消費者信用団体生命保険に関する特則. 当社所定の消費者信用団体生命保険付帯の本契約に申込した場合のみ)
1. 本契約の申込みの際あるいは当社より案内した際に、申込者が希望し、当社が応諾した場合には、申込者を被保険者、当社を保険契約者兼保険金受取人として当社が指定する生命保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)との間の消費者信用団体生命保険(以下「本保険」といいます。)付帯の本契約への加入を申込むことができます。なお、本保険への加入後、本契約が終了するまでは、本保険から脱退することはできません(告知義務違反等の場合を除きます。)。
2. 本保険への加入の諾否の決定は、申込者の引受保険会社に対する告知等に基づいて行われるものとし、その結果に対して申込者は異議を申し立てません。なお、申込者は、引受保険会社に告知した事項が事実に相違ないことを確約します。
3. 本保険の保険料は、当社が負担するものとします。
4. 本保険の付保期間は、本保険の責任開始日から、本契約が終了する日または本保険の脱退年齢に達した日のいずれかが最初に到来する日までとします。
5. 申込者は本保険に定める保険金の支払事由が発生したときは、速やかに当社に通知し当社の指示に従うものとします。また、本保険の保険金の支払事由が発生した場合、当社は、申込者に対して、事前に通知することなく、本取引を中止することができるものとします。
6. 当社が本保険の保険金を受領したときは、期限のいかんにかかわらず、保険金を受領した時点の本債務について、受領した保険金額の限度で弁済を受けたものとします。
7. 当社が前項の保険金を受領した場合、本契約は当然に解約されます。なお、本項による解約については、第 11 条第 4 項が適用されるものとします。
8. 第 6 項により受領した保険金額が保険金を受領した時点の本債務に不足する場合、申込者は、直ちに当該不足額を本契約に定める方法により支払うものとし、本契約の関連条項は、当該不足額の履行を完了するまではかかる債務の履行に関する限り有効に存続します。ただし、当社が特に認めた場合、申込者は、第 7 条ないし第 9 条の定めにより当該不足額を支払うことができます。
9. 申込者の告知義務違反により、当社が引受保険会社から保険金の返還を請求された場合、第 6 項による弁済の取扱いは遡ってその効力を失うものとし、申込者は、本債務全額を直ちに支払います。
消費者信用団体生命保険に関する特則. 1. 本契約の申込みの際に、お客さまが希望し、当社が応諾した場合には、お客さまを被保険者、当社を保険契約者兼保険金受取人として当社が指定する生命保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)との間の消費者信用団体生命保険(以下「本保険」といいます。)への加入を申込むことができます。なお、本保険への加入後、本契約が終了するまでは、本保険から脱退することはできません(告知義務違反等の場合を除きます。)。
2. 本保険への加入の諾否の決定は、お客さまの引受保険会社に対する告知等に基づいて行われるものとし、その結果に対してお客さまは異議を申し立てません。なお、お客さまは、引受保険会社に告知した事項が事 実に相違ないことを確約します。