札する場合は、共同入札者のなかから 1 名の代表者を決める必要があります。実際の公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きなどについては、代表者の KSI 官公庁オークションID で行うこととなります。手続きの詳細については、「第 2 公有財産売却の参加申し込みおよび入札保証金の納付について」および「第 3 入札形式で行う公有財産売却の手続き」をご覧ください。 イ. 共同入札する場合は、共同入札者全員の印鑑登録証明書(ただし、予定価格が 50 万円未満の物件の場合は、共同入札者全員の公的機関発行の証(住民票抄本、運転免許証、保険証、パスポート等)の写し)および共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署した申込書を伊那市に提出することが必要です。なお、申込書は伊那市のホームページより印刷することができます。(郵送の場合は書留または簡易書留により送付してください。(入札開始日の前日必着)) ウ. 申込書などに記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が落札者となっても権利移転登記を行うことができません。 エ. 共同入札する場合は、クレジットカードによる入札保証金の納付はできません。 ‣第2公有財産売却の参加申し込み及び入札保証金の納付について 入札するには、公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が必要です。公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が確認できた KSI 官公庁オークション ID でのみ入札できます。 1. 公有財産売却の参加申し込みについて 売却システムの画面上で、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録してください。 ・法人で公有財産売却の参加申し込みする場合は、法人代表者名で KSI 官公庁オークション ID を取得する必要があります。 ・共同入札する場合は、売却システムの画面上で、共同入札の欄の「する」を選択し、公有財産売却の参加申し込みを行ってください。 2. 入札保証金の納付について (1) 入札保証金とは 地方自治法施行令第 167 条の 7 で定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、伊那市が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の 100 分の 10 以上の金額を定めます。 (2) 入札保証金の納付方法 入札保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。入札保証金は、伊那市が売却区分ごとに指定する方法で納付してください。売却区分ごとに、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面でどの方法が指定されているかを確認してください。 ・入札保証金には利息を付しません。 ・原則として、入札開始 2 開庁日前までに伊那市が入札保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。 ア. クレジットカードによる納付 クレジットカードで入札保証金を納付する場合は、売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行い、入札保証金を所定の手続きに従って、クレジットカードにて納付してください。クレジットカードにより入札保証金を納付する公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理を SB ペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。公有財産売却の参加申込者は、公有財産売却が終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意 するものとします。 また、公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、公有財産売却の参加申込者の個人情報を SB ペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。 売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、伊那市のホームページより申込書を印刷し、必要事項を記入・押印後、入札日前 90 日以内に交付された居住地の市町村長が発行した住民票抄本(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本)および印鑑登録証明書を添付のうえ、伊那市に送付してください。(郵送の場合は書留または簡易書留により送付してください。(入札開始日の前日必着))ただし、予定価格が 50 万円未満の物件の場合は、添付書類を個人にあっては公的機関発行の証(住民妙抄本、運転免許証、保険証、パスポート等)の写し、法人にあっては商業登記簿謄本の写しをもって代えることができます。 ・申込書の入札保証金納付方法欄の「クレジット」に「○」をしてください。 ・VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードの各クレジットカードを利用できます。(各クレジットカードでもごく一部利用できないクレジットカードがあります) ・法人で公有財産売却に参加する場合、法人名義で取得した官公庁オークション ID で公有財産の参加申込みを行いますが、当該法人の代表者名義のクレジットカードをご使用ください。 イ. 銀行振込による納付 銀行振込などで入札保証金を納付する場合は、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行ってください。売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、伊那市のホームページより申込書を印刷し、必要事項を記載・押印後、入札日前 90 日以内に交付された居住地の市町村長が発行した住民票抄本(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本)および印鑑登録...
共同入札について. (1) 共同入札とは 一つの財産(不動産)を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。鳴門市では共同入札を実施いたしません。
共同入札について. (1) 共同入札とは 一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。 (2) 共同入札における注意事項 ア 共同入札する場合は、共同入札者のなかから 1 名の代表者を決める必要があります。 実際の公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続 きなどについては、代表者のログイン ID で行うこととなります。手続きの詳細につい ては、「第 2 公有財産売却の参加申し込みおよび入札保証金の納付について」および 「第 3 入札形式で行う公有財産売却の手続き」をご覧ください。 イ 共同入札する場合は、共同入札者全員の印鑑登録証明書および共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署した申込書を入札開始までに犬山市に提出することが必要です。なお、申込書は犬山市のホームページより印刷することができます。 ウ 申込書などに記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿謄本の内容などと異なる場合は、共同入札者が落札者となっても権利移転登記を行うことができません。 エ 共同入札する場合は、クレジットカードによる入札保証金の納付はできません。
共同入札について. 共同入札はできません。
共同入札について. (1) 共同入札とは 一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といい、公有財産が不動産である場合に共同入札することができます。 (2) 共同入札における注意事項 共同入札する場合は、共同入札者の中から1名の代表者を決める必要があります。実際の公有財産売却の参加申込手続き及び入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公有財産売却の参加申込手続き及び入札手続きについては、代表者のログイン ID で行うこととなります。手続きの詳細については、「第 2 公有財産売却の参加申込み及び入札保証金の納付について」及び「第3 入札形式で行う公有財産売却の手続き」をご覧ください。
共同入札について. (1) 共同入札とは 一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。 (2) 共同入札における注意事項 ア. 共同入札する場合は、共同入札者のなかから 1 名の代表者を決める必要があります。実際の保有物件売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、保有物件売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きなどについては、代表者の Yahoo! JAPAN ID で行うこととなります。手続きの詳細については、「第 2 保有物件売却の参加申し込みおよび入札保証金の納 付について」および「第 3 入札形式で行う保有物件売却の手続き」をご覧ください。イ.共同入札する場合は、共同入札者全員の印鑑登録証明書および住民票(コピーの提 出は不可)、並びに共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署した申込書を入札開始までに岐阜県住宅供給公社に提出することが必要です。なお、申込書 は岐阜県住宅供給公社のホームページより印刷することができます。

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