海外旅行保険への加入 のサンプル条項

海外旅行保険への加入. 病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償請や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをおすすめします。海外旅行保険については当社係員にお問合せください。 旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
海外旅行保険への加入. JICA では、研修員/被招へい者に対し海外旅行保険を付保し、怪我や病気等により通院・治療が必要になった場合の費用をカバーしています(既往疾患等を除く)。日本滞在期間中、研修員/被招へい者はメディカルカードを携行し、通院が必要になった際には同カードを病院で提示することで、病院から保険会社に対して請求がなされます。
海外旅行保険への加入. 業務従事者の現地渡航に際しては、5,000 万円以上の治療・救援費用9が付保されている海外旅行保険に加入してください。加入内容については、現地業務連絡先届にて、保険加入状況(保険会社名、連絡先電話番号、保険証券番号等)を確認します。また、契約締結後の業務従事者の初回の渡航に際して、現地業務連絡先届と併せて保険証書の写しを提出してください。 なお、「JICA 国際協力共済会」が民間保険会社と締結している「団体保険契約」に草の根技術協力事業の受託者の方々も加入が可能となっていますので、参考までに、以下にウェブサイトを紹介します。

Related to 海外旅行保険への加入

  • 事故の通知 (1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。

  • 契約者による解約 1 契約者は、当社所定の方法により解約の申出を行うことにより、本サービス利用契約を解約できるものとします。

  • 収集の制限 第5 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

  • 契約の目的 事業者は、介護保険法等関係法令及びこの契約書に従い、利用者に対し、利用者が可能な限り居宅においてその能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、( 介護予防) 通所リハビリテーションサービスを提供します。利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。

  • 契約解除 1.お客様及び弊社は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何ら催告を要せず、ただちに本契約を解除することができるものとします。

  • 利用者による解約 1.お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。

  • 運営委員会 第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に当たるものとする。

  • 請負代金額の変更方法等 第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い (1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。

  • 受注者の請求による工期の延長 第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。