消費者信用団体生命保険に関する特則 のサンプル条項

消費者信用団体生命保険に関する特則. 当社所定の消費者信用団体生命保険付帯の本契約に申込した場合のみ) 1. 本契約の申込みの際あるいは当社より案内した際に、申込者が希望し、当社が応諾した場合には、申込者を被保険者、当社を保険契約者兼保険金受取人として当社が指定する生命保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)との間の消費者信用団体生命保険(以下「本保険」といいます。)付帯の本契約への加入を申込むことができます。なお、本保険への加入後、本契約が終了するまでは、本保険から脱退することはできません(告知義務違反等の場合を除きます。)。 2. 本保険への加入の諾否の決定は、申込者の引受保険会社に対する告知等に基づいて行われるものとし、その結果に対して申込者は異議を申し立てません。なお、申込者は、引受保険会社に告知した事項が事実に相違ないことを確約します。 3. 本保険の保険料は、当社が負担するものとします。 4. 本保険の付保期間は、本保険の責任開始日から、本契約が終了する日または本保険の脱退年齢に達した日のいずれかが最初に到来する日までとします。 5. 申込者は本保険に定める保険金の支払事由が発生したときは、速やかに当社に通知し当社の指示に従うものとします。また、本保険の保険金の支払事由が発生した場合、当社は、申込者に対して、事前に通知することなく、本取引を中止することができるものとします。 6. 当社が本保険の保険金を受領したときは、期限のいかんにかかわらず、保険金を受領した時点の本債務について、受領した保険金額の限度で弁済を受けたものとします。 7. 当社が前項の保険金を受領した場合、本契約は当然に解約されます。なお、本項による解約については、第 11 条第 4 項が適用されるものとします。 8. 第 6 項により受領した保険金額が保険金を受領した時点の本債務に不足する場合、申込者は、直ちに当該不足額を本契約に定める方法により支払うものとし、本契約の関連条項は、当該不足額の履行を完了するまではかかる債務の履行に関する限り有効に存続します。ただし、当社が特に認めた場合、申込者は、第 7 条ないし第 9 条の定めにより当該不足額を支払うことができます。 9. 申込者の告知義務違反により、当社が引受保険会社から保険金の返還を請求された場合、第 6 項による弁済の取扱いは遡ってその効力を失うものとし、申込者は、本債務全額を直ちに支払います。
消費者信用団体生命保険に関する特則. 1. 本契約の申込みの際に、お客さまが希望し、当社が応諾した場合には、お客さまを被保険者、当社を保険契約者兼保険金受取人として当社が指定する生命保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)との間の消費者信用団体生命保険(以下「本保険」といいます。)への加入を申込むことができます。なお、本保険への加入後、本契約が終了するまでは、本保険から脱退することはできません(告知義務違反等の場合を除きます。)。 2. 本保険への加入の諾否の決定は、お客さまの引受保険会社に対する告知等に基づいて行われるものとし、その結果に対してお客さまは異議を申し立てません。なお、お客さまは、引受保険会社に告知した事項が事 実に相違ないことを確約します。

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  • 重大事由による解除に関する特則 当会社は、普通保険約款第12条(重大事由による解除)の⑵、⑶、(注2)および(注3)の規定を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加してこの特約に適用します。

  • 契約者の切分け責任 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。

  • 連絡体制 お客さまと当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものとします。

  • 契約の費用 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 保険契約者 保険契約者の代表者

  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 専属的合意管轄 利用約款に関し訴訟が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。

  • 収集の制限 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

  • 定期保険 無解約返戻金型)(2015)