海外利用代金の決済方法等. 1. 日本国外におけるデビット取引についての決済方法等は、以下に定めるとおりとします。 (1) 当行は、利用情報が Visa Worldwide に到達した時点における Visa Worldwide が指定するレート に当行が海外取引関係事務処理経費を加えた当行所定のレート(以下「換算レート」といいます。)で日本円に換算された売買取引等債務相当額により、第9条第3項に定める暫定支払手続きを行い ます。 (2) 当行は、デビット取引の売上確定情報が Visa Worldwide に到達した時点における換算レートにより日本円に換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)を提携先等を通して加盟店に支払います。この場合、当行は、最終換算金額が暫定引落額を下回っていた場合はその差額相当額は会員の決済口座に返金し、最終換算金額が暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第2項によるものとします。 (3) 当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条本項第1号に定める暫定支払手続きがなされないまま売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に基づき、最終換算金額を決済口座から引き落とし、その後に提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が最終換算金額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第3項によるものとします。
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Samples: 中京 Visa デビットカード会員規定, 中京 Visa デビットカード会員規定
海外利用代金の決済方法等. 1. 1. 日本国外におけるデビット取引についての決済方法等は、以下に定めるとおりとします。
((1) ) 当行は、利用情報が Visa Worldwide VisaWorldwide に到達した時点における Visa Worldwide が指定するレート に当行が海外取引関係事務処理経費を加えた当行所定のレート(以下「換算レート」といいます。)で日本円に換算された売買取引等債務相当額により、第9条第3項に定める暫定支払手続きを行い ますVisaWorldwide が指定するレートに当行が海外取引関係事務処理経費を加えた当行所定のレート(以下「換算レート」といいます。)で日本円に換算された売買取引等債務相当額により、第 9 条第 3 項に定める暫定支払手続きを行います。
((2) ) 当行は、デビット取引の売上確定情報が Visa Worldwide に到達した時点における換算レートにより日本円に換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)を提携先等を通して加盟店に支払います。この場合、当行は、最終換算金額が暫定引落額を下回っていた場合はその差額相当額は会員の決済口座に返金し、最終換算金額が暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 VisaWorldwide に到達した時点における換算レートにより日本円に換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)を提携先等を通して加盟店に支払います。この場合、当行は、最終換算金額が暫定引落額を下回っていた場合はその差額相当額は会員の決済口座に返金し、 最終換算金額が暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第2項によるものとします条第 2 項によるものとします。
((3) 当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条本項第1号に定める暫定支払手続きがなされないまま売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に基づき、最終換算金額を決済口座から引き落とし、その後に提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が最終換算金額を下回っていた場合の処理は、第 ) 当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条本項第 1 号に定める暫定支払手続きがなされないまま売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に基づき、最終換算金額を決済口座から引き落とし、その後に提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が最終換算金額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第3項によるものとします条第 3 項によるものとします。
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Samples: 会員規約
海外利用代金の決済方法等. 1. 1. 日本国外におけるデビット取引についての決済方法等は、以下に定めるとおりとします。
(1) 当行は、利用情報が Visa Worldwide に到達した時点における Visa Worldwide が指定するレート に当行が海外取引関係事務処理経費を加えた当行所定のレート(以下「換算レート」といいます。)で日本円に換算された売買取引等債務相当額により、第9条第3項に定める暫定支払手続きを行い ますが指定 するレートに当行が海外取引関係事務処理経費を加えた当行所定のレート(以下「換算レート」といいます。)で日本円に換算された売買取引等債務相当額により、第 9 条第 3 項に定める暫定支払手続きを行います。
(2) 当行は、デビット取引の売上確定情報が Visa Worldwide VisaWorldwide に到達した時点における換算レートにより日本円に換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)を提携先等を通して加盟店に支払います。この場合、当行は、最終換算金額が暫定引落額を下回っていた場合はその差額相当額は会員の決済口座に返金し、最終換算金額が暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第2項によるものとします条第 2 項によるものとします。
(3) 当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条本項第1号に定める暫定支払手続きがなされないまま売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に基づき、最終換算金額を決済口座から引き落とし、その後に提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が最終換算金額を下回っていた場合の処理は、第 当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条本項第 1 号に定める暫定支払手続きがなされないまま売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に基づき、最終換算金額を決済口座から引き落とし、その後に提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が最終換算金額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第3項によるものとします条第 3 項によるものとします。
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Samples: 会員規約