販売および買戻しの実績 のサンプル条項

販売および買戻しの実績. 下記会計年度における販売および買戻しの実績、ならびに下記会計年度末日現在の発行済口数は、以下のとおりです。 HSBCトレーディング・アドバンテージ・ファンド(米ドル・クラス) 販売口数 買戻口数 発行済口数 第十五会計年度 208,093.49 (0) 486,325.60 (0) 1,257,213.26 (303,134.09) 第十六会計年度 98,476.61 (0.00) 645,224.59 (180,050.83) 710,465.28 (123,083.26) 第十七会計年度 32,585.12 (0.00) 320,549.33 (50,657.05) 422,501.07 (72,426.21) 第十八会計年度 4,632.66 (3,336.23) 115,618.20 (20,479.82) 311,515.53 (55,282.62) 第十九会計年度 0.00 (0.00) 52,335.62 (20,367.47) 259,179.91 (34,915.15) 第二十会計年度 8,423.72 (4,332.94) 28,575.65 (13,645.86) 239,027.98 (25,602.23) 第二十一会計年度 12,528.14 (0.00) 18,704.87 (5,529.80) 232,851.25 (20,072.43) 第二十二会計年度 230.40 (0.00) 9,052.61 (4,590.11) 224,029.04 (15,482.32) 第二十三会計年度 0.00 (0.00) 7,606.86 (2,696.63) 216,422.18 (12,785.69) 第二十四会計年度 0.00 (0.00) 6,136.01 (2,540.68) 210,286.17 (10,245.01) (注)( )の数字は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。以下同じです。 HSBCトレーディング・アドバンテージ・ファンド(ユーロ・クラス) 販売口数 買戻口数 発行済口数 第十五会計年度 22,105.19 (0) 78,056.42 (0) 133,957.52 (2,257.38) 第十六会計年度 10,920.48 (0.00) 128,613.49 (1,084.76) 16,264.51 (1,172.62) 第十七会計年度 55.48 (0.00) 7,115.28 (0.00) 9,204.71 (1,172.62) 第十八会計年度 7.45 (0.00) 4,204.77 (0.00) 5,007.39 (1,172.62) 第十九会計年度 0.00 (0.00) 1,045.60 (0.00) 3,961.79 (1,172.62) 第二十会計年度 0.00 (0.00) 1,549.67 (1,172.62) 2,412.12 (0.00) 第二十一会計年度 0.00 (0.00) 1,654.72 (0.00) 757.40 (0.00) 第二十二会計年度 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) 757.40 (0.00) 第二十三会計年度 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) 757.40 (0.00) 第二十四会計年度 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) 757.40 (0.00)
販売および買戻しの実績. 下記会計年度における販売および買戻しの実績、ならびに下記会計年度末日現在の発行済口数は、以下のとおりです。
販売および買戻しの実績. 以下の期間における販売および買戻しの実績ならびに当該期間末現在の発行済口数は次のとおりです。 (注1)( )内の数字は日本国内における販売、買戻しおよび発行済の口数を示しています。 (注2)日本においては、2012年1月23日より販売が開始されました。 クラスA受益証券(円建) 計算期間 販売口数 買戻口数 乗換口数 (+) 乗換口数 (-) 発行済口数 第3期 (自 2012年2月17日 (運用開始日) 至 2012年8月31日) 750,000 (0) 0 (0) 0 (-) 0 (-) 750,000 (0) 第4期 (2013年8月31日終了年度) 0 (0) 0 (0) 0 (-) 0 (-) 750,000 (0) 第5期 (2014年8月31日終了年度) 0 (0) 0 (0) 0 (-) 0 (-) 750,000 (0) 第6期 (2015年8月31日終了年度) 0 (0) 0 (0) 0 (-) 0 (-) 750,000 (0) クラスB受益証券(円建) 計算期間 販売口数 買戻口数 乗換口数 (+) 乗換口数 (-) 発行済口数 第3期 (自 2012年2月17日 (運用開始日) 至 2012年8月31日) 56,695,130,000 (56,695,130,000) 6,484,270,000 (6,484,270,000) 0 (-) 0 (-) 50,210,860,000 (50,210,860,000) 第4期 (2013年8月31日終了年度) 657,980,000 (657,980,000) 47,584,481,000 (47,584,481,000) 0 (-) 0 (-) 3,284,359,000 (3,284,359,000) 第5期 (2014年8月31日終了年度) 89,730,000 (89,730,000) 1,812,618,999 (1,812,618,999) 0 (-) 0 (-) 1,561,470,001 (1,561,470,001) 第6期 (2015年8月31日終了年度) 664,340,000 (664,340,000) 757,200,000 (757,200,000) 0 (-) 0 (-) 1,468,610,001 (1,468,610,001) クラスA受益証券(米ドル建) 計算期間 販売口数 買戻口数 乗換口数 (+) 乗換口数 (-) 発行済口数 第1期 (自 2009年11月30日 (運用開始日) 至 2010年8月31日) 39,825 761 0 0 39,064 第2期 (2011年8月31日終了年度) 1,039,320 482,592 16,061 19,830 592,023 第3期 (2012年8月31日終了年度) 6,785,202 (5,333,905) 2,749,058 (1,526,299) 382,800 (-) 441,323 (-) 4,569,644 (3,807,606)

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  • 公共工事履行保証 証券による保証の請求)

  • 利用申込 (1) 本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容に同意のうえ、「しんきん法人インターネットバンキングサービス申込書」(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。 (2) 当金庫は、申込書の記載内容に不備がないこと等の必要事項を確認のうえ、申込を承諾する場合は契約者ID(利用者番号)および確認用パスワードを記載したお客様カード(以下「お客様カード」といいます)を貸与します。 (3) 当金庫が申込書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱した場合は、申込書に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。 (4) 利用申込者は、ご契約先の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID(利用者番号)、各種暗証番号(各種パスワードを含みます。以下同じ)または電子証明書の不正使用、誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について了解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。

  • 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。

  • 個人情報の提供・利用 (1) 会員等は、当社が下記の場合に第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し当該提携先が利用することに同意します。なお、当社独自のクレジットカードの場合は、提携先はないので本条の適用を除きます。 ●当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の提携会社が、本同意条項末尾に記載の事業における利用目的により個人情報を利用する場合。

  • 添付書類 債権譲渡契約書(写)

  • 通知等の連絡先 当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。 なお、当金庫がお客様の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 延滞利息 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合(閏年も3 65日として計算するものとします)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。

  • 保険金額 保険証券記載の保険金額をいいます。 免責金額 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 用途車種 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。

  • 債務の返済等に充てる順序 1 組合が相殺または払戻充当をする場合、借主の組合に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主は その充当に対して異議を述べることができないものとします。 2 借主が弁済または相殺する場合、借主は組合に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は組合に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。 3 借主が前項による指定をしなかったときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。 4 第2項の指定により組合の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、組合は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、組合の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、組合は借主に対して充当結果を通知するものとします。 5 前2項によって組合が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、組合はその順序方法を指定することができるものとします。

  • 利用契約 本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます。)は、約款等及び本規約を承諾のうえ、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。