原状回復義務 乙は、本契約が終了したときは、直ちに本件土地を原状に復して、甲に返還しなければならない。この場合において、乙が返還義務を怠った場合は、本契約終了日の翌日から返還済みに至るまで、1日につき、金○万円の損害金を支払うものとする。
利用の申し込み 本サービス利用の申し込みをする方(以下「申込者」といいます)は、本契約約款に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。
返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
ファンドの仕組み ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、お客さまからご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。
換金(解約)手続等 解約の受付 原則として、いつでも解約の請求ができます。ただし、以下の日は解約の請求ができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日ニューヨークの銀行の休業日 その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日 解約単位 1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 信託財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.3% 支払開始日 原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。 解約請求受付時間 原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。 詳しくは販売会社にご確認ください。 その他 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載 または記録されます。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。
強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始等の申し立てがあったとき (2) 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (4) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき (5) 当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき (6) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき (7) 相続の開始があったとき (8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき (9) 本規定の定めに違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合
商品の仕組み ご加入前におけるご確認事項
付帯サービス等 1. 会員は、当社または当社の提携会社その他当社と提携関係にある会社その他の個人・法人(以下「提携会社等」という)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当社から本会員に対し通知します。会員は、当社と提携会社等との提携関係の終了等によって付帯サービスが利用できなくなる場合があることを予め承諾するものとします。 2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。 3. 会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。 4. 会員は、第22条に定める会員資格の取消をされた場合または第23条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済の特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
信義誠実の義務 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。