為替レート. 1.第5条の会社の定める為替レートは、第5条において規定する為替レートの適用日における、会社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。
Appears in 7 contracts
Samples: www.ms-primary.com, www.ms-primary.com, www.ms-primary.com
為替レート. 1.第5条の会社の定める為替レートは、第5条において規定する為替レートの適用日における、会社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。
Appears in 7 contracts
Samples: www.ms-primary.com, www.ms-primary.com, www.ms-primary.com